2017年12月27日水曜日

辻堂市民センター再整備問題論点①根拠なき津波避難ビル仕様

 神奈川県が想定外をなくすと意気込み平成27年3月に策定した数千年に一度規模の巨大地震まで含んだ津波浸水予測でも、再整備予定地は床上浸水が想定されていないどころか敷地内は浸水域外なのに、浸水域に接する建物南側ならまだしも、浸水想定域外の建物北側にスロープを設ける必要があるのか?
 藤沢市は平成24年に策定した要綱でJR東海道以南を津波避難ビルの指定区域としているが、指定した215施設のうち101施設が平成27年3月に神奈川県が策定しなおした津波浸水予測の浸水域外にある。津波避難ビルの要件が3階以上に避難スペースがあることとなっているために、津波浸水想定区域外であっても津波避難ビルへの避難は一律に3階以上にある避難スペースへの避難が想定されているというのは極めて不合理。大地震が起きた際に辻堂駅周辺など津波浸水が全く想定されていないのに津波避難ビルの標識を見て大勢の人々が殺到してしまうといった余計なリスクを生じている。そして、辻堂市民センターの再整備では津波避難ビル指定域に建てる公共施設だからと同施設を津波避難ビルに指定することとし、2階3階に避難スペースを設け、福祉避難所でもあるために2階へのスロープまで設けているが、浸水予測では床上浸水すら想定されていない。辻堂地域は「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波災害警戒区域にすら指定されていないが、警戒区域であっても津波浸水想定に基づく基準水位以上の場所に避難場所があることが指定避難施設の要件であるのだから、再整備予定地は1階への避難で十分なのである。要配慮者の避難誘導としても、優先的に一階へ誘導する方がよほど合理的である。

辻堂市民センター再整備の致命的な問題

基本設計策定段階まで来ているが、そのために必要な機能・要件を定義するための根拠が滅茶苦茶で整合性がない。福祉避難所や津波避難ビルについて最新の津波浸水予測に基づき見直し中だと言うことだが、現在進行中の再整備に関しては先行して見直さなければ後の祭りとなってしまう。

2017年12月21日木曜日

2017年12月定例会一般質問

昨日、一般質問を行いました。
あまり表からは見えない行政の裏側(ずさんさ)が垣間見えて興味深いかと思います。ご意見ご感想など気軽にお寄せ下さい。
件名1選挙事務について
(1)開票事務について
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0aGN0SVQ1U2hVaDg
件名2辻堂市民センター再整備について
(1)福祉避難所や津波避難ビルとしての位置づけについて
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0cUpkVk1MN0pBWDQ
件名3身だしなみについて
(1)市職員の身だしなみ規定について
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0RWctUzVlZ3dsU3M
(2)中学校の身だしなみ指導について

https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0TERPcUx1ZEJlWGs

2017年12月14日木曜日

議員は増やし、報酬を引き下げるべき

昨日の議会運営委員会で議員定数について話し合いました。
藤沢市は議員一人当たりの人口が約1万2千人もあり、県内最少の南足柄市の約4.5倍!それだけ市民の身近に議員がいないと言うことです。
私は、議員を増やし、その分、議員報酬を引き下げるべきだと主張しています。
下の資料は各会派の主張や県内他市の状況です。

https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0cG5ZNk9CNHZEXzg

2017年12月10日日曜日

現代平和運動の中途半端

自衛権だとして個々の国が軍隊を持つのは、個人が武装する権利として銃規制をしないのと同じだ
国家の権利として軍事力を持つことの是非を考えるべきである
現在の平和運動は、なぜ世界連邦運動が掲げる「各国の軍備は全廃し、世界警察軍を設置する」という構想の実現に本気で取り組まないのだろうか?

2017年12月9日土曜日

戦力不保持の同盟を!

日本は国防のあり方として戦争放棄を掲げている。
強者による力の支配は、支配される側の憎悪がつのり、いずれは均衡が崩れる。
本来、日本が結ぶべき同盟は、戦力不保持の同盟であり、軍事同盟は明らかに違憲。
理性による世界平和のために戦争放棄の和を拡げるのが日本国憲法に基づく国の在り方だ。

2017年12月7日木曜日

最低賃金引き上げ論の支離滅裂

最低賃金引き上げ陳情の審議が昨日ありました。
全国一律にしろだとか、年収200万円以下労働者は皆ワーキングプアで文化的で最低限度の生活ではないとか、内容が支離滅裂で私も賛成出来ませんでした。
経済環境には地域差があるし、世帯状況も様々。月10万円程度で生活している大半の学生は貧困か?

