2018年3月9日金曜日

条例施行後も変わらない文書事務の不徹底

要旨2公文書条例の履行について
 要旨1で取り上げた横須賀水道道にまつわるこれまでの事実関係を検証しようとしても、本市の担当課は開発業者や横須賀市とのやり取りを公文書として記録していないために曖昧な点が多く、今後の問題解決においても支障が出るのではないかと懸念されます。昨年の4月に「藤沢市公文書等の管理に関する条例」が施行されている中で起きている今回の事案に関し、公文書のあり方について、市当局はどのように捉えているのか?どうみても条例に基づく行政文書の取り扱いが徹底されていないように見えますが、どのように徹底するべく取り組んでいるのかも説明ください。

≪回答①≫(市民自治部 井出市民自治部長)
 続きまして要旨2についてでございますが、平成29年4月に施行された「藤沢市公文書等の管理に関する条例」では、第3条第1項で「職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。」としており、条例を受けた規則では会議や交渉の記録等を示した文書を残すよう明記しております。
 横須賀水道道に係る文書事務におきましては、通行に関する横須賀市上下水道局、開発事業者との協議経過を記録した文書について、起案処理がなされておりませんでした。
 公文書条例の施行に際しましては、市民への説明責任を果たし、条例の実効性を高めるため、全課の職員を対象にした説明会を行い、行政文書の作成について徹底するよう指導しており、今年度の文書事務の研修においても、条例に基づいた文書事務を行うよう説明してまいりました。
 また現在、各職員の文書事務に対する意識を確認するため、全職員にアンケートを実施しており、その中で起案の心構え等を再確認しております。今後はアンケートの結果を踏まえ、条例に沿った文書事務が徹底できるようにしてまいります。

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