2018年12月29日土曜日

2018年12月定例会一般質問の要点④クールチョイス?

2018年12月定例会一般質問の要点④クールチョイス?

≪質問≫(酒井のぶたか)  今年度、市長がクールチョイス宣言を行い、クール・ビズやウォーム・ビズなども推進していくと盛んに宣伝しています。ならば、市役所が率先して意識啓発や取組を推進していくべきです。  
(クールチョイス宣言以前に策定している)「藤沢市環境保全職員率先実行計画」では「暖房の温度は19度に」と掲げていながら、12月12日に中央監理室に問い合わせた時には、1階ロビーの温度は25度、執務エリアは26度、2階から5階は24度、5階より上は換気システムでは20度設定で、各部屋のエアコンで制御となっています(有言不実行!)。  本庁舎ですら実践できていないことを市民に啓発するなど、まったくに説得力に欠けます。庁内で連携した取組をすべきではないのでしょうか?

≪回答④≫(黒岩総務部長)  本市では、本年5月に、クールチョイスの推進宣言を行い、様々な取組を進め、その中には、ウォーム・ビズの取組なども含まれております。  
ご指摘の本庁舎の温度管理につきましては、環境に配慮した冷暖房の温度設定に努めているところですが、フロアの形状やレイアウトによっては、風が吹き抜ける等の要因により、設定温度と体感温度に差が出ている状況がございます。来庁者の皆さまや職員ができるだけ快適に過ごせるよう、設定温度を調整する際には関係課で連携し、柔軟な対応を図る中で、クールチョイスに資するよう取り組んでまいります。

<意見>(酒井のぶたか)  職員は上着の脱ぎ着で調節すればいいのであって、来庁舎は寒い外から来て、窓口利用などは長期滞在するわけでもなく、一時的に立ち寄るだけなのですから、防寒具を着ていてもちょうどいい程度の温度にするのがもっとも無駄のない温度設定でしょう。掛け声だけではなく、実践が伴い、信頼される市役所となるべくよろしくお願いします。

2018年12月28日金曜日

2018年12月定例会一般質問の要点③市職員の服装規定からジェンダー差別表記を削除

2018年12月定例会一般質問の要点③市職員の服装規定からジェンダー差別表記を削除
 
2017年12月定例会の一般質問
https://drive.google.com/file/d/0B2vSue499zD0RWctUzVlZ3dsU3M/view?fbclid=IwAR0cstrgR0lJde7PmAOzHiUvcwFKSkc9EzCuIcmx4114x7MdFOH6pZUQI_c

で取り上げたことへの対応として、今年度から、藤沢市役所の服装規定から「男性職員はネクタイ着用」との表記が削除されました。しかし、まったく市役所内で周知されておらず、職員課もあえて周知するつもりはないと言うので、再びあえて一般質問で取り上げました。  そもそも、男性のみ、女性のみ、何かを義務付けるのであれば、それなりの合理性が必要です。市立中学校の制服でも、女子の制服でネクタイがあるように、ネクタイは男に限ったものではありません。なぜ、男性職員のみネクタイ着用と義務付けるのかと問うたところ、理由がないため、その表記をなくすことになりました。しかし、ネクタイが公務にふさわしいのであれば、男女ともにネクタイ着用を義務付けるということでもよかったわけです。ネクタイを締めることの合理的理由もないため、ネクタイ規定自体を削除したのでしょうが、今回、さらに突っ込んだ問題提起をしました。  
現在の藤沢市役所の服装規定には、派手な〇〇はふさわしくない、といったネガティブリストがあるのみで、公務にふさわしい服装を各々で考える自主性に委ねられています。しかし、これまでは男性職員のみにネクタイが義務付けられていたため、自ずとワイシャツにジャケット着用が標準的になっていますが、一方で女性職員はかなり自由です。例えば、女性職員は襟なしシャツにジャケットや、襟ありシャツであってもクールビズであるなしに関わらずノーネクタイが普通ですし、ジャケットすら着ていない格好が容認されています。男性職員が同じ格好をしていれば、ラフで公務にふさわしくない、と言われかねません。  
ネクタイに限らず、明らかなジェンダー差別がそこにはあります。男女で違う尺度が用いられているのです。  
男中心社会では、男性は責任ある立場、女性は補佐的役割で一歩引いた立場、といったジェンダー観によって、表に立つ男性には堅苦しい恰好を要請し、女性には寛容だった、ということではないかと思います。男女の雇用機会均等が浸透し、女性管理職が増えているにも関わらず、こうしたジェンダー観は根強く残っているのです。  
ネクタイは、クールビズでは外すことが推奨されていることからしても機能的ではなく、必要性に乏しいので義務付ける必要はありませんが、襟付きシャツにジャケット着用を標準とするなど、藤沢市役所としての理念や姿勢に基づく、公私を区別するための服装規定を設けることも必要なのではないかと私は思います。

2018年12月27日木曜日

子どもを取り巻く安全情報

2018年12月定例会一般質問要点② 子どもを取り巻く安全情報に関して 

私の住んでいる長後地区の3者連携『長後共育フォーラム』の会合で、ある校外委員の方から、3年ほど前に、隣接する綾瀬市で発生した不審者情報を、綾瀬市に住んでいる親戚から聞き、心配になって富士見台小に尋ねたところ把握していなかった、という事案をお聞きしました。
 子どもは学区内だけで生活しているわけではありませんので、市境であってもなくても、ある学区で発生した事案が緊急連絡網で流されるような事案であるのなら、同じ情報が少なくとも隣接する学区でも流され、どちらに所在する家庭でも警戒できるようにするべきです。
 3年前の事案は適切に記録がされておらず検証できませんでしたが、現時点では、事案が発生した学区で緊急連絡が流されても、常に隣接校でも流せているとは限らないことを答弁調整を担当した指導主事は認めています。
 今後、市内、市境ともに、隣接学校間で安全情報の共有体制を改めて構築していく必要性があることを藤沢市教育委員会も認識したとのことではありますので、学校関係者の皆様は逐一ご確認いただければ幸いです

2018年12月26日水曜日

放置自転車・不法投棄対策

2018年12月定例会一般質問の要点① 放置自転車・不法投棄対策

集合住宅や商業施設の駐輪場に、所有者の分からない放置自転車が堆積しているのを見かけることはないでしょうか?そうした不法投棄は管理者も困るでしょうが、一番困るのは利用者ですせっかくアパートに駐輪場があっても放置自転車のせいで本当に自転車を利用している人の使えるスペースが制約されQOL生活の質が下がります。連動して不動産の価値も下がります。この日常に潜む不経済について取り上げました。

放置自転車は、大きく分けると、駐輪場に停める権利があった人がそのまま放置して不法投棄状態となる場合と、外部者による不法投棄とがあります。後者は明らかな違法行為ですが、前者の場合、多くは元々放置状態で置いてあったものの処分手続きを忘れていった程度の認識で、触法意識はあまりないように思われます。

藤沢市では、自転車は大型ゴミとして回収しています。1台500円で処理手数料納付券を購入した上、電話依頼が必要です。年間1万4千台も回収されています。その内2割程度は走行可能にもかかわらず、すべて1キロ約5円の鉄くずとして売却されています。  一方、公道上の放置自転車として回収された場合は、引き取りに来なかった走行可能な物は海外輸出業者に1台約700円で売却されています。年間約3400台。走行不可な物は大型ゴミとしてくず鉄扱いとなります。

また、民地への不法投棄の場合は、原則(下記答弁①参照)、土地所有者の責任で処分しなくてはならないとなっているため、大型ゴミの中には民地への不法投棄が含まれています。不法投棄の被害に加え、処分費用まで負担させられるというのは被害の拡大です。そこで今回の質疑を通し、救済策の存在を確認しました。

まず、土地所有者が不法投棄防止策を講じていた場合は、大型ゴミの処理手数料の免除措置があります。講じていなかった場合でも、市の指導に基づく防止策を講じれば、同様に免除措置となるとのことです(答弁②参照)。防止策に必要な不法投棄防止看板や不法投棄防止カメラの無償貸し出しもしています。

しかし、防止策を講じていようがいまいが、不法投棄する無法者が悪いことに変わりありません。被害者に被害を防止する、すなわち自衛する責任を課すなどというほどに犯罪が罷り通る社会であるというのでは、法治国家としては情けない限りですが、実際、詐欺事件にしてもそうですが、逃げ得で、泣いている被害者が多いのが現実ですから、社会を挙げて犯罪の防止に努めることは必要ですし、防止に協力していようがいまいが被害者救済策を講じることは社会の健全性のために必要なことです。今回の質疑を通し、行政側の論理で画一的な防止策を求めるのではなく、被害者サイドに寄り添い柔軟な対応を図ることを確認しました(答弁③参照)。

ところで、そもそも、自転車は耐久消費財であるわけですから、できるだけ製品自体がリサイクルされるにことしことはありません。大型ゴミとして出される自転車の中には走行可能な物が2割もあり、その他8割の中にも、かなり長期にわたって放置され風化した挙句にゴミとして出されたものが多いと思われます。川越市の自転車再生工房のように、行政が走行可能な自転車を再生して再販している自治体もあります。ここまでできなくとも、藤沢市でも公道上の放置自転車は海外輸出しているのですから、もっと、この流通を活用するべきです。そして、500円程度であっても、電話依頼も必要なこともあり、負担感があるために不法投棄が後を絶たないのだと思われますので、無料回収にして、積極的に製品リサイクルを推進することで不法投棄も減らせるのではないかと提言しました。


答弁①「行為者が判明しない場合は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』及び『藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例』の規定に基づいて処理することとなります。その規定では、土地所有者・管理者の責務として、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めることやその所有する土地、または建物内の廃棄物を自ら処理しなければならないことが規定されていることから、基本的には市で処理することは出来ず、土地所有者及び管理者に処理していただくことになります。」 

答弁②「『藤沢市ごみ処理要綱』等に基づき、土地所有者・管理者が適正に不法投棄防止策を講じていたにも関わらず、悪質な投棄者によって不法投棄された場合については、処理手数料を免除しております。また、適正に管理されていない場合においても、市の指導に基づき、今後の管理に関して適正な防止策を講じることを土地所有者・管理者が約束した場合についても免除措置を実施しております。これは、不法投棄防止対策に協力をしていただくことで、環境保全の促進に繋げることを目的に実施しておりますが、不法投棄された被害者への救済の一助にもなっているものと考えております。また、市では防止策を講じる土地所有者・管理者の負担軽減を図るため、不法投棄防止看板や不法投棄防止カメラの無償貸し出しなどの支援策も実施しております。」 

答弁③「不法投棄防止策による免除の有無を実施する基準でございますが、空き地の場合については、『藤沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例』において、みだりに廃棄物が捨てられないようその周囲に囲いを設ける等となっているため、この基準に準じていただいておりますが、空き地以外の不法投棄につきましては、様々な状況で発生しており、画一的な基準を設けることなく、その状況や効果的な対策を土地所有者・管理者の方と協議しながら免除しているところでございます。」

幼児教育無償化に関する意見書についての討論

12月定例会最終日に上程された幼児教育無償化に関する意見書については下記の討論をし、賛成しました。



 議会議案第11号幼児教育の無償化に関する意見書について市民派クラブの討論を行います。
 本市が幼稚園等就園奨励費補助金の対象としている幼稚園に準ずる幼児教育施設にも様々あるわけですが、本意見書に例示されているような地域の保育・幼児教育に非営利で寄与している幼児教育施設は、家庭の負担とならないよう、認可幼稚園と大差のない利用料で運営されています。しかし、(認可外であるために)私学助成の対象となっておらず、常に圧倒的に不利な財務状況の中、運営されている方々の献身・自己犠牲によって成り立っています。
 多様な家庭状況に対応した、多様な子育て支援、発達段階に即した専門的な保育・幼児教育は、何より子どもの成長にとって必要なものです。
 しかし、非営利な幼児教育施設は、もし幼児教育無償化の対象とならなければ、利用している家庭の負担が際立つことにことになり淘汰されてしまうことでしょう。公共性のない営利的・独善的な教育施設は公的に支援する必要はありませんが、保育の受け皿や子育て支援の要素が大きい幼児教育施設に関しては、少なくとも、認可幼稚園と同等に無償化の対象とするべきなので、本意見書には賛成しますし、私学助成と同等の運営補助も行うべきであると意見を付し、討論とします。

2018年12月20日木曜日

12月20日 一般質問

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

本日、一般質問を行いました。以下が全文です。

https://drive.google.com/file/d/1N9KGXQYM7LI_aOXcUKMiE632LRVmlubO/view?fbclid=IwAR2-4Ue9sSbbUoyDc5P_n3qCxT3D7jyrQKERttC9STegljxPA-Zsh1M3q9g



 件名1 ごみ・リサイクルについて 
(1)自転車等の不法投棄について
(2)ごみの減量・再資源化について

件名2 子どもを取り巻く安全情報について
 (1)市境地域の情報共有について

件名3 ジェンダー差別について
(1)市職員の服装規定について

件名4 庁舎の防火管理体制について
(1)消火器の表示について

2018年12月18日火曜日

消防被服費に関する人権や財政上の問題

昨日、補正予算の議決もあり、消防被服費について、地方自治法上、人権上の問題を指摘し、反対討論を行いました。皆さんいかが思われますでしょうか?