陳情本文
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0Z0p6TmYyU2ZaSFU

建設経済常任委員会での質疑

◆酒井信孝 委員 労働者の4人に1人が懸命に働いても年収200万円以下のワーキングプアに陥っているというふうにあるんですけれども、かつ、下のほうには、最低賃金は生活保護水準を下回ってはならないというふうになっているとあるんですけれども、生活保護の場合は世帯収入ということで見ていると思うんですが、年収200万円以下だからといって、働き方はいろいろある、家族の形態もあるという中において、ワーキングプアという概念が、単純にその1人が年収200万円以下ということで全てくくれてしまうものなのか、どうなんでしょうか。そういう一般に言われるものとしてはですね。何か認識があれば……。
◎谷津倉 産業労働課課長補佐 委員おっしゃるワーキングプアの定義なんですけれども、さまざまなことをいろいろなところで言われているんですけれども、世帯の収入ではなく、個人1人の年間の収入が200万円以下ということで認識しております。
◆酒井信孝 委員 そうすると、1人当たりがたとえ200万円以下であっても、いわゆる貧困に陥っている場合ではないことも多々あるわけですから、一概にワーキングプアとは言えないということは言えるでしょうか。――済みません、では今のはいいとして、ちょっとここで、今、全国一律の最低賃金制度というものの確立も求められているわけですけれども、今、各都道府県で最低賃金を決めていると思うんですが、どのようにしてこの差が生まれることになっているのかはわかりますでしょうか。
◎松森 産業労働課主幹 最低賃金を決定するに当たっては、まず厚生労働省から中央最低賃金審議会というところに諮問がありまして、そこの中央最低賃金審議会のほうで答申をまとめるのですけれども、その改定の目安として、AからDランク、地域に分けてランクづけをしております。そのランクづけのときに、それぞれ最低賃金の引き上げ額の目安、例えばAランクですと、東京であるとか千葉、神奈川、そういったところは26円引き上げの目安、Dランクとしては、先ほど申しました最低の賃金額の地域、そういったところにつきましては22円引き上げの目安ということで、それを受けて地方の最低賃金審議会のほうで審議した上で決定する形になっておりますので、どうしても地域によっては、最低賃金額に差が出てくるというような状況でございます。
◆酒井信孝 委員 当然引き上げの諮問というだけではなくて、その地域ごとの格差というか、経済事情だったり、地価が違うとか物価が違うとか、そういうことも大もとの差においては当然反映されていると思うんですが、神奈川は結構高いわけです。先ほどの低いところと比べて、住んでいる地域柄というか、経済的な問題とかも当然反映しているとは思うんですが、これを一律にしてしまうということが果たして、そういうもともとの差があるにもかかわらず、それを一律にしてしまうと、経済的には混乱するというか、おかしな社会になってしまうかなとも思うんですけれども、そういうことをやり得る可能性というのはあるものなのですか。
◎嶋田 経済部参事 委員おっしゃるとおり、最低賃金につきましては、その決定に当たりまして、労働者の生計費とか賃金とか、企業の賃金支払い能力、そういったものを勘案して決めるということになっております。ですので、全国的なチェーン店でありますとか、そういうところは価格が一緒だったりしますが、ほとんどの場合、その地域に合わせた価格というのができていると思います。そういったところは一律にしますと物価水準の差が反映されなくなりますので、適切ではないのではないかということで、国のほうで答弁された経過がございます。
◆酒井信孝 委員 あと1点ちょっとお聞きしたいんですが、ここに憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活は、今の最低賃金ではできませんというふうにあるんですが、例えば学生なんかが仕送りで生活する場合に、この11万円とか14万円というのは、もしもらっていたとかそれを使っていたら、結構な生活なのかなと思ったりもするわけですけれども、アルバイトをしながら生活している学生とかもいるわけです。藤沢市は奨学金というのを創設しました。文化的と言えない学生もいるということかもしれませんが、一般に学生が1カ月、最低限度の生活を送るにはどの程度の費用がかかるというふうに算定した上で奨学金を決めているのかというのは、何かあるものはありますでしょうか。
◎嶋田 経済部参事 奨学金は、我々としても答え方が大変難しいんですが、奨学金ですので、基本的には学費と捉えている、生活費ではなくて学費ということで捉えているというふうに考えております。

