2019年8月7日水曜日

表現の自由


河村市長の公私混同発言、事後的政治介入は言語道断

メッセージ性のない芸術などありえない
メッセージ性が強ければ暴力性を帯びる
暴力性があっても、その表現形態が芸術であれば表現の自由の範疇である
実害が生じることを防ぐ理由で事前に表現の自由を制限することには慎重でなければならない(これをし始めるとあらゆる表現は恣意的に制限できてしまう)
権利が衝突する場合もあるが、少なくとも、人権が侵害されるようなことが明らかでない限り、表現の自由を制約してはならない(事前検閲の禁止)
ただし、実害に対しては相応の責任が問われる

もし、行政がある特定の趣向にだけ肩入れするのであれば、それは公共性に反する
しかし、問題となっている「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」は数多ある企画展の内の一つでしかない
https://aichitriennale.jp/search.html…
公的なイベントとして何をやるのかは政策的意図があっていい(決定権者の政治責任は問われる)
しかし、政策決定過程(すなわち企画展の選考過程・基準)が公明正大であることが必須だ

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