「議案第57号平成30年度藤沢市一般会計補正予算(第4号)に対する市民派クラブの討論を行います。
 消防費の貸与被服費については、男性用9セット、女性用1セットが計上されています。本会議で質疑しましたが、制帽の形状と制服の上着の前身頃の打ち合わせに関して男女に違いがあるとのことでした。これは総務省消防庁の告示に基づいているとの説明でしたが、これらに関し、男女の違いを設けている合理的な理由は何一つ説明されませんでした。藤沢市消防局では、「男女区別なく職員の意欲と能力を考慮した人事配置を適正に行っている」とのことでしたので、制服で男女の違いを設ける必要がまったくありません
 制帽のデザインは男女で違いますが、機能的には何らの違いもないそうです。
 前身頃の男女の別に関しても、和服に関しては男女共通であり、洋服文化であるのかもしれませんが、男性の右前は自分で着安く、女性の左前は着させてもらいやすくなっているという説もあり、実用性からすれば男性用の方が消防業務には向いていることでしょう。
 制帽の値段は、男性用が7,400円、女性用が13,800円と、女性用が倍近い値段です。  必要のない男女別の制服調達によって無駄な支出がなされていることは、地方自治法第二条14項「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」ということに反しています
 さらに、合理的必要性のない男女の区別、すなわち差別は、藤沢市の人権施策推進指針にも反しています
 自治体消防制度でもあり、不合理な国の告示に従う必要はありません。藤沢市消防局、それを指導する立場にある市長の姿勢が問われます。
 総務省消防庁に対しても不合理な点は諫言するくらいの主体性を持つべきです。
 以上の点から、消防局の貸与被服費に関しては、人権や財政上の問題があることから、これを含む平成30年度藤沢市一般会計補正予算第4号議案第57号には反対します。

2018年12月17日月曜日

核兵器禁止条約への参加に関する請願

請願30第2号「日本政府に対し、核兵器禁止条約に積極的な役割を果たすよう藤沢市議会として意見書提出を求める請願」に対する賛成討論を行いました。

https://drive.google.com/file/d/1vi1Odsi_jVgK7GzkB9q1bHwU7SmNRiXs/view?fbclid=IwAR3ypfeCrJUcC4hGMABqK9-fN9SuPXGVM5ty1GL3Jub-Io9HaHYqAUhWP50


 「現に、NPT核拡散防止条約の下で、保有国の既得権を優先する強者の論理では、核の拡散は防げていないし、核軍縮には何の見通しもありません。物理的な存在を消し去ることができなくとも、まず、大前提として核兵器は禁止する、人間が作り出したものを人間の理性・良心によってコントロールするということに意味があります。核兵器を廃絶することを宣言している藤沢市の議会として、政府に対し、核兵器禁止条約への参加、発効のために尽力することを求めることは当然であるので、この請願には賛成します。」

 議決の結果としましては賛成16反対18で不採択となりました。はたしてこの結果は藤沢市民の民意を反映しているのでしょうか?

2018年12月15日土曜日

学校給食費の引き上げについて

藤沢市における学校給食費の引き上げについて来週月曜日議決があります。

子ども文教常任委員会でも審査がありました。 これまでも9月定例会と決算本会議質疑で問題点を指摘してきました。


 今回、私は、そもそも、物価の値上がりで使える食材が限られバラエティのない献立となっていることを理由に家庭からの徴収費を上げる、とする市の説明に関し、学校給食は食育だ、と豪語しているにもかかわらず、この間、質を落として対応していたということが矛盾であって、なぜ補正予算を組んで対応しないのか?物価の高騰で学校給食の質がころころ変わるのはおかしいのではないか?と疑義を呈しましたが、答弁は学校給食法にもとづく一般論に終始しました。

 学校給食を無償化している地方自治体も82と少なくはありません。自治体としての意志があれば無償化だってできうるにもかかわらず、徴収費が少ないからと場当たり的に質を下げたり、値上げしたり、藤沢市の子育て支援、学校教育に対する姿勢を物語っています

  私(市民派クラブ)と山内委員(共産党)は反対しましたが、賛成多数で委員会としては賛成すべきものとなりました。


 9月定例会の質疑 https://drive.google.com/file/d/1hwI30_NWFFcoiZbBvtTBcaJ5xlbQOeIC/view?fbclid=IwAR1QtIsj_P9cdv4F0OX7W5Ki0QYh2mFNttU8Sobm-L-WI8-gAsfOCxiWBX0

 決算本会議質疑
https://drive.google.com/file/d/1kw6c18bB2UhQ_rkjeartEzknyb7Zv7aE/view?fbclid=IwAR0q8OZbVTz5enFsYI5e8U32RWiAutkORl8EI5OxQeCYCLzbJhZb9ThJ73o

学校給食法第11条第2項「前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者の負担とする。」 最高裁大法廷判決1964(昭和39)年2月26日(民集18巻2号343頁,百選Ⅱ[第5版]146事件 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/053124_hanrei.pdf?fbclid=IwAR33vkom3e9DYZYEqPZxWyQeSVbYd8Syljjf59qLHAPH9IfaXppCjvkKLU4

下の記事は参考になります。
http://blog.livedoor.jp/rain_of_tears-xls/archives/52228152.html?fbclid=IwAR3EgDO1bLiba_xoKp1xgkC1zqtN6RxESjLeAYoYkrQiLao4YquU_69MTSw

2018年12月13日木曜日

藤沢市による奨学金給付事業に関する問題提起

子ども文教常任委員会では奨学金給付事業の拡充に関する審議もあり、人道上の問題があるのではないかと問題提起しました
 
H29年度から藤沢市は給付型の奨学金事業を始めました。これも貧困対策の位置づけで、所得制限があり、非課税世帯と生活保護世帯、児童養護施設の入所者が応募要件となっています。

さらに高校2年の学年末の評定平均が3.1以上であることも応募要件となっています。年齢制限は20歳までとしているのに、なぜ高校2年学年末の成績を問う必要があるのか?受験勉強ごとき、一念発起して短期間で成績を上げる人はいくらでもいるのに、なぜ過去の成績で未来の可能性を判断されなければならないのか?

そして、1次選考で要件を満たしているか確認し、2次選考は審査委員(教育部長、教育総務課長、福祉健康総務課長、子育て企画課長、県立高校長、市立中校長、福祉関係者、事業者代表、公募委員2名の計10人)が小論文と面接で本人のやる気や人生設計を審査するというのですが、はたして本人のやる気や人生設計をどのように審査し、比較しうるのか? 

昨年度16人、今年度17人の応募がありましたが、募集は3人のみ。選考は非公開ですが、本人からの個人情報の開示請求があれば本人には開示されます。落とされた本人の身になってみれば、公共からも見捨てられたと絶望的な思いになるに違いありません。奨学生となった学生は、大学入学から卒業まで3か月一度の面談を義務付け、手厚く寄り添うこととなっています。採用、不採用であまりに大きな落差です。

公共の施策として、一部の人だけを特別扱いするこのような事業があっていいのでしょうか?


今回の拡充は医学部進学枠を1名増設するというもので、寄付をしてくれた人の遺志を尊重するというのが理由ですが、医学だけを特別視するという個人的な事業は個人でやるべきで、それを公共が丸のみするというのも安易に過ぎます。

さらに、在学中の進路変更を許さず、その場合は奨学金の返還を求めることもあるとする制度設計も含め、本事業は人道上の問題があるように思えてなりません。


■議会資料
https://drive.google.com/file/d/1lwChR-63KM6VoHNBka8VA4PnXQLFosYV/view?usp=drive_open&fbclid=IwAR3HZcA8I5c2iISKXl9MY5xbITcajX7_lnnF_5nXKQslU3YmakGKRvlXzhg

藤沢市議会2018年12月定例会子ども文教常任委員会、奨学金給付事業の拡充についての報告に対する酒井信孝(議員)の質疑・意見

https://www.youtube.com/watch?v=-eWKZom7Gqs&fbclid=IwAR242Sbm3cVLv4Su-YdMJLbm3adC_6j-dzvwvQFBLOpFnymYhioXDcZ5Vnw

2018年12月12日水曜日

『藤沢市子どもの未来応援条例』の審査に関する論点

12月10日、議員提案された『藤沢市子どもの未来応援条例』の審査が子ども文教常任委員会でありました。

さまざまな懸念が指摘され、市が実施した「子どもと子育て家庭の生活実態調査」の結果・分析が2月定例会で報告される予定でもあることから、継続審査とすることになり、私も賛成しました。

議案
https://drive.google.com/file/d/1qITC-XuEaGEBhGEr8lPn5Sa8Tb5mcGAu/view?fbclid=IwAR0epQCzqjc-Kh1u7q2Lhd6e_Xqv1B5e4AhYCmm3MWrilYp33c2gYe9UCXc


私の論点は以下のようなものです。

・質疑の中で、条例の名前と中身との乖離を問われた提案議員が、委員会では微に入り細に渡って質問や意見が出ているが「行政に馴染みのない人からは条例を見ても何のことやらといった反応が圧倒的でした。一番目につくのがタイトルです。(当初の条例案のタイトル)『子どもの貧困対策条例』というのはどうかね、と言う声が非常に多かった。・・・中身のことで市民や支援の当事者からは条文のいちいちに何かを言われたことはありません。この種の条例があると藤沢市の施策が前進するからよろしいんじゃないでしょうか、と励ましの言葉はありましたが」と答弁した。まったく市民を馬鹿にした発言で、どうせ中身は見ないのだから聞こえのいいタイトルとした、とまさにポピュリズムを地で行くような考え方だ。包括的に子どもを応援するかのタイトルをつけておきながら、貧困対策に特化し、「包括的な条例は目指していない」との弁もあり、確信犯的に市民を欺いている

 ・条例の中には貧困概念の定義がない。定義がないにもかかわらず貧困を全否定しているために、恣意的な解釈によって、貧困を理由にプライベイトへの公権力の介入を安易に許容してしまう恐れがある。貧しいから不幸とは限らない。(権利条例であれば、権利を侵害するような介入は自ずと規制される。)

 ・第3条3項に子どもの自己決定権を謳っていながら、4項には「自ら他者に助けを求めることが難しいことを十分に認識するとともに」と子どもの主体性を二の次とするような記述もある。

 ・子どもを18歳までと規定し、それぞれの発達段階の違いが全く考慮されていない。それぞれの段階に応じた自己決定権を尊重しなければならない

 ・貧困に起因する人権侵害はあるが、同じ人権侵害が貧困以外に起因している場合はいくらでもある。理由の如何にかかわらずに人権侵害として扱えばよい

・現在でも、世帯収入によって税制の優遇や就学援助など行政の施策がある。支援の対象から漏れている支援を必要とする者の存在が問題であるはずなのに、貧困対策としてしまうと貧困とみなされなければ支援の対象とならない。

・権利を規定すれば権利が侵害されているすべての子どもが支援の対象となる。すべての子どもの未来を応援すると言うのであれば、なぜ『子どもの権利条例』ではなく貧困対策条例なのか?  

2018年12月8日土曜日

「ふじさわ不戦のちかい平和行動」

辻堂駅で開催されている「ふじさわ不戦のちかい平和行動」で挨拶させていただきました。

「市民派市議会議員の酒井信孝です。組織の論理に組みせず、是々非々をモットーに議員をしています。もっとも危険なことはお任せ民主主義です。民主主義の名の下に、強い者政治が罷り通ってしまいます。現代社会は利己主義すなわち経済合理性と理性のせめぎ合いです。我慢が美徳はどこへやら、浪費が推奨され、弱肉強食の利己主義が罷り通っています。最大の利己主義が戦争です。軍事によらない世界を目指す日本国憲法の平和主義を全面的に支持します。まず、最大の殺戮兵器である核廃絶は早急に達成しなければなりません。藤沢市も加盟する平和首長会議は10年以上前からアクションプランで2020年の核廃絶を目指してきました。そうした国際社会の取り組みが核兵器禁止条約に結実したのです。廃絶が難しくともまずは禁止条約を発効するために、ともに頑張りましょう。」

2018年12月5日水曜日

藤沢宿交流館の指定管理選定に関する質疑および討論

本日の本会議で藤沢宿交流館の指定管理の選定に関する質疑および討論を行いました。

 これまでの指定管理実績を踏まえた公募によらない選定で、藤沢市観光協会を指定する議案でしたが、同協会に市から天下った現総務部長がオープン当時の館長で、直近に防火管理講習を受けて防火管理者の資格を有していながら、防火管理義務を約1年半もの間怠っていました。何の責任も問われず、このような人物がコンプライアンスの責任者となっているような組織がまともであるとは到底思えません

 そもそも、この業務違反に全く触れずになされた審査選定委員会など、適正な審査が行われたとは言い難い、と問題提起し議決に反対したのは私ただ一人でした。

質疑
https://drive.google.com/file/d/1EmiH2ZrqYIzFOjhOPt4eVnfzjyg06TJK/view?fbclid=IwAR2kSl0qtgTpZ6lEKYHDPiQfASA9K7ZUwtMT1mx7iD-_MmGHFR-B4UHXwDg

討論
https://drive.google.com/open?id=1hOG42cRZ-EQ3GNWCk8acgtXkz_ipi9se&fbclid=IwAR3oGyXUSPH87VWc9X2D_8K3Z_k67mzP5wp_jiwCd2nk_ME-9YehKYqB5K8

消防局貸与被服費についての質疑

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。


補正予算常任委員会に付託される予定の消防局の貸与被服費について、ジェンダー差別解消の観点から質疑を行いました。

以下が質疑全文です。 

https://drive.google.com/file/d/1Bu54HQ-lb_hadktCaydUDFRUPFi5mqn2/view?fbclid=IwAR1xu06H8sFo3OhHmWFxV8UB8tdXNpKD4P2ZvXHjHTz6IpS_Zq4W4vVRnSY

2018年12月3日月曜日

昨年度決算に関する討論

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。


昨日、昨年度決算の討論と議決がありました。
 
私は一般会計と介護保険特別会計の不認定を主張しましたが、議決でも反対多数で不認定となりました。
 多くの失態の背景には、文書主義の形骸化で公私混同が罷り通り、組織の体を成していないことを指摘しました。

以下は討論全文です。
https://drive.google.com/file/d/18Cw-iuQCyZtF256uXbJ_JB4f267Gxtow/view?usp=drivesdk

2018年12月2日日曜日

中期財政フレームのミスリード

2年前、中期財政フレームが公表され、「平成29年度から33年度までの5年間に約545億円の財源不足が生じる見込みとなっており、今後の財政運営は大変厳しい状況が見込まれています」と市が喧伝したため、いよいよ藤沢市も財政が厳しいのか、と危機感があおられてきました。

しかし、先日の行政改革等特別委員会で、私の質疑への市の答弁から分かったのは、実は、財政の収支乖離は、各部課からの概算要求時点で100億円程度あるのは毎年のことで、その後の財政当局との折衝でその差を詰め、予算が確定する時には収支の均衡が図られているのであって、たまたま、2年前に初めて中期財政フレームを試算したからこれが見える化されただけのことであることが分かりました。
 
あたかも財政が厳しい印象を市は振りまいてきたわけですが、これはミスリードであったのではないでしょうか。
 
財政が厳しくなくとも、最小経費で最大効果を挙げるよう努めるのは地方自治の鉄則です。闇雲に財政の危機感をあおって行革を進めるのではなく、市民の納得を得られるよう、説明責任をしっかり果たす行革を、これからも積極的に推進するよう要望しました。

https://drive.google.com/file/d/1yogCkv6pKMgGp7NgvuvlWtpn3q6v50Ba/view?fbclid=IwAR2eMqU-wgdlsg50WNlSlDlEhbN0yw97LYsdMEw07PsAZE8bzjNHe0fYWxM

経済合理性と理性のせめぎ合い

IT技術は問題の見える化に極めて有効であり、インターネットにしても、個人レベルで得られる情報は飛躍的に増えている。 しかし、自分に都合の悪いことからは目を背け、知らない振りをしたくなるのも人の性(サガ)。見えている事態に対し、どのような判断、行動をするのか、その人の本心、理性が問われます。 すなわち、人類の未来は、経済合理性(利己主義)と理性の闘い如何に掛かっている。

2018年11月25日日曜日

白旗遊行福祉まつり

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。


本日は一日こちらに参加させていただいています。
皆様もお越しください。




2018年11月7日水曜日

原発のリスク管理は適正か?