最低賃金引上げ論の欠陥

 正規・非正規間や社内の賃金差別は同一価値労働同一賃金の問題で、最低賃金は労働者の人権問題。
 労働生産性が見合わない労働者であっても最低賃金を保証するには、他の労働者から搾取することになる。
 経済合理性に立つならば、最低賃金に見合わない労働者の雇用は難しい。
 そうした労働者の人権を守るためには、労働生産性と最低賃金の差は公共が補助するしかない。一律に企業に義務付ける最低賃金の引き上げは、経営に余裕のない中小企業にとっては酷である。
 職業訓練や障害者就労支援策も公共の補助の一環ではあるが、それらの網からすり抜け、働く場がなく働いていない人々がかなりいることが扶助費増大の大きな要因であるように思われる。
 最低賃金を引き上げることがカンフル剤だというのは短絡に過ぎる。

2017年12月1日金曜日

欅坂46の不思議

すごく共感する楽曲の多い欅坂46。歌詞と演出のギャップがなおさら歌詞の意味を投げかける効果を生んでいるように思う。

平手という孤高の存在を皆が支える構造はまさに独裁。独立独歩に皆がついて来るカリスマ性。

誰もが孤高な存在であるなら、ああした演出にはならない。 

2017年11月30日木曜日

似非比較 見掛け倒し

物価上昇やインフレ率を加味して実質的な価値比較しなければ見かけ騙しで意味がない。
来年度の税収、バブル期に並ぶ高水準に(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース
 http://www.news24.jp/articles/2017/11/29/06379184.html

2017年11月29日水曜日

個性に対する小学教育と中学教育のギャップ

全小学校参加の音楽会を見学してます。
学校によっての色が如実に出ていて面白い。
のびのび何でもありや、ハーモニー重視だったり、
生徒一人一人の多様性を殺すようではなくて安心した。
が、なおさら中学とのギャップが大きい。
はたして、小学校までの個性に不良のレッテルを貼る意味があるのか?

2017年11月28日火曜日

姉妹都市親善交流事業宴会芸問題に関する議事録

松本市との親善交流事業における宴会芸問題を議会運営委員会で提起した際の議事録抜粋です。
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0alBZMmxOUkdwZzA

そして、私の本会議一般質問に対して出された発言取り消し要求に関する議会運営委員会の議事録抜粋です。
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0VlF1dU4tWVJMZDQ

貴方はこれらのやり取りをどう思われますでしょうか?

2017年11月27日月曜日

防球ネット事故防止策の欠陥

防球ネット事故防止策の現状について教育指導課から報告がありました
https://drive.google.com/open…
2011年の事故原因となった製品は、現在4本の足を固定するために各15kgの耐力のある杭がセットで販売されています
http://www.akabanekk.jp/
こちらの電子カタログを参照ください。
果たして各校の対応は妥当でしょうか?
しかしこの程度すら本当に励行しているのか疑われるのが嘆かわしい

2017年11月18日土曜日

2017年9月藤沢市議会本会議一般質問

2017年9月22日藤沢市議会本会議一般質問(市職員の人権、住民合意形成、核兵器禁止条約関連) https://t.co/pM1NHit3sb @YouTubeさんから

件名1セクハラ(発言取り消し後)
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0MDRFd19zdHRpLVk
件名2辻堂市民センター再整備
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0Vm5zdVo0MWNqTDQ
件名4核兵器廃絶平和都市宣言

https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0LU5uTzRVSkczZGc

2017年11月17日金曜日

<二項道路に関する最高裁上告棄却>の問題点

2016年12月当時の議案
http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/…/Gk1253_gian1612…

本会議録画
https://www.youtube.com/watch?v=iA4aAZFlZYA

上告に対する議決結果(番号38.私のみが反対)
http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/voices/gikaidoc/attach/koho/KhB221_No224_8p.pdf

