2018年10月5日金曜日

藤沢市の危機管理の欠陥シリーズ②『消火器標識』  

消火器は初期消火に欠かせない備品です。消防法ではある程度以上の建物ではどこにいても20m以内にあるように設置が義務付けられています。そして、多くの自治体では、1969年の消防庁通達にもとづき、標識は短辺8㎝以上長辺24㎝以上赤地に白字で『消火器』と表示する標識の基準が条例や規則で設けられています。  

一方、藤沢市にはそれら規定がありません。新庁舎では左写真のように、せっかく目立つ消火器を壁に埋め込み、小さく「消火器」(4㎝×8.5㎝)と書いているのみです。普段この前を行き来している人であっても咄嗟に見つけることは困難でしょう。しかし、藤沢市消防局はこれも不適切ではないとの認識を答弁しました。  



 多くの自治体では最低基準を設け、上右写真画像検索より収集した消火器の表示例のように目立つ表示が工夫されているのに、藤沢市には基準がなく、緊急時に誰でも咄嗟に見つけられるよう目立たせておくべき消火器が、目立たないように設置されている建物が多くある可能性があります。これにより、一般的な自治体に比して藤沢市全体の防火体制が劣弱であるリスクは、藤沢市消防局の不作為であり、かつ、模範であるべき庁舎が反面教師であるなどという事態は、市民の信頼を裏切る由々しき問題です。


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