原発は443基が現存し、原発の歴史は約65年たらずだが、福島原発事故ほどの最大級レベル7の事故が2度も起きている。

 ここから計算されるリスクの程度、致命的な危害の発生確率はどの程度と計算できるのだろうか?はたして、原発の安全性、完成度は、一般的な製品に課せられている安全性能基準をクリアできているといえるのだろうか?

2018年11月2日金曜日

支払い事務のミス発生が常態化

<支払い事務のミス発生が常態化>
 現場担当者の事務のミスや遅れが一定程度発生するのはあり得ることだとしても、健全な組織であれば、それが自ずと修正されるような相互チェックや連携、起きたミスを繰り返さないように改善する自律性が備わっているものです。

しかし、今回発覚したことの最大の問題点は、こうした業務上生じた課題が記録されず、庁内で共有されずに繰り返していたという実態です。『リスク発生時の記録票』や、管理職が人事評価のために部下を指導した記録などを残すための『行動記録シート』といったものがあるにもかかわらず、ほぼ活用されていないことも見えてきました。

ミスや遅れがあっても業務が完了していれば、担当者はリスクの発生を自覚しているはずですが、課内もしくは担当者レベルで止まって(隠蔽?馴れ合い?)いたのです。そうしたリスク発生時の記録が課内や庁内で共有され、常に改善が図られていれば、同じようなミスが方々で繰り返されることなどないはずです。(組織としてミスを自覚していながら改善できないのであれば、そのような組織は機能不全で破綻します。) 


<PDCAの根幹たる文書主義の欠落>  
市民の税金による公共事業を担う自治体は、出資者たる市民に対する説明責任が常に問われる公明正大な組織でなければなりません。にもかかわらず、藤沢市役所は、組織の体質が、個人的な感覚による独善に陥っているのです。説明責任が果たせずに市民理解が得られずに揉めている事案が散見されますし、認識不足による無自覚な不祥事や確信犯による不正の発覚が続いています

組織の自律性が失われ、自浄作用が機能していません。大きな要因の一つは、文書主義の形骸化だと思われます。文書主義が実行されていないために、組織の基本であるPDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)ができていないのです。記録し、それを共有していれば、独善は通用しませんし、不正はあぶり出されます。課題が共有され、衆知を集めることができます。常にそれを持って説明責任が果たせます。しかし、藤沢市政では、政策決定の過程を検証しようとしても、ほぼ全てに渡って公文書の作成・管理が不十分で、まったく検証に堪えません。
かなりの重症です。昨年度から公文書条例を施行したり、不祥事の度に内部統制制度の改善をはかるなどしてきましたが、仕組みがあってもそれを使いこなせていないのであれば意味がありません。PDCAサイクルを実現するための文書事務のあり方や組織体制を抜本的に見直し、再構築するべく取り組んで参ります。

ジャーナリズムの公益性

 日本はGDP世界3位で、世界経済の恩恵に与り、国際社会に多大な影響を与えているにもかかわらず、多くの日本人はあまりに世界のことに無関心で無責任。シリアに限った事ではなく、国家規模でなされている人権侵害の大部分に日本は何かしら関係している
 しかし、そこで何が起きているのかを、国家権力が隠蔽している場合もあるし、伝える者によって伝わり方にはバイアスがかかり、正確に知ることは難しい。
 日本のジャーナリストが、日本という独特な国の立場を背負って現地に赴き、そこで起きていることを伝えることは、日本人のためならず、国際社会における日本の役割でもある。そして、ジャーナリストは国家に管理されていないからこそより現場に肉薄できる。ジャーナリストに限らず、民間人の法律の範囲における自由な活動、特に公益に叶う活動をバックアップすることは政府の役割である。
 以前、イラクで日本人青年が興味本位で危険地帯に立ち入り殺害されたこともあったが、とりわけプロのジャーナリストの活動に関し、世間が迷惑な存在扱いするというのはあまりに稚拙な感情論だ。

2018年10月28日日曜日

平和学習長崎派遣、引率教員の間口拡大

藤沢市では、核廃絶平和都市宣言に基づき、毎年約40人の子どもたちを被爆地である長崎に派遣しています。
 
公募市民による『平和の輪をひろげる実行委員会』と市との共同事業ですが、引率者5人の内、2人は教員枠としています。これまでは市が湘南教職員組合に人選を依頼していました。しかし、教職員団体は複数あるとともに、文科省の調べでは全国平均で約6割の教員がいずれの団体へも未加入です。特定の団体に属している教員に限定して全ての教員に参加の機会が平等でないのは、公共事業としては不適切ではないか、と決算本会議質疑で問題提起しました。

この指摘を受け、市は、今後は同組合に限定しない、と良識的な答弁をしました。

https://drive.google.com/file/d/1cpo7TiqRfai4N3WpaBOIlClHdSsT4hWs/view?fbclid=IwAR2ASdS8MIzZox_x10NK1nRU9tJHvP-veX1BCHpHU6knyyT9yd5M9swdBO0

2018年10月27日土曜日

白旗保育園建て替え問題に見る保育行政の無責任

2019年度に建替えが予定されている白旗保育園の事例を取り上げ、本市の保育行政の抱える問題について9月定例会の一般質問で取り上げました。 

法人立(私立)の白旗保育園において、この春突然、1年後の建替えと、4キロも離れた現あずま保育園舎を仮設園舎とすることが、決定事項として保護者に伝えられました。運営法人は2012年から市当局へ建替えの相談をしていながら、保護者へは一切伝えず、水面下で話を進めていたのです。入園時に建替えの予定が周知されていなければ、災害でもない限り、卒園まで同じ園舎に通えることを大前提として各家庭の日常生活は営まれているに違いありません。突然、生活環境が一変する事態を突き付けられた多くの保護者が不安と混乱の渦に巻き込まれました。本来、保護者を支援することが目的の保育事業の趣旨からして、家庭環境が激変しないように配慮するのは当然のことです。しかし、仮設園舎への送迎方法など、実現可能な具体策がまったく練られておらず、家庭へ負担が生じることを前提とする無責任な説明に終始しました。

その後の保護者有志による行政や運営法人との地道な折衝が功を奏し、現園庭を用いた建替え方法に変更されましたが、約半年間、振り回された保護者の中には、仕事やライフプランの調整を余儀なくされた人も少なくありません。無謀な建替え計画に対する保護者らの声に、市は「法人が責任を持って説明を行い、保護者の合意を得るべきこと」との弁を繰り返すばかりで、法人に丸投げしているかの態度でした。

交通費など年間最大30万円もの負担がありうる、といった保護者からの嘆きの声も聞かれましたが、そうした経済負担も合意が得られれば問題ないと市は答弁しました。入園時の周知があるならまだしも、たまたま在園中に降って湧いたような園舎の建替えによって何十万円もの負担が強いられるなど、公共の平等原則に著しく反します。このような保育行政の下では、保護者は安心して仕事ができません。

児童の保護者を支援することは児童福祉法で地方公共団体に課せられた責務です。認可保育園には公立と法人立がありますが、法人立も市の委託事業です。しかし、今回の質疑を通し、藤沢市の保育行政は、法人立と公立とでは大きな違いがあることがわかりました。保護者にとっては、市へ保育を委託しているはずなのに、法人立で問題が生じた場合の解決は法人へ丸投げしている印象です。法人に問題処理能力がなく、責任を果たせず保護者に迷惑が掛かろうと、市は法人の責任だと言うばかりです。

公立であろうと法人立であろうと、市の保育事業であるからには、園児や保護者の権利を守る一義的な責任は市にあるのでなければなりません。公立・法人立に関わらず、安心して子どもを預けることができる保育行政となるよう取り組んで参ります

2018年10月17日水曜日

偽困難者

この社会には困難を抱える人々が多く潜在している。 一方、自堕落な者や、甘い汁を貪る、偽困難者もいる。 そうした利己に振り回され、資源を無駄に消費するのは馬鹿げている。弱者を装う者を支援する必要はない。 本当に必要な人々にこそ支援を届けなくてはならない。

「弱者として生きる権利」の暴力性

「弱者として生きる権利(個人の尊厳・権利を放棄する権利)」などというものはあろうか? 身分社会ではない平等原則に立つのであれば、強者ー弱者の関係は解消するべきだ。解消するための支援は必須。 弱者でありたいということがあるとすれば、それは強者に強者であることを強いる逆のパワハラでもある。 己がマゾだからと言って、暴力を受ける姿をさらすことは、他人にとっては暴力となる。 ここで言っていることは、全て、プライベイトな領域であるのならば問題はない。 しかし、公共空間のプライベイトな利用の仕方を許せば、やったもの勝ち、弱肉強食の無法地帯と化す。 パブリックな空間においては、強者としての振る舞いも、弱者としての振る舞いも、他人を傷つける行為であり、公共の福祉に反するのである。 公共空間においては、権利は絶えず衝突する。どちらかだけの権利が優先されるというのもおかしく、譲りあわなければならない。そして、それは、個人対個人ではなく、あくまで個人対公共なのであって、多数の個人が権利を主張しても共存できるようにしなくてはならない。

2018年10月10日水曜日

厚木基地周辺防音工事に関する意見書に対する討論

厚木基地周辺防音工事に関する意見書に対する討論をしました。

かなり前提となる事情がややこしく、徹夜して整理しましたが、最終的に主張したかったのは、最後の部分です。

 「軍事を否定し、戦力の不保持を明記している日本国憲法下にあって、軍用機による騒音被害などあってはならないわけで、しかし、これも憲法を実現するまでの暫定的な国の統治のあり方として致し方ないとするならば、被害を救済する責務は国にあります
補助対象の平準化を進めようとする本意見書に反対はしませんが、本来であれば、平成18年以降に新築した建物も、これから建てられる建物も一律に補助対象とするべきだとの意見を付し、賛成の討論といたします。」

討論全文
https://drive.google.com/open?id=1_UTdTJCun3yefTAZataH8HMfDWO_nerr&fbclid=IwAR2Qo4-who_Yg4EuddEXl_z3pxh2tsyoBRYV2kDL0LNkEh2hmVJzApdSS1I

請願書
https://drive.google.com/file/d/1YpP38q3LcvnZLmraOCIMDmxjg76JTFRF/view?fbclid=IwAR2ROE3U4qe5U7hENQqpmB5g24TCih_ajLoEr6DgM1mpDGpQbbmcBoNgQ3E

支払い事務の原因究明を要請

決算特別委員会を継続審査とする議決に際し、本会議上で意見表明しました。

以下、全文です。

 認定第1 号平成29 年度藤沢市一般会計歳入歳出決算ほか9 特別会計決算等の決算特別委員会における審査を継続審査とすることについて、市民派クラブの討論をします。

 地方自治法施行令165条の8には「出納閉鎖後の支出は現年度の歳出としなければならない」とあるため、未払い賃金があったからといって決算自体を修正することはできないのでしょうが、議会の役割は数字の確認をするだけではなく、市の事業全体の審査を行っているわけですから、昨年度の仕事に誤りや虚偽・虚飾があるのであれば、それを明らかにすることも決算審査の役割です。把握できていない支払い遅延や未払いが潜在している可能性があり、そうした説明責任が果たせない、不透明な部分に関して、市からの調査報告の目途が示されているわけですから、その報告を踏まえて決算の認否を議決するために、決算特別委員会を継続審査とすることには賛成します。
 しかし、ぜひとも、市当局にお願いしておきたいのですが、今回、継続審査となっているのは一般会計の他、9特別会計等も含まれます。報酬及び賃金以外の支払い遅延について平成29年度と平成30年度分を全庁で調査する、と聞いていますので、一般会計のみではなく、9特別会計等に関しても、調査し、結果を報告ください。そして、遅延やミスが判明した場合、それがどのように扱われていたのか?リスク発生時の記録表に記載したり、起案するなどして課内や庁内で問題を共有し、改善を図っていたのか?といった組織の抱える問題を分析しうる材料も、今後の信頼回復のために、積極的に提供いただけますようお願いいたします。

2018年10月9日火曜日

体罰の実態把握に関する調査への提言

平成 29 年度の「学校生活全般における体罰の実態把握に関する調査」の結果を見ると、教職員からの回答に自己申告の1件があったのに対し、児童生徒及び保護者からの回答で体罰が確認されたのが10件もある。この10件に自己申告の1件は含まれていない。また、今年3月に発覚した体罰事案は、被害児童が複数に及び、半年以上前から繰り返されていたことが報告されている。