本会議質疑議事録(2016年12月5日)


◆13番(酒井信孝 議員) 議案第38号について7点質問します。
 1点目。平成24年の確認裁判における双方の主張と敗訴理由を説明ください。
 2点目。その裁判には市側は顧問弁護士をつけなかったとのことですが、なぜ弁護士の助けを得なかったのですか。控訴断念に関しては相談したのでしょうか。
 3点目。確認裁判は控訴しなかったため、市側の敗訴判決が確定してしまったわけですが、なぜ控訴しなかったのですか。その後に市側の主張を強化する資料がさまざま出てきたようですが、判決時点での取り組みが甘かったのではないでしょうか。その責任をどのように考えているのでしょうか。
 4点目。その後、本市が提訴された損害賠償請求の高裁判決で敗訴した理由を説明ください。
 5点目。高裁判決が本市に支払いを命じた確認訴訟の弁護士費用分300万円は、何の損害を根拠に認定されたのでしょうか。また、何で相手方の慰謝料200万円が認められなかったのでしょうか。
 6点目。これまでの訴訟に本市が費やした経費は幾らで、これから想定される経費は幾らになるでしょうか。
 7点目。相手方の訴えを認めた最初の裁判の判決は本市が控訴しなかったから確定したのであって、裁判で認められたことを本市が認めなかったのであるから、相手方から主張が認められるまでの間の不利益をこうむったと損害賠償請求が提訴されれば、それが認められることになるのは何ら不思議もありません。本市への損害賠償請求を認めた高裁判決を上告して覆せる可能性がどの程度あるのか、その根拠を説明ください。

◎計画建築部長(石原史也) 酒井議員の御質問にお答えいたします。
 1点目の確認訴訟の裁判についてでございます。まず、双方の主張でございますが、本市は平成23年の回答と同様に、昭和21年及び昭和29年に撮影された航空写真、分筆の経緯から、基準時である昭和25年時点で本件通路が2項道路に判断できないと主張いたしました。これに対し相手方は、文筆の経緯から市有道路部分と一体の道として本件通路は存在し、また、原告所有建物が昭和27年に新築、昭和38年に増築されており、その際に神奈川県建築主事が2項道路と判断し、建築確認がなされたはずであると主張したものでございます。
 敗訴した理由でございますが、裁判所が航空写真を見ると本件係争地は市街化された地域に含まれており、建物が存在していると見ることが自然であること、原告所有建物の新築及び増築時に本件通路部分を2項道路と判断して建築確認をした蓋然性が高いと言うべきと判断し、2項道路の存在を推測させる事実が存する一方で、否定する事情は認められないとしたことによるものでございます。
 2点目の確認訴訟の対応でございますが、2項道路に当たるかどうかは特定行政庁が判断すべき事項であり、昭和25年当時の状況について複数の資料を総合的に検討した上で建築基準法に定める要件に照らして判断するものでございます。したがいまして、当該訴訟におきましては市がなぜ2項道路に当たらないと判断したかを示す必要がありましたが、これは職員により十分対応ができると判断したものでございます。また、当該地は2項道路であるとの裁判所の判断を受け入れるかどうかにつきましては、法律的な判断が必要なわけではなく、弁護士に相談したい点は特にございませんでした。
 3点目の控訴をしなかった理由についてでございますが、相手方が望んでいるのは建築基準法上の接道義務を満たすことにございましたが、本件係争地が2項道路ではないとなると、接道義務を満たすことが困難となる状況にございました。そのことも含めて総合的に判断した結果、司法の判断を尊重し、控訴しないこととしたものでございます。一審の提起後に見つかった資料につきましては、主なものとして昭和40年に神奈川県から引き継ぎを受けた書類でございますが、その際の目録に記載がございませんでしたので、これを発見できなかったことはやむを得ないと考えており、このことは本件の地裁判決でも認められております。
 4点目の高等裁判所で敗訴した理由でございますが、提案の際に説明いたしましたとおり、高等裁判所が判決理由の中で、市が建築基準法の道路に該当すると判断すべきであった根拠として挙げられている事由は、いずれも道路の該当性とは無関係の事由であり、その点で建築基準法の適用を誤ったことによるものと捉えております。
 5点目の弁護士費用と慰謝料についてでございますが、弁護士費用につきましては、本市が回答を誤ったことと確認訴訟の提起を余儀なくされ弁護士費用が発生したこととの間に相当因果関係があるものとして認められたものでございます。一方、慰謝料につきましては、弁護士費用という財産的損害が回復されれば精神的損害は生じないものとして認められなかったものでございます。
 6点目の経費についてでございますが、一審、二審において訴訟代理人報酬が合計77万7,600円、その他職員の人件費、交通費、消耗品等でございます。今後の経費につきましては弁護士と協議いたしますが、訴訟代理人報酬が着手金として25万円ほど、勝訴した場合はさらに報酬金として50万円ほどと見込まれます。
 7点目でございますが、地裁判決、高裁判決ともに回答が誤っていたことが事後的に明らかになったとしても、国家賠償法上直ちに違法となるものではなく、市が注意義務を尽くすことなく回答した場合に限り違法となる旨を判示しております。
 御質問につきましては、現在係争中でございまして、今後の裁判で主張する内容に触れることから具体的な答弁は控えさせていただきますが、提案の際に説明させていただいたとおり、高裁判決は建築基準法の適用に誤りがあること及び市が注意義務を尽くさなかったとした理由に誤りがあることから上告することとしたものでございます。

