2020年4月24日金曜日

責任なき自粛要請

 十分な補償が期待できない中、自粛せずに営業を継続せざるを得ない店舗にとって、そうした店舗の利用を自粛しない客に対する行政の自粛要請は営業妨害に他ならない。
 経済活動・社会活動をコントロールしなければならない非常事態にあって、行政として市民生活をコントロールするからには、その影響に対する責任、基本的な生活を保障する責任が当然にある。
 強制力があるならまだしも、責任を取らない要請に説得力はない。
 正直者が馬鹿をみるようなことでは、社会秩序が失われる。

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