平成 29 年度「学校生活全般における体罰の実態把握に関する調査」
https://drive.google.com/file/d/12i9Gy2-UZB3x3tJCGYYlS-FuewfxeDz8/view?fbclid=IwAR1Ft4x_zMkQr_GSZEIqOlOz1EuN4Th4vj2GlFQyBL433jndHirM-Pp6WEE

藤沢市立小学校における体罰事案について
https://drive.google.com/file/d/1DqfdxTY5dZ1VLE4HT7yDSsJZanFFr6C_/view?fbclid=IwAR0wclMfS9y35aSyqdivSG4bLagZCTgSnHqNmqMHr_65NYn3ac8bLuIqyLs


昨年度の「実態調査」は今年1月に行われたにも関わらず、3月発覚事案は調査に反映されず、学校は見逃していたのである。すなわち、潜在している体罰がいくらあっても不思議ではない。こうした現在の「体罰調査」の限界が浮き彫りとなっているのに、なんら改善を図っていないことが議会答弁で明らかとなった。3月発覚事案の教員は、昨年4月からの再任用で、それまでは他の学校で長年勤務していたにもかかわらず、過去に遡って体罰事案があったのかも調べていない。藤沢市教育委員会も、組織としての基本的なPDCAサイクルが備わっていないのである。

「体罰調査」では、言葉の暴力についても2件の訴えがあった。事実関係を確認できた1件では、「死ね」と教員に言われたのだという。当然、教員はそんなつもりはなかったと言い訳したとのことだが、こうした生徒の訴えも「体罰調査」でようやく出てきたのであって、暴言があったその時点で相談できていれば事実関係をはっきりさせることができたかもしれない。スクールカウンセラーを配置したり、学校生活アンケートを年に3回やっているとは言うが、実際に子どもが傷ついた時に相談ができる体制が、少なくとも事案のあった学校では不十分なのである。

過去の体罰がトラウマとなっている被害者も多い。暴行罪の公訴時効は 3 年なので4年以上経って暴行罪に問われなくとも、現職教員であれば事実関係を本人に確認することもできる。体罰経験のある教員にしても、過去に向き合い、謝罪・反省し、過去を清算した上でなければ、うしろめたさが残り、教育者として堂々とやっていけないだろう。大体において、過去に向き合えない者が同じ過ちを繰り返すのである。過去の体罰被害についても、特段に窓口を設けて取り組むことが、今後の体罰撲滅に繋がると私は提言した。現状としては窓口はないものの、教育委員会で受け付け、調査を行っているとの答弁があった。

2018年9月定例会決算本会議質疑要旨⑤ 体罰調査について https://drive.google.com/file/d/182n1fjuB3tUxkJNxf5aij5-qZZx2XjHY/view?fbclid=IwAR1ZfDJnRfJcj67bNb4epSJr_IiP-OicoR_qCTdGN6p4vipWxbQDNf0CeWY

2018年10月8日月曜日

決算特別委員会が継続審査に

決算特別委員会が藤沢市議会史上初めて(←議会事務局談)議決せずに継続審査となった。

昨年度中に払われているべき賃金の未払いが発覚し(資料参照)、市当局が実態調査を10月末を目途に行い報告するとしていることから、それを受けて改めて審査する必要がある、というのが、継続審査を求めた会派の主張で、それに全委員が同調した。しかし、これから全容解明がされようがされまいが、藤沢市当局がやっていると決算報告したことに虚偽があるのは明らかで、そうした背信行為が罷り通ることのないようになっていなければならない組織としてのガバナンスが、全く機能していない事実は拭い去ることはできない。改めて審査したところで、決算報告に虚偽があること、虚飾にまみれた市政運営をしてきた事実を消すことはできないのだから、この決算認定に賛成する会派などあるだろうか?  

決算特別委員会が実態解明しなければ議決できないというのも分からなくはないが、一方で、解明できなければ議決できないとすれば、結局いつまでも議決できないということになりかねない。本来は、出された決算報告自体を審査すればいいのであって、内容に不備、不正があるのであれば否決して、虚飾を事実認定して修正した決算報告を出しなおさせて再審査するべきだと私は思います。 

https://drive.google.com/file/d/1lRLMJez-jTgbU8C49I4pWu0nBXrn9Q0L/view?fbclid=IwAR0S1HOGh9f4sgABv9FwUqJjdPdckLfc7N4b4xaF7-DYRLVimEI9fY_pqmw

公共施設料金の不合理

公共施設料金の不合理についても決算質疑で取り上げました。

秋葉台公園や八部公園などの駐車場料金は、2 時間無料でそれ以上は有料ですが、施設の利用区分は 2 時間となっており、2 時間利用後に帰り支度をして駐車券を清算すると必然的に駐車料金が掛かってしまう、と嘆きの声が市民から上がっています。

施設の利用区分が 2時間であるために、借りた施設を時間いっぱい使うと必然的に駐車料金は有料区分に突入してしまいます。2 時間の駐車料金無料時間に間に合わせるためには、施設利用時間を余して片付けに入らざるをえない。そうすると施設を誰も使っていない無駄な時間が生じてしまいます。

利用区分が2時間なのに、2時間まで駐車場料金無料というのは、やたらと不合理なのです。健康寿命日本一を掲げる本市にとっては、スポーツ健康施設の利用促進を図ることは施政方針に適っています。施設利用者の経済的負担軽減が目的であるならば、3時間無料、もしくは施設利用者は退出時に駐車券を清算すれば無料、とするべきだと今後も主張して参ります。

藤沢市役所における支払い遅延

これは、現在判明している平成29年度と30年度の支払い遅延の一覧です。

https://drive.google.com/file/d/1DMF8Pk17-m_mIMCWkJdI1CphpIs2mlop/view?fbclid=IwAR0mfVaYlyQZGGeNEII8LMTYHRqBKu4OGZQgZq7pTnsnxDOU6L-Oj_AwpIM  


日額払いは支払期限の定めがなく、今回の調査では、月額払いの支払期限である翌月末までに支払われていなかった報酬等が一律でリストアップされています。しかし、日額払いも通常は数日以内に支払われているもので、遅れれば受け取る側にとっては迷惑であり、受け取る側からの訴えがあろうがなかろうが、担当者は通常より遅れたとの認識があるはずで、支払期限の定めがなくとも、これは「リスク発生時の記録表」に記載する事案だと認識されていなければならないはずです。市当局に、調査し、報告するように求めていますが、実際にはほとんどなされていないのが実態のようです。

こうした、リスク発生時の記録を課内や庁内で共有し、常に改善が図られていれば、今回発覚したように、同じミスが方々で繰り返されることなどないはずです。あってはならないのです。同じミスを繰り返さないことは、組織が組織として成立するための最低限の要素です。

結局のところ、藤沢市役所は組織としての体を成しておらず、個人的な感覚で仕事をしているということです。とりわけ、すべての市民の税金によってなされる公共事業を担う公共団体は、出資者たる市民に対する説明責任が常に問われる公明正大な組織でなければならないにもかかわらず、藤沢市役所は、感覚的でいい加減な独善によって運営されているということです。税金が適正に使われているのかどうかの検証すらできないようでは、地方自治法や公文書条例を持ち出すまでもなく、自治体として失格です。
途方に暮れる思いがします。

このような組織風土が一朝一夕にできたとは思えません。この独善的組織の中で評価されてきた者たちは、自らを客観視して、自らを正すことなどできないのではないかと危惧されます。まともな感覚を持った職員を採用、もしくはまともな若手を抜擢するなど、体制を一から立て直すか、外部の専門家に指導を仰ぐかして、意識の根本を改めないかぎり、どうにもならないレベルにあるように思えてなりません。

 平成29年度と30年度の支払い遅延の一覧 https://drive.google.com/file/d/1DMF8Pk17-m_mIMCWkJdI1CphpIs2mlop/view?fbclid=IwAR0mfVaYlyQZGGeNEII8LMTYHRqBKu4OGZQgZq7pTnsnxDOU6L-Oj_AwpIM

2018年10月5日金曜日

藤沢市の危機管理の欠陥シリーズ②『消火器標識』  

消火器は初期消火に欠かせない備品です。消防法ではある程度以上の建物ではどこにいても20m以内にあるように設置が義務付けられています。そして、多くの自治体では、1969年の消防庁通達にもとづき、標識は短辺8㎝以上長辺24㎝以上赤地に白字で『消火器』と表示する標識の基準が条例や規則で設けられています。  

一方、藤沢市にはそれら規定がありません。新庁舎では左写真のように、せっかく目立つ消火器を壁に埋め込み、小さく「消火器」(4㎝×8.5㎝)と書いているのみです。普段この前を行き来している人であっても咄嗟に見つけることは困難でしょう。しかし、藤沢市消防局はこれも不適切ではないとの認識を答弁しました。  



 多くの自治体では最低基準を設け、上右写真画像検索より収集した消火器の表示例のように目立つ表示が工夫されているのに、藤沢市には基準がなく、緊急時に誰でも咄嗟に見つけられるよう目立たせておくべき消火器が、目立たないように設置されている建物が多くある可能性があります。これにより、一般的な自治体に比して藤沢市全体の防火体制が劣弱であるリスクは、藤沢市消防局の不作為であり、かつ、模範であるべき庁舎が反面教師であるなどという事態は、市民の信頼を裏切る由々しき問題です。


2018年10月3日水曜日

消防計画の提出遅滞のあった自治体

平成28~30年に新庁舎で消防計画提出遅滞があった自治体の内、昨年度、市域内の防火管理義務発生建物のほぼすべてで消防計画の提出遅滞があったのは佐賀県佐賀市(75件全て)、秋田県秋田市(51件全て)、神奈川県藤沢市(41件中40件)、秋田県能代市(12件中11件)、埼玉県桶川市(13件中11件)。

神奈川県内他市では平塚市44件全て、鎌倉市22件全て、厚木市 29件全て。横浜市(発生建物551件)、川崎市(同531件)、相模原市(同284件)の3市は各建物の義務発生日の把握すらしていないとのことです。

これら自治体では、藤沢市がそうであったように、消防当局が消防法を誤解釈している可能性が大いにあります。

https://drive.google.com/file/d/1Xff0i4-dHXeVpKxiZAQG43Mo-OGI8ufw/view?fbclid=IwAR3cf7Lrjsallp_pgxZcxvS01S0Q0ujdiy5ifn6D2qQUA0lOWEhNAa8imJE

2018年9月30日日曜日

利己主義は不幸の源泉

〇〇ファーストは利己に他ならない。
利己主義者は他人の不幸には無関心だが、他人の幸福は羨む。
欲望は果てしなく、他人の幸福を奪い、不幸の源泉となり、不幸を撒き散らす。

2018年9月29日土曜日

異常なトンデモ答弁

9月27日の決算本会議質疑の全文です。  

https://drive.google.com/file/d/1-r9aGGVAm9I9zWwiV9ugIPZiIsJcc7lq/view?fbclid=IwAR0nqBDkggmlCrKrREej3oFIA_YRIkPB_XZeLs5LT-NiEdA_MktDmMZtG9U

良識的な答弁もありましたが、トンデモ答弁もありました。  

藤沢市政として恥ず事のないまともな答弁となるよう最後まで求めましたが、矜持の欠片もない保身的答弁が目につきました。  

地方自治(の公共性)を理解せず、あたかも個人事業であるかの個人的な感覚で仕事をしているような職員が幹部クラスに登用されていることが、藤沢市政が末期症状を呈し、自浄作用・免疫システムが機能しなくなっている元凶だと思います。  

藤沢市政の理性・良識を取り戻すために、人知れず闘っているまともな職員・幹部もいます。そうした仕事が報われるまともな市政としていかなくてはなりません。



2018年9月28日金曜日

内部統制を理解しない担当幹部

全庁的に発覚した支払い遅延問題に関し、昨日、議員全員協議会が開催された。  
毎年、同じ程度の支払い遅延が発生していたのではと疑われる。  

確認しなければならないのは、こうした一つ一つがきちんと報告されていたのか?起案され共有されていたのか?支払いが済んだらバレないからと当事者が秘匿していた可能性もある。  

市長は「内部統制庁内推進委員会(仮称)」創設の必要に言及したが、本来なら行革推進室がこれに当たる。  
しかし、行革推進室長は土下座問題で同課長の文書事務放棄を擁護した。  

内部統制を理解しない問題の当事者を幹部クラスに据えている限り、組織の自浄作用が発揮できるはずがない

資料1 支払事務の遅延について
https://drive.google.com/file/d/1yDsCYsNZuHAnC4H0JgQ2HYH1saFQjaEA/view?usp=drive_open&fbclid=IwAR0wnciQM2iEVZJ_1HbliJtwdRsdrVnmWq2QcHEGbQasbAYK3QdeQw-qN6c

資料2 報酬等の支払遅延集計表
https://drive.google.com/file/d/1DMF8Pk17-m_mIMCWkJdI1CphpIs2mlop/view?fbclid=IwAR1dFwUuRCbAfjNpX4wlEgbn9tedJf2osGVpwb5GwCbQK-qTRZLmfm7ntTc

保育行政に関する一般質問の答弁

藤沢市における保育行政に関する一般質問の答弁です。

https://drive.google.com/file/d/1XkHjmcl2SZjx0NDFdXRsSPq0HEa12rZb/view?fbclid=IwAR04W1Q_9n1HidtwQUPOANVjKkuPWVhoBrg2aXk1w8Cr1WbrNfk53JZBRnY

2018年9月27日木曜日

藤沢市職員が市民に対し土下座した事案について

藤沢市職員が市民に対し土下座した事案を決算本会議質疑で取り上げました。  

所属課長は課内処理で済ませ、庁内共有せずにもみ消そうとした。議会での答弁(同課長が担当)では、公文書条例を無視し、この件に関し一切の文書による記録は必要ないと妄言を吐き、藤沢市の内部統制を瓦解させてしまった。  
こんな答弁を理事者(副市長、市長)までが決裁してしまい、組織の自浄作用が全く機能しなかった。  