◆13番(酒井信孝 議員) 再質問を5点いたします。
 1点目。確認訴訟に関しては本市の判断が認められず、原告の判断が認められたのですから、それを不服だと思うのなら控訴審で反証もしくは新たな証拠の提示、別な論理立てによって覆すべく取り組めばよかったのではないでしょうか。
 2点目。確認訴訟の判決に対し控訴せず、判決が確定した場合、どのようなことがあり得るか分析できていたのでしょうか。損害賠償請求されることは想定されていたのでしょうか。
 3点目。昭和40年に神奈川県から引き継いだ書類の中に目録にない書類があったのは、県から引き継いだ際に中身を確認していなかった本市の落ち度だからこそ、高裁では触れていないのではないでしょうか。
 4点目。平成24年の確定判決以後に出てきた資料は加味せず、その裁判時点の情報のみで判断し、原告、被告で見解が分かれていたのだが、判決が2項道路だと認めたことを不服として控訴しなかったということは、見解を誤っていたことを認めたことになり、すなわち注意義務を怠っていたということではないのでしょうか。
 5点目。高裁判決で指摘された注意義務を尽くしたと言えない点に関しては、土地所有者である隣人が通行権を認めていて、実質的に道路として機能している場合は、それを2項道路と認めなくてはならないということではないのか。また、昭和38年の増築時に建物表題変更登記の記録が法務局に残っているのなら、建築確認申請書や確認済証、検査済証が必要であるはずで、役所に記録がないのは本市の落ち度と言えないのか。判決後に出てきた図面の所在を見落としていたのも、県から資料を引き継いだときに確認しなかった落ち度と言えるのではないでしょうか。お答えください。

◎計画建築部長(石原史也) 酒井議員の再質問にお答えいたします。
 1点目の確認訴訟の判決への対応でございますが、先ほども御答弁させていただいたように、本市の判断について説明を尽くした結果である司法の判断を重く受けとめ、また、本件係争地が接道していない状況が解消されることも踏まえ、判決を受け入れたものでございます。
 2点目の確認訴訟の判決が確定した際の影響の分析についてでございますが、この点について特別に検討した経過はございませんが、接道義務を満たすことが相手方の一定の満足は得られるものと捉えておりましたので、損害賠償請求を想定しておりませんでした。
 3点目の高裁の判決についてでございますが、御指摘の県から引き継いだ書類につきましては、相手方が本市の過失の根拠として主張したものでございますが、高裁判決では当該主張について判断しておりませんので、高裁の考えはわかりかねるものでございます。
 4点目でございますが、国家賠償法の規定上は市の行為の誤りが即、賠償の義務を負うような注意義務違反があるものとなるわけではございません。地裁判決、高裁判決、いずれもこのように判示しております。したがいまして、注意義務を怠っていたとは考えておりません。
 5点目でございますが、2項道路の該当性は建築基準法上の要件に照らして通行権のような判定の時点における利用状況ではなく、昭和25年の客観的な状況により判定するものでございます。昭和38年の増築の登記の申請に関しましては変更登記の際に建築確認済証、検査済証を添付することはございますが、これらを必ず添付しなければならないわけではなく、他の所有権を証する書面によることが可能です。建築確認台帳に増築登記の記録が記載されていないということは、市に落ち度があるというよりは、むしろ建築確認を得ずに増築されたものと考えざるを得ません。
 確認訴訟の判決確定後に発見した書類につきましては、当該判決とは逆に2項道路に該当しないことをうかがわせるものでございますことから、国家賠償法上の過失が問われるようなものではないと考えております。

討論

◆13番(酒井信孝 議員) 議案第38号に対する市民派クラブの反対討論を行います。
 本議案は、2項道路の認定をめぐる確認訴訟で、認定しなかった市が敗訴し、それを控訴せずに判決が確定したことから、市に対する損害賠償請求訴訟が提起され、一審では市が勝訴したものの、高裁で逆転敗訴したのに対し、上告した専決処分への承認を求めるものですが、そもそも確認訴訟で市が控訴しなかったことに問題があるのだと思います。答弁でありましたように、原告は所有建物が昭和27年に新築、昭和38年に増築されており、その際に神奈川県建築主事が2項道路と判断し、建築確認がなされたはずであると主張したとのことですが、そのように2項道路であることが認められていたとしたら、セットバックしていなければならず、そうなっていないのだからこれ自体が疑わしいのは明らかです。
 にもかかわらず、この原告の主張を受けて、建築確認された蓋然性が高いとした判決に対し、控訴しなかったために判決が確定してしまいました。すなわち、その蓋然性があるとした裁判所の判断を市が認めたということです。これを前提になされた損害賠償請求訴訟で、高裁が通行権の確認や昭和38年の建築確認などを市が2項道路だと判断するべきだった根拠だと言っていることに対し、それは建築基準法の適用を誤っているとして市は上告したわけですが、確認訴訟で誤った建築基準法の適用を認めてしまい、その判決が確定してしまっている以上、自信を持って正当に仕事をしてきたと市が主張しようとも、確認訴訟との整合性をとろうとすれば市の落ち度を認定せざるを得ないのだと思います。
 こうした状況下で上告したところで勝てる見込みがあるとは思えません。無駄に訴訟経費を浪費するより確認訴訟で控訴しなかったことの問題や責任を明らかにし、再発防止に努めることのほうが、より生産性があると思いますので、本議案には反対します。

2017年11月11日土曜日

自らの暴力性の自覚

ポルノや暴力映画は演技だから真似したら犯罪になる、というのを踏まえて影響されないように防衛するのも必要だが、それらがエンターテイメントとして成立するのは欲望を代行しているからで、自らの暴力性を自覚し、他害することなく欲をコントロールできるようになることが何より必要。

2017年11月10日金曜日

威圧行為は全て暴力

怒鳴ることは暴力であるとの認識が必要。
女児、大声で叱られPTSDに 祭り主催の市に賠償命令(朝日新聞デジタル) - Y!ニュース https://t.co/DL8rhItAug #Yahooニュースアプリ

2017年10月31日火曜日

議会行事で宴会芸の非常識!

 7月末日、姉妹都市の松本市との親善交流事業が藤沢市で開催されました。合同研修会と市政交流会の2部制で、公費90万円が支出されました。

会食を主とした交流会の席上、藤沢市議会の議員有志によって芸人グループブルゾンちえみwith Bの『キャリアウーマン』を真似た出し物がありました。女性議員3名がブルゾン、男性議員2名が“with Bに扮し、途中で男性議員がワイシャツを脱ぎ捨て上半身裸となるパフォーマンスでした。

 このような芸風をとやかく言うつもりはありませんが、こうした性的羞恥心に働きかける宴会芸を公的な行事で議員が真似して見せるというシュールさに、愕然としました。公式行事にふさわしくなく、松本市議会への失礼・侮辱であり、藤沢市議会の品位を汚す行為であると私は思いました。