来るところまで来てしまった、と残念でならない。

決算本会議質疑 辻堂市民センター改築事業費土下座問題について
https://drive.google.com/file/d/1oEg2cX3XQGfWSXZAoA40FrkQ43HCEoWg/view?fbclid=IwAR19T5QZhLeP5O0Nm1PHhZIl7GuPUxh555z-TjvR2WzvYYS9Cc02hRZvyp4

2018年9月23日日曜日

藤沢市の保育行政により影響

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

藤沢市の保育行政では、築30年を経過し、大規模改修をしていない保育園舎は、何の前触れもなく、1年後の仮設園舎への移転を求められるリスクがあります。在園家庭、入園を考えておられる保護者の皆さまはお気をつけください。その際、生じる交通費は自己負担を求められます。

藤沢市の保育行政の現状

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

藤沢市の法人立保育園では、園舎でアスベストが確認され、撤去した重大事項ですら市に報告していない事例が発覚しました。市は法人が適切に対処していると盲信し、園舎の安全管理は放任状態です。保育の委託元としての自覚に欠け、丸投げに等しく、潜在する被害が懸念されます。

2018年9月22日土曜日

9月21日 一般質問

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

昨日、一般質問しました。 https://drive.google.com/file/d/1TYOZSKOIlJ6dVly05J6OJMeBBAZPIhwo/view?fbclid=IwAR2F8T12utNvdZeroeHA9nU2YeUWg2rmwtCmMqKEE4lShKJ3QXzDY2esRcc


件名1 防火管理義務について
https://drive.google.com/file/d/1HiVEv5Kb8qJ4Bc4HRl494lTF5bI9DbXO/view?fbclid=IwAR3QVc0V1mngJsjvcXgvo1FmIBdzW7c2i_keKCJgqrNPBHZW4Bgqn5jVYH0

要旨①市内状況について
要旨②新庁舎の防火管理体制につてい
要旨③全国への啓発について

資料1 https://drive.google.com/file/d/1JYmxWbgbXfaZzN822z6w3S1deR79zvdS/view?fbclid=IwAR01MH7qXqQZhrFILXECzpNquqPvxCPOI7R0lRgaUj88oqNaIaA9CpXHQUg

資料2
https://drive.google.com/file/d/1Xff0i4-dHXeVpKxiZAQG43Mo-OGI8ufw/view?fbclid=IwAR3m5DYeEsAgXdquB0QqqQ5_MIT3ANbHIRgseM3FJqMbh2voh-90-9tmWUk

資料3https://drive.google.com/file/d/13GISsYOFLwJyMAeVLCgAsSCURmL6DBWs/view?fbclid=IwAR1J7d5BWHkTy_E2k2hwgpp9HUrmA0Cdm9gydxqeKQiPwwkCQLTiVYNYIPE
(秩父、白井、南城は、対象物が0件なので、提出率はゼロでも100%でもありませんので、訂正ください。)



件名2 道路管理について
https://drive.google.com/file/d/1AtSyItJwwCQqD4a6lFVdht1JQLlDX1jD/view?fbclid=IwAR3vfrDU7v1tI6IZ60lQr4xKuTW2Yv5Z-CA0tPADJD6VmkChJd_J0jsTkOo

要旨①横須賀水道道について


件名3 保育行政について
https://drive.google.com/file/d/1XkHjmcl2SZjx0NDFdXRsSPq0HEa12rZb/view?fbclid=IwAR2DwktWTmdEkaLzDLsWwougo6KOp3x40kArdAS0oSGTODR4An79ygILhfM

要旨①施設再整備について
要旨②園舎の安全性について

2018年9月20日木曜日

議案第44号平成30年度藤沢市一般会計補正予算(第2号)に対する市民派クラブの討論

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。 

議案第44号平成30年度藤沢市一般会計補正予算(第2号)に対する市民派クラブの討論を行います。  

本補正予算議案の内、学校施設環境整備事業費(小学校)については本会議で質疑しましたが、その質疑に先立ち行った担当課長からの聞き取りでは、当初、今回のリース方式によって導入する空調設備が、耐用年数の分類でいうところの6年の「器具・備品」に当たるのか、13年もしくは15年の「建物付属設備」であるのかもあいまいで、「建物付属設備」であるけれどもリース方式だと設計期間を要さず早い対応ができる、とめちゃくちゃな説明をしていました。  従来の直接施工方式では必要だった過程がリース方式では省略されるなどということがあっていいのか、との疑問から質疑の必要性を感じたわけですが、聞き取りの翌日、実は、耐用年数の分類は「器具・備品」の分類であったとの訂正がありました。すなわち、「器具・備品」としての簡易な取り付けであるために、ダクトの施工など大掛かりな工事が必要なく工期が短くて済むというに過ぎなかったわけです。  

はたしてこうした初歩的な認識不足があった中で、リース方式と直接施工方式のメリットデメリットをきちんと比較検討した上での最善な選択ができているのか、甚だ疑問です。   


答弁では「長期的な費用比較といたしましては、仮に15年間で試算した場合、再リース料を含めて、ほぼ差が生じない状況でございます」とのことでしたが、「6年間のリース終了後は、その時点において、機器の状態やそれぞれの施設の状況、児童数の推移などを勘案し、再リース・譲渡・撤去等、取り扱いについてリース事業者と協議し決定していくものと考えている」との答弁もあり、再リース・譲渡・撤去では大きな違いが生じるにもかかわらず、それはその時の協議、というのでは、何をどのように試算しているのか理解に苦しみます。リース期間終了時の協議次第で得するのか損するのかが決まるといったあいまいな契約で、市が損する可能性があるのでは困りますので、入札時には、市が損失を被らないように入札仕様書をしっかり詰めてください。  

それにしても、リース方式であるために国庫補助が活用できないとしても、長期的な費用対効果に差が生じないというのであれば、なぜ、これまで直接施工方式を選択してきたのでしょうか?リース方式を用いて入れば、もっと早く全校の整備を完了できていたかもしれません。  今回、前倒しでの整備を行う根拠としても「今夏の猛烈な暑さで熱中症などに対する厳重な警戒が必要となっていることから」との答弁がありましたが、藤沢市における今夏の暑さが過去の気象データと比較して特段の猛暑であったということはありません。これまでも、夏の教室環境が過酷であったことに変わりはありません。早く整備された学校と遅く整備された学校とでは不公平が生じてしまいました。

学校間での教室環境に不公平がないように、空調整備を早く全校完了するべきだと従来から思っていますので本議案に反対することはしませんが、市民から預かる大切な税金を支出するにあたり、しっかり説明責任を果たすよう要望し、本補正予算議案に対する賛成の討論といたします。

画像に含まれている可能性があるもの:1人、室内

2018年9月13日木曜日

学校給食費値上げに向けた報告に関する質疑

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

9月10日子ども文教常任委員会、学校給食費値上げに向けた報告に関する質疑の模様です。拙い私の質問場面で恐縮ですが、皆様いかが思われるでしょうか?

2015年藤沢市民病院医療事故

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

9月5日藤沢市議会本会義での、藤沢市民病院で2015年に起きた医療事故に関する損害賠償額の決定に関する議案に関する質疑、討論、採決の模様です。



賠償責任を認めていながら、医療ミスではないとし、具体の再発防止策はありません。 肘と手首が同時に脱臼していたのを肘に気をとられて手首の検査を怠り見落とした初歩的なミスは明らかです。それを「医師の判断」と言うのみで正当化する答弁は病院の傲慢さを物語っています。これでは、今後も医療事故は防げません。

2018年9月11日火曜日

藤沢市の学校給食、生産履歴確認せず

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。 

昨日の子ども文教常任委員会の質疑で、藤沢市の学校給食が性善説で生産履歴を確認せずに農産物を調達していることが判明した。

説明責任は社会的責任、性善説は宗教に等しい、国産・地産信仰、まともな流通では生産履歴は必須。 エコファーマー、GAP、有機JASなど、認証制度では生産履歴は大前提。 一方、生産履歴が曖昧な自己流農家が自家消費以外にも出荷しているケースがある。玉石混合の扱いではまともな生産者が報われない。

2018年9月7日金曜日

藤沢市民病院で手抜き診療

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

藤沢市民病院の医療事故賠償議案の質疑がありました。

病院は「難しい症例」でミスではなかったと言い訳し、具体の再発防止策はなし。 難しくなくとも見落とすだろう手抜き診療があったのは明らか。「難しい」と言えば許されるとでも思っているのか? 病院の傲慢さ、自浄作用のなさを物語っていた。

https://drive.google.com/file/d/1Mae_g_nkSDjmVpxoWxn-xN6_Shqxkx2d/view?fbclid=IwAR1SfPRrah5w44yUEkX3ruzbJBEraBfsTxLWagArsV6Xg7gDFYA3zvu2GEM

2018年8月31日金曜日

システムの価値

不法投棄やごみ屋敷、、 公益を害する行為は、不道徳や自堕落、利己心など、個人の責任が問われる個人的な問題ではあるが、害された公益を回復する手間を考えると、公共の仕組みによって個人を悪者にしないようにサポートする方がよっぽど費用のかけ方として有意義だと私は思う。

2018年8月25日土曜日

憲法の理念

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

現憲法が至高とは言い難い。しかし、その基本理念、国際協調平和主義、軍事否定、基本的人権の尊重、国民主権、の考えは私の理念と一致している。これを実現することは私の使命だとも思っている。憲法だから、ではない。
一方で、公務員には憲法尊重擁護義務がある。検証、改正と、守ることは別問題。憲法守れ!との言い方には違和感がある。憲法は教典ではない。天皇制と基本的人権など現日本国憲法には大いなる矛盾もある。しかし、憲法は最高法規であって、法治国家であるからには全ての法律は憲法と矛盾してはならない。憲法違反は無効。改悪だろうがそれが憲法 改悪後はことさら憲法批判をしなければならなくなる。

2018年8月22日水曜日

2018平和展ポスター

藤沢市平和の輪をひろげる実行委員会に市民として参加しています。平和展担当としてポスターを制作しました。
写真の説明はありません。

2018年8月15日水曜日

私の不戦の誓い

理想に燃え(理想などではなく当然のこととして)、理想を現実とするために(核兵器など無用の長物)、核兵器を禁止しようとする世界の潮流にあって、本来なら先頭に立つべき世界有数の確固たる理想(戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)を憲法に掲げる日本国が、唯一の被爆国で核兵器の恐ろしさを身をもって経験した日本国が、他人事かのごとく、核兵器禁止条約に署名すらしない現実が情けなくてならない。 理性を超えた自然現象であるかの戦争を無くすということより、核兵器を葬り去るということが、如何に具体的で実現可能なことであろうか!こんな、意志さえあればできることができない人類というのはなんと愚かで自滅的な存在か。人間としての基本的要素であるはずの理性はどこへ行ったのか? 有言実行、有言不実行、無言実行、無言不実行のうち、一番の不道徳であり、恥ずべきは、有言不実行である。 国家の基本原則である憲法を、理想であるとして形骸化している様は、滑稽であり、軽蔑に値する。 理想を失い、理念を失い、目先の快楽に溺れ、自堕落に陥り、人間としての尊厳を失っているように思えてならない。 理性・良識・尊厳を取り戻すために戦わなくてはならない。 (本日辻堂駅であったイベント「不戦のちかい」の挨拶で伝えたかったことはこんなことでした。)

2018年8月8日水曜日

長後地区敬老会

藤沢市議会議員 <酒井のぶたか>です。

長後地区の敬老会でご挨拶させていただきました。

 ご紹介いただきました藤沢市議会議員の酒井信孝でございます。
 本日出席させていただいている市議会議員の柳沢議員、平川議員、桜井議員を代表し一言ご挨拶申し上げます。
 本日は敬老会の開催、誠におめでとうございます。
 皆様のご長寿にお喜び申し上げます。
 本日、お集まりの皆さまは83歳以上の方々ですので、私より倍以上の大先輩です。私は何歳に見えますでしょうか?だいぶ頭が薄くなってきましたので、貫禄が出てきたかもしれませんが、実は38歳です。
 若輩者ですので、大先輩の皆様に何をお話すればいいのか、非常に悩ましいのですが、最近あった、ある子どものお母さんとのお話をご紹介いたします。
 長いこと小学校に行けずに引きこもりがちのお子さんをお持ちなのですが、気難しいそのお子さんも、近所のお年寄りとはとても仲が良いそうです。
  皆様は、遠い昔のことかと思いますが、学校は楽しかったでしょうか?
 私自身は学校に行くのが楽しみで、夏休みの前などは逆に憂鬱だったりしました。夏休みが終わるのも、さぼった宿題のせいで怒られる不安に震えてはいましたが、学校生活が待ち遠しかったりもしました。子ども心も複雑です。いろんな子どもがいますから、必ずしも普通に学校に通えなくても、その子なりに学ぶ場があればいいとも思います。普通の学校に通っていない分、その枠に左右されない分、可能性にも満ちています。しかし、得られる情報が少なければ、その分いろいろなチャンスを失ってしまうリスクもあります。  先ほどのお子さんは人間関係が苦手で引きこもりがちらしいのですが、近所のお年寄りとは仲が良く、いろいろな話をして帰ってくるそうです。繊細な子どもにとって、相手が本心で向き合ってくれているのか、敏感に感じ取っているのではないかと思います。お年寄りとの交流がこの子供にとってどれほどの救いとなっていることか計り知れません。   今、多くの大人に余裕がないように思います。昨今、働き方改革が話題になっていますが、やはり、若い現役世代は仕事や子育てに追われ、余裕がありません。皆様の中にも、地域のさまざまな役を引き受けて大活躍されてご多忙な方や、生涯現役で活躍されている方もいるかと思いますが、多くの方々は現役を退かれ、それなりに時間的にも気持ちの上でも現役時代よりは余裕がある方が多いのではないでしょうか。こうした気持ちに余裕のある人が地域に多いかどうか、これが地域の力を左右する一つの要素ではないかと思います。長い人生を生き抜いてこられた皆様が、地域におられることの意味も計り知れません。  市民・有権者ということでは、皆様、生涯現役です。様々な世代が、それぞれの経験や時代感覚をもっているに違いありませんので、それぞれの良さを活かしあうことで社会をよりよくしていけると思います。市政のことや地域のことに関しましても、さまざまご意見いただければ幸いです。暮らしやすい地域社会を一緒に作って参りましょう。
 最後に、本日の会の運営に携われている方々への感謝を申し上げるとともに、皆様のご多幸、ますますのご長寿を祈念いたしまして、ご挨拶にかえさせていただきます。
 ありがとうございました。