 出し物は3人以上会派の代表者会で議長に一任されたもので、サプライズであったためほとんどの議員は事前に知らされていませんでした。少なくとも私自身はセクハラだと感じました。交流している両市議員は相手市への配慮からその場を抜けることはできないし、居合わせた議会事務局職員や市職員、ホテル関係者は業務上、そこにいることに強制力がはたらいていたわけですから、セクハラ被害が生じ得る不適切な行為だったと思います。このことを議会運営委員会や本会議の一般質問を通じて問題提起しました。

 しかし、議会運営委員会では委員長が「私の個人的意見としては、あなた以外の皆さんは喜んでいた」と述べたのに対して、他の委員からは特段の意見は出ず。一般質問では市の使用者責任を問いましたが、答弁は一般論に終始。途中、上半身裸になった男性議員の一人から「不穏当発言の取り消しを求める」と突然の通告外発言で中断させられ、議会の品位を貶める暴挙を取り上げた事が逆に議会の品位を汚したかに扱われる始末でした。

 セクハラは、往々にして加害者にハラスメントの認識がありません。相手との関係上、被害を訴え出ることも難しいものです。だからこそ、組織による事前の防止、事後の検証、再発防止が必要です。

 市民の付託を受けた議会のやることとしては常軌を逸しており、人権感覚がどうにかしているとしか思えません。

2017年10月30日月曜日

能力評価は能力差別(これは悪か?)

経営者は費用対効果を最大化するために労働力を品定めする
最低限のビジネススキルすらない人は多い
能力差が所得差になってしまう労働市場の現実
市場経済においては、生みだした価値以上の対価は払えない
人道上、能力差による対価の差を埋めなくてはならないなら、公的に支援するしかない

理解力のあるなしが生む格差

良く言えば「分業」
悪く言えば「他人任せ」
少なくとも他人に任せている事でも聞けば理解できる程度の教養は、民主主義社会を構成する有権者の必需だが
興味がないのではなく、理解できないから興味が生じないという、理解力の障害が社会参加や社会システムの享受に格差を生んでいるように感じる

2017年10月29日日曜日

障害は暴力の正当化にはならない

ガタイのいい男が、電車の中で、向かい合って座っていた若者に「俺に向かって口を開けて寝るな!」とわめいていた。

静まり返る車内。

無視する若者を傘で突いて威嚇。

見かねて間に入ると、さらに逆上して暴れ「俺は障害者だ!」と宣った。

??

目が点。

障害があるからといって暴力を振るって言い訳がない。

障害を理由に暴力を抑えられないのであれば、暴力とならないような周囲のサポートが必要だし、暴力をふるうような自由は抑制しなければならない。


2017年10月27日金曜日

裏切りの連鎖

選挙期間は、一時のめくらましに騙されないよう吟味する機会でもあるが
離合集散せざるをえなかったこれまでの反省があっただろうか?
他力本願で振り回された恨み節ばかりで自省がなければ元の木阿弥
逆戻りせずに変わるのでなければ、変わる姿に期待した人々を裏切り、さらに政治不信は深まる

2017年10月24日火曜日

開票事務の欠陥!~民主主義を支える仕組みが形骸化~

 開票立会人の最初の役割は、開票場に運ばれてくる投票箱が不正なく運ばれてきたかを確認すること。入り口に陣取り、その前を係が箱の施錠を見せながら入っていく。
 確かにどれも南京錠は掛かっている。しかし、、途中で開けてまた閉めた可能性はないのか??そうした疑いを払拭する仕組みがなくてはならないはずだが何も説明がない。南京錠の鍵は封筒に入れられ投票箱の上にテープで張り付けられている。封筒には投票所の責任者の割印が押してある。だが、割印が押してある側が下になっていてめくってみなければ確認できない。割印が押してあってもうまく貼り直せば容易に誤魔化せる。昨日見た感じでは糊で貼ったのではなく、両面テープどめのようであったから、なおさら簡単に貼り直せよう。
 選管の責任者に聞いてみたら「確かにそうですね。そこまで思い至りませんでした」と。
 なんてこった!
 これまで何百回と選挙のたびに繰り返されてきたこの確認作業が、完全に儀式と化していたとは。このやり取りをしている内に全ての投票箱が通り過ぎ、封筒の裏を確認したのは74箱中1箱のみとなってしまった。開票作業の遅れを危惧して確認のし直しは求めなかったが、こんな無意味な行程を放置しているのは選挙管理事務の怠慢と言わざるを得ない。