2018年5月23日水曜日

市民の請願権を制約する申し合わせが決定

 昨日の議会運営委員会で、陳情の負託を行わない場合のカテゴリーが添付のPDFにあるように決められました。
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0NGdVU2tkcDB4dlE
 (1)~(4)に関しては、違法性が明らかであったり、審査に足る情報入手が困難で、審査に付さない判断をするのは妥当だと思いますが、(5)は市民の請願権を制約するものであるので不適切である旨の意見を表明しました。(私は準委員なので、発言権はあっても表決権はないのです。)
 本来、憲法には「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあり、「第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあります。
 民主クラブの柳田委員などは市職員のプライバシーを守る必要があるといった主張をしていましたが、憲法15条の意味を全く理解していない。公務員は全体の奉仕者であって一般人ではない。公務外の私的生活は保護されるべきですが、一般市民に比べプライバシー権は制限される。市職員の処分は市の事業の範疇であり、審査できないわけがないし、公務員の罷免に関しては市民の請願権として保証されなければならない。
 柳田委員は、陳情は必要ない、とまで言った。
 そもそも、陳情の存在意味(5月11日の投稿を参照ください)を解さない委員が多い中で、市民の請願権を制約する申し合わせが決定されてしまったことは、藤沢市議会の汚点となることでしょう。
 さらに、この申し合わせは極めてあいまいで、項目に該当する場合に審査するかどうかを協議するのか、項目に入っていれば審査しない前提で項目に入っているのかどうかを協議するのか?私はあくまで前者であることが確認されたと思っていますが。

2018年5月11日金曜日

請願権を補う地方議会の陳情制度の意義

 5月7日にあった議会運営委員会では陳情・請願の在り方についての意見交換がありました。
 藤沢市議会では審査をしない場合の基準を設けていないため、提出された陳情はすべて審査しています。
 私としては、基準を設けて恣意的に判断するよりも、提出者の口頭陳述のあるなしで審査のするしないを決めてはどうかという意見です。提出者の会議での陳述がないと、内容の確認ができず、真意がわからないまま審査しなければならないという無理があるからです。この観点を持っているのは私だけでした。
 請願権は憲法で保障された国民の権利です。地方議会に対する請願は地方自治法に規定されていますが、陳情に関しては規定がありません。国、地方、どちらにおいても請願には議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がいりません。選挙で議員を選んでいる以上、支持する議員がいないということは往々にしてありえます。すなわち、議会は全市民を網羅できてはおらず、代理人たる議員がいない市民は少なくないのですから、それを補う意味が陳情にはあるのです。
 紹介議員がいない分、陳情はハードルが低い。だったら陳情も紹介議員を付けて、紹介議員がいれば審査することにすればいい。そうなると陳情と請願の違いがなくなる。平塚市のように陳情審査をやめてしまってもいいのではないか、といったトンチンカンなことを言い出す委員もいました。
 それにしても、こうした物事の意味や価値を理解できない者が、その必要不必要を決める立場にある、ということは極めて危険なことです。傍聴者がほぼ皆無で、とりわけ議事録に残らない休憩中に暴論が飛び交い、その議論で大方の方向性が決まっているのです。会議は公開ですから、ぜひ多くの市民の皆様に傍聴いただき、無責任、横暴な議論を許さない、市民による環視をお願い申し上げます。

2018年4月23日月曜日

市民を裏切る新庁舎防火管理義務違反!


3月5日の本会議における私の代表質問で、2018年の14日にオープンした藤沢市の新庁舎が供用開始から2カ月以上、消防法の防火管理義務を履行していないことが判明しました。たとえ消防法を知らずとも、新施設をオープンするに際して、利用者の安全を期するのは施設管理者の最優先責務であることは自明の理です。まさかとは思いながら「消防計画などの危機管理体制が整備されているのか」と念のために問うたのでした。

市は「建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。」(財務部長)と答弁しました。

本会議の質疑は基本的に答弁調整をしています。事前の協議で「こんな答弁では市に対する市民の信頼が損なわれる。失態を認め、早急な対応を答弁するべきではないのか。」とさんざん忠告したにも関わらず、これが市の考えだ、と市当局は押し切ったのでした。その数日後、防火管理者の未届けも発覚しました。

市庁舎のような多数の利用者が出入する防火対象物の管理権原者(市長)には供用開始時点で防火管理の義務があり、防火管理者を定めた上で消防計画を作成すること(消防法8条1項)、防火管理者を定めたときは遅滞なく消防署に届け出ること(同条2項)となっています。供用開始前に防火管理義務を履行するよう指導命令するのは消防局の職務です(同条3項4項)。藤沢市消防局の職務怠慢以上に、消防局を監督する立場の市長をトップとする市役所の本庁舎が反面教師になるなどとは驚愕すべき由々しき事態です。市民に対する背信行為以外の何物でもありません。

この件は3月9日付けで新聞報道(朝日新聞朝刊湘南版29面)され、その後、届け出はなされましたが、市の不適切な答弁は消防局の今後の指導業務を妨げる恐れがあり、答弁を修正・撤回するよう要請しました。議会最終日の3月20日本会議冒頭、5日の財務部長答弁のマーカー部分を「消防法には期間について特段の明記がないことから」との理由を付して市は答弁を撤回しました。しかし、期間の明記がないのは「供用時には消防計画ができているのが法の趣旨」(総務省消防庁)が自明であるからで、さらに、同規模の公共施設が藤沢市には歴史上存在しないのに、「これまでの消防計画を準用しつつ」で通用するわけがありません。こうした市の失態について、市民に対する釈明や謝罪はなされていません。
 年間約2500億円を執行し、3000人以上の職員で公共を担う大組織である藤沢市役所にあって、もっとも多くの市民が利用する建物の、安全管理上の義務が果たされておらず、命に関わる第一義的に備えていなくてはならない当たり前過ぎることが抜け落ちていたのです。誰かの勘違いや思い過ごしは互いに補い合うという自律性を有していない、組織としての機能不全に陥っているということが危惧され、愕然とする思いがします。なぜこうした事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善するよう求めて参ります。

2018年4月8日日曜日

制服リサイクルの盲点

 昨年の12月定例会で、中学校制服の問題について取り上げました。男子はズボン、女子はスカートといった偏った男女観。公教育の普通中学であれば市内のどこであっても同等な教育が受けられるべきところ、大清水中学校だけ自由服が認められていたり、学校ごとに価格もデザインも違うことの不平等。平均4万円前後ときわめて高額で、とりわけ大清水中学校では特別な日にしか着用機会がないのに『提示服』の購入を強いている不合理について問題提起しました。答弁においては、インターネットなどで類似品(標準詰襟学生服は半額以下で購入可)があれば利用が可能であること、制服の在り方は各校の裁量となっており、生徒や保護者から異議が出れば検討委員会等を設置することが可能であることを確認しました。また、経済的な負担を補う取り組みとして、すべての学校で校内リサイクルをしているとの答弁もありました。
 しかし後に、この答弁が実態にそぐわないことが判明しました。最も不合理だと指摘した大清水中学校では校内リサイクルが行われておらず、また、最もリサイクルでの入手を必要とする入学準備をしている新入生に対して、前年度中の開催状況を案内していない学校があり、情報格差による不平等があることが判明し、実態把握を教育委員会に要請しました。
 平成29年度の開催状況は市立中学校19校中17校。開催時期(複数回開催含む)は新入生保護者説明会10校、文化祭14校、体育祭3校、PTA総会1校、保護者会2校。新入生のみが対象でない場合にホームページや地域の回覧板で公明正大に周知している学校もあるものの、新入生の入学準備に対応できていない学校がいくつもあることが確認できました。「教育委員会といたしましては、次年度入学予定の家庭を対象とした展示販売会等の機会の拡大や、在校生の家庭と次年度入学予定の家庭との間に販売会等の案内についての差が生じることがないように、中学校に対し、運営主体である保護者組織とともに工夫するよう、働きかけてまいります。」 との言質を得たので今後より意味のある取り組みとなればと思います。

2018年3月20日火曜日

2018年2月定例会総括討論


 議案第120号平成30年度一般会計予算ほか 16議案に対する市民派クラブの討論を行います。議案第120号及び第92号には反対し、その他に関しては賛成します。

職員給与
 議案第92号に含まれる「藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正」は国家公務員の改定に倣って官民格差を是正するために退職手当の支給水準を来年度から引き下げるというものですが、国家公務員の改正退職手当法の施行は平成30年1月1日です。先日可決した給料表及び初任給調整手当を引き上げる改定は平成29年4月1日、平成29年度の期末・勤勉手当を引き上げる改定は平成29年12月1日に遡って実施するという国家公務員と歩調を合わせるものでした。いずれも国家公務員に倣うという主体性のない給与のあり方は見直すべきだと思うとともに、とりわけ引き上げは遡り、引き下げは年度をまたいで先延ばすというダブルスタンダードでは市政の出資者たる市民の理解は得られないと思うので反対します。

 以下、代表質問で取り上げたことを中心に、議案第120号平成30年度一般会計予算において抜けている観点を指摘し反対の討論とします。

財政健全化手法
 平成30年度一般会計予算案の編成にあたり、2年前に公表した中期財政フレームで毎年生じうる収支乖離を解消するために部局別枠配分方式の採用やBPRを実施して予算収支の均衡を図る努力をしているとは言いながら、事業を廃止したり事業の在り方を見直すことで、市政の無駄を廃し、効率化や同じ予算で質的向上を図れた、といった実質的な予算縮減の成果が見られません。代表質問で取り上げた庁舎総合管理業務委託の中に計上されている「本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」」こそは、まず最初に見直されるべき、なくしてもいい業務の典型です。こうした見過ごされている無駄がいくらでもあるように思われます。削ることのできない事業を先送りして凌(しの)いだだけであれば、その負担は蓄積するばかりです。BPRの手法としても、当該部局内で片手間にやっているのでは自ずと限界があります。様々な分野の横断的な合同チームで行ったり、外部の機関に委託するなどするべきです。強力かつ実績のある有力な業務改善手法としてバリューエンジニアリングの導入を強くお勧めします。

審議会の質
 また、衆知を集めることのできる審議会等はもっと有効活用するべきです。年間約1億円あまりが計上されていることがわかりましたが、それを活かしきれているかは疑問です。費用対効果が上がるようにPDCAサイクルをしっかりと回し、審議会等の質を高めるよう努めてください。

藤沢型総合評価入札方式の問題点
 現在建設のただ中にある労働会館等建設工事で採用された総合評価入札方式で、「市内経済活性化に関する提案」や「市に対する理解力のある提案」といった評価項目が設定され、本社食堂での藤沢産フェアといった発注事業自体に直接関係のない提案内容が評価されて契約に含んでいるのは、その提案内容も買っているということであり、地方自治法第2条の14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という地方自治の原則に反するのではないかと問題提起しました。しかしこれが違法にならないからくりは、代表質問で確認できましたが、市の入札ガイドラインでは市内経済活性化に関する提案は違約金の適用除外となっていることから、どの程度実施し効果を挙げるのかは事業者側の裁量となっており、契約内容として費用が計上されていないということのようです。このような実施義務のない目眩(めくら)ましな提案を評価し、経済効果を期待させることは不適切だと思います。工夫の余地のない簡易型としていたために入札後の学識経験者によるチェックがなされていませんが、本来は入札後の評価の妥当性を諮問する2回目の学識経験者による意見聴取をするべき案件なのだと思います。今後、総合評価入札方式をより有効に活用していくためにも、他市の事例なども踏まえて検証することを要望します。

新庁舎防火義務違反
 Jアラートが発出されるといった有事以前の、日常に関わる基本的な安全管理として、新庁舎の消防計画についても取り上げました。消防法を知らずとも、利用者の安全を確保するのは施設管理者の責務であることは自明です。安全確保のためになすべきことは、当然、消防局を擁する指導的立場にあり模範とならなければならない市当局は知っていなければならないし、市役所には様々な分野の担当者が協働しているのですから、誰かの勘違いや思い過ごしは補う一定の自律性を有しているのでなければ、組織としての機能不全に陥っているということではないでしょうか。まして、本庁舎という市政の本体、もっとも市民の多くが利用する建物の、安全管理上の義務が果たされていないというのは、市民に対する背信行為です。
 代表質問によって、新庁舎の供用開始から2か月以上、防火管理者を届けていなかったばかりか、防火管理の義務である消防計画を策定しないままに新庁舎を供用していたことが発覚しました。このことは9日付で新聞報道されました。8日付で防火管理者の届けがなされ、先週消防計画も提出したとのことですが、「日常業務を優先させた結果」だとの市幹部の発言も掲載されており、安全に対する意識の低さに愕然としました。
 消防法には、市庁舎のような多数の人が出入する防火対象物の管理者には防火管理の義務が明記され、防火管理者を定めた上で消防計画を作成しなければなりません。防火管理者を定めたときは、遅滞なく消防署長に届け出なければならないともあります。供用開始前に防火管理義務を履行するよう指導命令するのは消防局の職務です。藤沢市消防局は、昨年度、資格取得が必要な防火管理者の指定を滞りなくするよう指導はしたものの、新庁舎が供用開始されて以降も届けられていない認識がなかったとのことです。
 なぜ不特定多数の市民を迎える本庁舎の安全管理上の基本中の基本が欠落している事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善を図るべきです。

津波避難ビル要件の不合理
 津波防災の在り方に関しても質問しました。本市の津波避難ビルの指定要件は、合理性を欠く基準が多々あります。指定の対象地域を浸水想定地域が含まれる町字単位の地域までと見直すことは合理的ですが、藤沢市が参考にしている廃止された国のガイドラインでは「想定される浸水深が1メートル以下の場合は2階建てでも可」となっているのに、避難スペースを一律3階以上としていることに合理的な理由は見いだせず、なぜ見直さないのか理解に苦しみます。そしてそれを現在設計途中の辻堂市民センター等の再整備にも適用し、想定される最大の津波でさえ浸水域ではない建物であるのに、2階や3階に避難スペースを設け、スロープまで設置するというのは、まったくに合理性に欠けます。巨大地震の場合は、建物火災のリスクもあります。合理的かつ効果的な防災まちづくりとなるよう、改めて津波避難ビルの在り方を見直すよう要望します。

行政の不作為
 横須賀水道道に関する藤沢市の管理責任についても取り上げました。横須賀市との間で「水道用地使用許可条件」を取り交わし、平成5年に無断で市道認定までしているにもかかわらず、それ以前から横須賀市が水道管を守るために設置していた車止めが少なくとも2014年時点ですでに破壊されているのにそれを直すことをせず、一年前から行われている善行6丁目の開発行為に伴い事業者が水道用地使用許可条件に違反して大型車両を通行させていることを地域住民や横須賀市から指摘されてもなお放置したことによって埋設管の損傷が危惧されています。横須賀市からは管の状態を確認するための調査費用の負担を求められています。横須賀市にとっては約3割の市民の飲み水が危険にさらされており切実です。藤沢市が譲り受けて利用している下水管も埋設されています。これまでの道路管理がずさんであったことの責任を認め、藤沢市として調査を実施するのか、明らかに違反のあった事業者に負担を求めるのか、道路管理者としての責任を果たし、信頼回復に努めるよう求めます。

文書事務の適正化
 最後に、こうした利害関係者との協議記録でさえ、昨年4月の公文書条例施行以降も履行されていないことが明らかとなりました。第3条第1項「職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。」という健全な行政の根幹を徹底するよう要望し、市民派クラブの討論を終わります。

曖昧で危険な家庭教育支援意見書が可決!


 本日、藤沢市議会2月定例会最終日に「家庭教育支援法の制定を求める意見書」の採択議案がありました。18対16で可決されてしまいました。以下に私の反対討論を掲載します。

 議会議案第7号家庭教育支援法の制定を求める意見書について市民派クラブの反対討論を行います。
 本意見書が主張しているように、教育基本法の理念を実現するための個別法を整備する必要性もあるとは思います。ただし、それは大前提として憲法に則ったものである必要があります。教育基本法第10条は、家庭教育の在り方と公共の役割について述べられていますが、憲法における個人の尊厳や自由の保障を前提としなくてはならず、家庭の中にあっても第一義的には父母も子も多様であることが認められるのでなければなりません。すなわち特定の家庭像や個人像を社会が押し付けるような個別法の制定は憲法違反であることは明らかです。
 プライベイトな質的領域は量的に理解することが困難です。個人の趣向や幸せ観は多様です。過保護・過干渉・放任と聞けばマイナスイメージが浮かびますが、そのような評価を下したとしてもその子どもにとってどのような意味をもつのかは一概ではありません。核家族化が過保護・過干渉・放任の原因となるとも限りません。
 児童虐待を防ぐために子育て家庭を孤立させない体制づくりは必要だと思います。しかし、まさに教育基本法10条2項に明記されているように家庭教育の自主性が尊重されなければなりません。
 意見書には「家庭は社会と国の基本的単位であり、家庭倫理が社会倫理の基盤にもなっていく」とあります。この家庭倫理や社会倫理も何が最良であるのかは一概ではありません。各人が追求していくようなものであって、固定観念を押し付けていいものではありません。
 家庭の自発的・自主的営み、家庭の中の個人、とりわけ非力な子どもの尊厳を守る、そうした家庭教育支援法であるのなら必要だとは思いますが、本意見書の家庭教育支援法はどのような内容であるのかが不明ですので、個人の尊厳や多様性を縛るものとなる恐れもあります。このようなあいまいで悪用されかねない意見書の採択には反対します。

<参考>
教育基本法第十条 
1 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

自民党案に関する参考ページ
家庭教育支援法案(仮称)」未定稿(2016年10月20日)

2018年3月12日月曜日

議会宴会芸問題に対する市民からのメール

<2/16に藤沢市ホームページに市民から投稿されたメール>
 去年の夏に、松本市の市議ら関係者を招いた市政交流会が、藤沢市主催で開かれ、その会食を伴うホテル会場のパーティーの席で、藤沢市議会側の出し物として、公明党の3名の女性議員と1名の男性議員、市民クラブの1名の男性議員が、お笑い芸人のブルゾンちえみの持ちネタである「キャリアウーマン」を演じ、男性議員2名が壇上で唐突に上半身裸になったという話を最近になって知り、藤沢市民の一人として大変驚愕いたしました。
 学生のサークルや個人的な飲み会の席での余興ならまだわかりますが、公費(=税金)が90万円支出されており公務中であるはずです。遠方からわざわざ来ていただいた姉妹都市の松本市関係者をもてなすのに、藤沢市の現役議員の出し物が、ブルゾンちえみの裸芸とは、私は藤沢市民として非常に情けない限りです。出演者はずいぶん練習されただろうし、その場の出席者で面白がって見ていた人も中に入るかもしれませんが、大勢の目の前で上半身裸になるなど、公費を使った公式の市の行事において、現役市議会議員がやるべきこととは、私個人的には到底思えません。わざわざ下品な裸芸を披露して、藤沢市の品位を落とす必要もないと思います。(他人の目の前で上半身裸になることが下品かどうかは、それを見る人によって感覚は異なるので、私個人の感じ方であると、ここであえて断っておきます)
 一方で、松本市側の出し物は、女性議員によるバイオリン演奏だったと聞いております。松本市議の高尚なバイオリン演奏に対して、もてなす側の藤沢市議の裸芸では、レベルが違い過ぎて、藤沢市民としてはまったくもって恥ずかしい限りです。おまけに、その場にいた藤沢市のマスコットであるふじキュンも、上半身裸の男性議員と一緒に踊ったというではありませんか。税金が投入された公務中に、市議と市のマスコットが、くだらないセクハラまがいの出し物で大騒ぎしたと知り、自分たちが働いて納めた税金の一部が、これらの議員の給料になっていると思うと、藤沢市民としては本当に情けないです。(他人の目の前で上半身裸になることが、セクハラに当たるかどうかも、あくまで私の個人的な感想ですが、たとえば藤沢駅前でいきなり何の前触れもなく誰かが上半身裸になったら、少なくともきっと周りの人は驚くだろうし、もし女性だったら”キャー”という悲鳴を上げるかもしれません。そして、駅前交番の警察官が飛んできて、何をやっているのか職務質問されるのではないかと思います)
 私は特定の支持政党はなく、どの選挙でも毎回良いと思った候補者に投票して来ました。しかしながら、藤沢市にきちんと住民税を支払っている有権者の一人として言わせてもらえば、多額の税金が使われている市の公式行事において、場に必ずしもふさわしいとは言えない出し物を演じた公明党と市民クラブは、来年の藤沢市議会議員選挙でも絶対に投票したいとは思いません。今回の一件で、公明党も市民クラブもイメージが非常に悪くなりました。(特に公明党は昔から割と真面目な政党だと思っていましたが・・・)

下記2点質問があります。
①公費90万円を支出した交流会での出し物に関して、藤沢市議会の現役議員がやるものとして、まったく問題無かったとお考えなのでしょうか?藤沢市および藤沢市議会事務局としての公式見解を教えてください。
②藤沢市議会のHPから閲覧できる議事録の”議会運営委員会-8月29日-01号”を読むと、議会事務局参事の発言として、”90万円の公費は昼間の会議のみに支出され、その後の会食には支出されていない。会食の方は、各議員個人がその費用を全額負担した。”と読み取れる内容があります。本当にそのようなことがあるのでしょうか?これは、昼間の会議は”公務”であり、会食の方は議員の”私的な集まり”だったということでしょうか?それなら、会食の方に出席した鈴木藤沢市長や議会事務局スタッフの残業代や、ホテルからの会場費用請求内訳はどのようになっており、それに対して、具体的に議員は一人あたりいくらポケットマネーから支出しているのでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願いします。


2018年3月9日金曜日

条例施行後も変わらない文書事務の不徹底

要旨2公文書条例の履行について
 要旨1で取り上げた横須賀水道道にまつわるこれまでの事実関係を検証しようとしても、本市の担当課は開発業者や横須賀市とのやり取りを公文書として記録していないために曖昧な点が多く、今後の問題解決においても支障が出るのではないかと懸念されます。昨年の4月に「藤沢市公文書等の管理に関する条例」が施行されている中で起きている今回の事案に関し、公文書のあり方について、市当局はどのように捉えているのか?どうみても条例に基づく行政文書の取り扱いが徹底されていないように見えますが、どのように徹底するべく取り組んでいるのかも説明ください。

≪回答①≫(市民自治部 井出市民自治部長)
 続きまして要旨2についてでございますが、平成29年4月に施行された「藤沢市公文書等の管理に関する条例」では、第3条第1項で「職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。」としており、条例を受けた規則では会議や交渉の記録等を示した文書を残すよう明記しております。
 横須賀水道道に係る文書事務におきましては、通行に関する横須賀市上下水道局、開発事業者との協議経過を記録した文書について、起案処理がなされておりませんでした。
 公文書条例の施行に際しましては、市民への説明責任を果たし、条例の実効性を高めるため、全課の職員を対象にした説明会を行い、行政文書の作成について徹底するよう指導しており、今年度の文書事務の研修においても、条例に基づいた文書事務を行うよう説明してまいりました。
 また現在、各職員の文書事務に対する意識を確認するため、全職員にアンケートを実施しており、その中で起案の心構え等を再確認しております。今後はアンケートの結果を踏まえ、条例に沿った文書事務が徹底できるようにしてまいります。

横須賀市民のライフライン横須賀水道道にリスクを生じる藤沢市の杜撰管理


件名3横須賀水道道について
要旨1管理責任について7点質問します。

 配布資料③をご覧いただければと思いますが、横須賀市民が一日に使う水の約3割を導水している浄水管が藤沢市を横断しており、横須賀水道道と呼ばれています。昭和30年代に整備された1000㎜の水道管の他、現在は使われていない大正時代の500㎜管、現在は藤沢市に譲渡されている昭和10年代に整備された700㎜の下水管が埋まっています。水道管路用地の道路等表面管理は藤沢市がしていますが、平成5年に所有者である横須賀市に断りなく市道認定した経緯をまず説明ください。こうした所有者の合意なく勝手に市道認定するようなことが許されるのか?
 2点目、横須賀水道道には比較的浅い位置に3本の管が埋設されているため、地上部の道路使用のあり方について横須賀市との間で「水道用地使用許可条件」を取り交わしていますが、どのような内容なのか。許可条件を守るために道路管理者として何をしているのか。また、現在、横須賀市が設置していた車止めが一部破壊され、使用許可条件を無視した道路使用の実態が放任されているが、むしろ、勝手に市道認定されてしまったために水道施設の管理者として横須賀市が道路上に設置していた注意看板や車止めは違法建造物となっているのではないか?
 3点目、善行6丁目で昨年1月から行われている約50戸の住宅開発は横須賀水道道を搬入経路として通らざるをえないが、事業者に対して藤沢市は道路管理者としての責任をどのように果たしているのか?
 4点目、横須賀水道道を管理する横須賀上下水道局有馬浄水場と事業者との協議内容をどのように認識しているのか、時系列が分かるように説明ください。
 5点目、事業者が提出した荷重計算書に基づき、昨年11月14日までに横須賀市から事業者及び藤沢市に対し、管上の横断は8トン積載車まで可能だが、縦断には問題があるため従来の許可条件である総重量4トン以上の車両は許可できない旨を通告してきているはずだが、どのように対応したのか。
 6点目、配布資料③の写真は地域住民から提供のあったものですが、事業者は総重量14トンの工事車両を搬入しています。3本の管は線路側に寄って埋設されており、車止めが破壊された場所では、ちょうどタイヤが埋設されている管の上を縦断せざるをえません。水道用地使用許可条件を守るための道路管理が徹底されていないことで水道管が損傷しているのではいかとの危惧が生じています。横須賀市から現況を調査する費用負担を藤沢市に求められていますが、藤沢市としてはどのように対応するのか?埋まっている3本のうち1本は藤沢市の下水管でもあり、使われていない大正時代の管も破裂した場合は道路陥没などが起こり大事です。藤沢市自体のリスク管理としても主体的に調査する必要があります。
 7点目、事業者は横須賀水道道を使用するための協議の前提として横須賀市から荷重計算書の提出を求められていたのに、それを提出しないまま工事をはじめ、地域住民からの通報で認知した横須賀市上下水道局から昨年7月時点で水道道使用の停止を申し入れられていたのに使用を続行し、ようやく昨年11月に荷重計算書が出されたとのことです。大規模開発に関しては「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」があり、その最大の目的は周辺住民との紛争防止であり、信頼関係を築くように説明責任を課しているのに、本件の開発事業者はそれを怠っているように思えてなりません。藤沢市の指導に違反している、もしくは嘘をついているということがあるのであれば、事業者に対する監督官庁からの行政指導を要請することや、調査費用の負担を事業者に求めるべきではないでしょうか。以上答弁ください。

≪回答①≫(道路河川部 古澤部長)
 それでは「件名3横須賀水道道について」,要旨1「管理責任について」お答えいたします。
 1点目の「平成5年に横須賀水道道を市道認定した経緯」についてでございます。
 平成5年に市内道路全体の路線名称の整理などを目的として,道路を一括して廃止・再認定の手続きを行いました。その際,水道道につきましても,道路として一般通行の用に供されていた区間について,道路認定を行ったものです。
 この,水道道につきましては,地元要望等を受け,舗装工事等を行った際に,その都度,横須賀市上下水道局から水道用地の使用許可を得ていたことから,承諾を得ていると認識しており,道路認定に問題はないものと考えております。
 なお,現在,新規の市道認定を行う際には,所有権等を取得したうえで,供用を開始しております。
≪回答②≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,2点目の「水道局の水道用地使用許可条件」でございますが,水道道の使用にあたり遵守すべき内容として,「共通事項」,「生活に伴う通行等」,「駐車場等」,「工事に伴う通行」,「埋設工事など」の5項目の条件が示されております。例えば「生活に伴う通行等」の条件は,「通行は人員を原則とし,車両の場合は総重量4トン以下とすること」や,「工事に伴う通行」の条件には,「土砂搬出等の通行車両を積載量4トン以下とすること」などが示されております。
 「これらの許可条件を守るための道路管理者としての対応」でございますが,大型車両の通行を前提とする1・2級道路などは,水道施設への影響が生じないような舗装構成にするなどの対応を行っております。それ以外の大型車両や通過交通の流入が考えられる生活道路につきましては,車止めを設置し,積載量4トン以上の車両が通行しにくいような対応などを行っております。
 また,本市が事業者から積載量4トンを超える工事車両の通行について相談を受けた場合,横須賀市上下水道局有馬浄水場と協議を行うよう指導しております。
 なお,水道道の一部には,平成5年の道路認定以前から水道局により水道施設防護のため,車止めなどが設置されている所もございます。平成5年の道路認定の際には,これらの施設を含め道路認定を行っており,違法構造物ではございません。
 したがいまして,修繕等が必要な場合は,本市で対応を行うこととなっております。
≪回答③≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,3点目の「善行6丁目の開発事業における道路管理者の責任」でございますが,今回の開発行為に伴う道路管理者との協議の際にも,工事車両が水道道を利用する場合には,有馬浄水場と事前協議を行うよう,開発事業者への指導を行っております。
≪回答④≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,4点目の「有馬浄水場と善行6丁目の開発事業者との協議内容の本市による確認」でございますが,両者の協議内容につきましては、水道局が所管する水道管の埋設位置を把握するために試掘を行うことや,水道管への荷重計算書を提出することなどとなっていることを平成29年1月下旬に確認しております。
 この協議内容に基づき,本市に平成29年2月中旬に開発事業者から道路試掘に伴う掘削申請が出されたことから,協議内容に基づく対応を開発事業者がとっているものと認識しておりました。
≪回答⑤≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,5点目の「有馬浄水場が行った水道道の横断,縦断に関する開発事業者への通告に対する本市の対応」でございます。
 有馬浄水場からは,開発事業者に積載量8トン,総重量にいたしますと概ね14~15トンの工事車両が水道管上を縦断的に走行する場合は,管きょに影響をあたえる恐れがあるので養生対策が必要となるが,横断的な通行なら特に対策の必要はないことを開発事業者に通告したとの連絡を受けております。
 この連絡を受け,本市からも開発事業者に対し通告内容の確認を行い,開発事業者からは縦断走行の場合,水道管が埋設されていない部分を走行し,一部分縦断走行が必要な箇所については,徐行して通行していると回答を得ております。
≪回答⑥≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,6点目の「水道管の損傷の有無に関する調査の費用負担に対する本市の考え方」でございますが,本市といたしましては,まずは管きょの専門的な知見を有する施設管理者が損傷の有無についての調査を実施していただきたいと水道局へ回答しております。
 その結果,損傷が発見された場合は,開発事業者によるものか,道路の管理上の問題によるものか,管きょの老朽化によるものかなど,原因を特定したうえで,その原因者が費用負担すべきものであると考えております。
≪回答⑦≫(道路河川部 古澤部長)
 最後に7点目の「開発事業者が有馬浄水場との協議内容に反している場合の本市の対応」でございますが,両者で行った協議内容の遵守につきましては,当事者間で調整や,必要な対応を図っていくべきものと考えております。
 したがいまして,開発事業者が協議内容に反した行為を行っていることが認められた場合には,有馬浄水場が指導し,調査費用の負担などを求めていくことが基本と考えております。
 なお,本市でも開発事業者が協議内容に反していることを確認した場合には,有馬浄水場へ通報するなどの対応を図ってまいりたいと考えております。

杜撰なJアラート放送訓練

・Jアラートの市民周知を主目的としながら来庁者が訓練の対象になっていない矛盾。
・本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かず。
・サイレンを周知するだけで行動の訓練計画はあるのか?
・Jアラート以前に、通常の消防計画など新庁舎の危機管理体制は構築できているのか?

 要旨①Jアラート訓練について
 1月31日に実施されたJアラートの放送訓練はどのような目的で実施したのか?その際、用意周到に訓練計画を立てたのか?市民団体から中止を求める動きの報道もありましたが、市民の反応はどうであったのか?訓練をどのように総括し、どのように課題を整理しているのか?
 本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かなかったそうです。防災ラジオがなければ気が付かないようでは本当の有事の際は困るのではないでしょうか?館内放送でも流れるようにするか、あらゆるところに防災ラジオを配置すべきです。そもそもJアラートを周知することが主目的であったはずの放送訓練なのに来庁者が訓練の対象になっていないというのは訓練計画としてはかなり杜撰、灯台下暮らし、とでも言えるような失態であったように私は思います。
 また、放送内容が「国民保護サイレンを放送します」とのみの簡略化した放送では、国民保護サイレンを知らない市民にとってはまったくの説明不足で、訓練の効果が薄れたように思います。ところで、今回の訓練は市民にサイレン音を知ってもらうのが主目的だったのでしょうが、実際の避難行動を伴う訓練までを計画しなければ、実際の有事に対応できるとは思えません。実際のミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合、いつまでも伏せているわけにはいかないと思いますが、少なくとも基本的な対応のマニュアル化はできているのでしょうか?
 先日の訓練では、職員ばかりが率先して窓のない部屋に逃げ込むなど来庁者そっちのけの避難行動が見られましたが、有事においては、職員は市民の生命を最優先にリーダーシップを取ることが期待されていると思いますが、ミサイル攻撃や航空機攻撃といった場合でもリーダーシップを取れるようにするには、それなりの実地訓練をしていなければ不可能です。はたして軍事攻撃に曝されているような非常時を本当に想定できているものでしょうか?今回の訓練を今後どのように生かすのかも答弁ください。
 関連している身近な問題として、この新しい本庁舎における防災についても聞いておきたいと思います。供用開始してから2か月が経ちましたが、多くの市民が安心して利用できるよう、しっかりとした準備の上で運営できているのか一抹の不安があります。この新しいビルをオープンし、一般の多くの市民を迎えるに際し、その安全を担保するための消防計画といったものはきちんと作成し、職員の体制は万全を期しているのでしょうか?いまだ防災訓練は実施されていませんが、すぐにやるべきではないのでしょうか?

≪回答①≫(吉原防災安全部長)
 件名2「防災について」,要旨(1)Jアラート訓練についてお答えします。
 今回のJアラートの発動を想定した国民保護サイレン一斉再生訓練につきましては,国民保護サイレン放送を広く市民に知っていただくことを主な目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動を確認していただくために,実施したものでございます。
 訓練の計画につきましては,神奈川県から昨年11月に参加の有無についての照会があり,庁内で検討するとともに,近隣市町の動向を注視しながら,訓練に参加することを決定いたしました。参加決定後は,県及び各市町村との協議を行い,訓練内容について調整し,計画を策定いたしました。
 訓練実施に対しまして市民からは,主にメール等により,「安全確保のための訓練は必要である」など肯定的な内容や,「いたずらに不安をあおる」などの否定的な内容など,現在まで144件の意見をいただいております。
 訓練の総括といたしましては,市民や市職員が実際の国民保護サイレン音を聞く機会ができたこと,また,万が一の場合に備えての避難行動について確認する機会となったことから,当初の目的は達成できたものと考えております。
 課題といたしましては,「いたずらに不安をあおる」「訓練の意味がない」などのご意見をいただいておりますので,今後も,各地区総合防災訓練等さまざまな機会を捉えて,国民保護サイレン音を市民へ伝えられるよう努めてまいります。
 今回の訓練は,防災行政無線及び防災ラジオによる放送でございましたが,防災行政無線につきましては,訓練放送ということもあり,通常の防災行政無線の音量で実施したものでございます。今回の訓練のような事態が万が一,発生した場合には,防災行政無線からは最大音量で,複数回放送すると共に,防災安全部による庁内放送を活用し,来庁者や職員の安全確保のための放送を行うこととしております。
 また,本庁舎には,防災行政無線の戸別受信機が8機設置されており,今回の訓練放送はしておりませんが,有事の際には,この戸別受信機からもサイレン音を補完して放送いたします。
 本訓練は,防災行政無線で国民保護サイレン音を聞いていただくことを目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動の確認のため実施したものでございます。このことから,放送文の内容につきましては,神奈川県からの文章例を参考に,内部で調整を図り,広報ふじさわ,回覧板等において,周知した上で,本市独自の内容で放送を行いました。
 実際にミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合の対応マニュアルにつきましては,藤沢市国民保護計画資料編に,弾道ミサイル攻撃に際しての国民の保護のための措置の実施における対応を示しております。具体には,警報及び避難の指示,避難住民の誘導,救援等の活動により,市民の安全を確保することになっております。その中で,武力攻撃災害への対処においては,災害現場における通常の対応とともに,警報及び避難の指示等や,立ち入り禁止区域・消防警戒区域の設定等を行い,特殊な武力攻撃災害への対応,活動時の安全の確保に留意しながら警察や自衛隊などと,相互に連携して,対応してまいります。
 実際の有事の場合におきましては,職員はまず来庁者に身を守る行動をとるよう呼びかけるなど,市民の安全確保を最優先とする対応をとることとなっております。
 今後の訓練につきましては,今回の課題も踏まえたうえで,万が一の場合に備えての避難行動に備えることを念頭に,各地区総合防災訓練など,様々な機会を捉えて,市民の安全安心につながるよう取組を進めてまいります。
 ≪回答②≫(関口財務部長)
 建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。
 本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。
 作成までの間につきましては、職員に対して災害発生時にはどのようなアナウンスが行われるのか、また非常口を確認することなどを周知し、災害時の体制を整えております。 
 また、防災訓練につきましては、消防計画を作成後、関係課との準備を進め、早い時期に実施したいと考えております。

2018年3月8日木曜日

利用者市民を危険に曝す藤沢市の新庁舎管理体制

 新庁舎の供用開始から2か月以上。防火管理者を届けていなかったこと、消防計画を策定していないことは消防法違反に違いありません。
 消防法を知らずとも、新しい建物を供用するに際して、利用者の安全を確保するのは施設管理者の義務であることは当たり前過ぎる常識でしょう。安全を確保するために通常何をしなければならないかといったことは、当然、指導的立場にある市当局は知っていなければならないし、市役所には様々な分野の担当者が協働しているのだから、誰かが勘違いしていたり思い過していても、それを補いあって一定の自律性を有しているのでなければ組織としては破綻していると言って過言ではありません。まして、本庁舎という市政の本体、もっとも市民の利用する建物の、安全管理上の義務が果たされていないというのは、あまりに致命的。無責任の骨頂です。
「建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。」(財務部長)
 月曜日に行った代表質問は管財課が答弁調整を行い財務部長が答弁しましたが、市の危機管理意識の低さ、自律性のなさを物語っています。
 昨日総務省消防庁にも確認しましたが、市庁舎のような多数の者が出入する防火対象物の管理者(市長)には供用開始時点で防火管理の義務があり、防火管理者を定めた上で消防計画を作成しなければなりません(消防法8条1項)。防火管理者を定めたときは、遅滞なく消防署長に届け出なければなりません(同条2項)。こうしたことは消防署が指導するべきこと(同条3項4項)ですが、藤沢市消防局は昨年度に資格取得が必要な防火管理者の指定を滞りなくするよう指導はしていたものの、新庁舎が供用開始されて以降も届けられていない認識がなかったようです。
 藤沢市の危機管理を所管する部署はその名も危機管理課。同課の課長は市消防局から市長部局への出向者です。にもかかわらず、「消防法には消防計画の作成時期に関して明確ではないから、現時点で作成できていなくても消防署としては指導する立場にない」という誤った認識を一昨日時点でも持っていました。供用開始前に防火管理者を届け出て消防計画の作成など防火管理上必要な業務を履行する義務をはたすよう指導命令するのは消防局のするべき職務です。
 代表質問の無責任かつ誤った答弁は、今後の消防局の任務に支障をきたすことは必至です。消防局が属する市が、消防計画は供用開始後に作成すればいい、これまでのものを準用していればいい(藤沢市所有の施設で新庁舎は過去最大規模で準用できる例は皆無)、と表明したのですから、自らを棚に上げて民間のビル管理者に対して供用開始前までに防火管理の義務をはたすのがビル管理者の責務だと指導したところで何の説得力もありません。もしかしたら藤沢市消防局は常にそうした指導をしていないのかもしれません。消防局の査察指導課長も消防計画作成義務の時期に関して曖昧なことを言っていましたから。消防法の実施機関としての怠慢もしくは欠陥があるということではないでしょうか。
 本来ならば、防火管理の義務が果たされていないのですから、建物の使用を止めなければならないような重大事態です。しかし、指摘されてもなおそうした危機感がないのが情けない限りです。指摘されて気が付いたのであれば、非を認めたうえで作成を急ぎ、なぜこのような不特定多数の市民を出迎える本庁舎の安全管理上の基本中の基本が欠落している事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善を図るべきところ、答弁調整に一週間ほども掛けているにもかかわらず上記のような答弁を平気な顔してできるその精神が理解できません。まさに自浄能力がない。
 市庁舎では従来管財課長が防火管理者となっています。昨日、消防局長に是正をはかるように要請したところ、本日、査察指導課が管財課を訪れ、防火管理者の届けは本日付けで出されたとのことです。消防計画も近日中に提出するというのですが、提出するだけでなく体制づくりを急がなくてはなりません。

消防法
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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