増幅装置の危険性

小選挙区制は、自民にだけ有利なわけでなく、多数党が僅かな差を増幅して支配できてしまう仕組み(増幅装置)ということですね。
政権交代を生むにはいい制度ですが、僅かな差で圧倒的な議席を得て、議会の多数決原理でさらに少数意見を切り捨て可能な、圧倒多数の棄権者を含む大多数の民意が反映されない独裁を生みうる危険な制度だ。
民意を反映できない制度は変えなければならない。

2017年10月23日月曜日

完全に野党の敗北
リベラルはさらに少なくはなったが、政党色ははっきりした
その政党色を貫けるか
共闘候補が共闘議員として立ち回れるか
少数派であっても、ごちゃまぜでない分、清々と暴走政府の歯止めとなることを期待したい
藤沢市内分の開票に立ち会いました
比例確定票、立憲52389自民59894公明17108希望29145共産14420維新6863社民2458幸福519無効票2507
小選挙区、阿部78828星野75866原27096無効票3539
今撤収作業中です

2017年10月22日日曜日

財政健全化のためとしてきた消費税増税分を教育予算に振り向けるのはいい。
で、財政健全化はどうするのか?
借金財政をさも当たり前であるかのように振れもせず、平気な顔して増税の使い方をひけらかすなど無責任極まりない。
議員待遇を見直すことからはじめようと言うのは至極まっとう。平均的な市民水準とすれば良い。自分たちの給与を自分たちで決めるのに、当たり前のような顔して高い報酬を得ながら、市民に増税を求めるなど理解を得られるわけがない。
議員を含めて公務員給与を見直すことに加え、様々な既得権益者間の利益誘導による無駄の除去、そして緊縮財政による経済・社会のスリム化、持続可能性の追求・実現、、こうした観点を主張する候補者があまりに少なかったように思われ、これからの日本社会が不安でならない。
健全でない状況で、健全化の道を示さない候補者は選択しないほうがよい。が、選択肢がないのが一番辛い。小選挙区制ではどうしても多様性が失われ、議論が大雑把で荒々しくなる。

2017年10月18日水曜日

はたして、非武装国家に対し、宣戦布告する国家などありえようか?
ISのような国家としての体をなさないテロ集団は脅威であるが、現にそうした犯罪集団に対しては警察や海上保安庁レベルで対処しており、自衛隊が防衛出動する事態など一度も起きていない。
大概、核武装や軍備増強の口実は、敵国の脅威であるわけだが、一切の軍事的脅威がなければ、国内世論に対して軍備増強する大義が立たない。逆に、日本の周辺国にとっては日米同盟を含む日本の軍事力が脅威となり軍拡競争の一因となってしまっいる。本来、非武装の輪を拡げるのが日本の国是のはずが。
それにしても、非武装国家に対し、一方的に軍事力で威嚇し、侵略し、支配しようとする国家などあるだろうか?
少なくとも軍事を行使されても反撃しないのであれば戦争は成立しない。...
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2017年10月17日火曜日

最低賃金を引き上げた場合、単にインフレになったのでは意味がない。内部留保が充てられれば経済循環に寄与する。内部留保がない場合は必然的に社内の賃金格差が縮む。それはそれで良いことだが、より大きな格差の原因は、社内賃金格差以上に、元請けと下請け、親会社と子会社といった企業間の弱肉強食。競争の原動力は利己だから、企業倫理には限界がある。弱肉強食社会の不幸から脱却するには、成長志向でなく循環志向の社会へ転換するしかない

2017年10月15日日曜日

同一価値労働同一賃金と言う場合の「価値」は市場価値に他ならないが、市場価値は相対的で、真の価値など計りようもなく、計れると思うのが人間の驕りである。市場原理は利己がせめぎ合う強者の論理で成果主義。成果主義をやめ、職種や正非に関わらず労働時間を一律の値で買うのが一番いい気がする

2017年10月12日木曜日

欲を満たすことはエンターテイメントになる。
性的羞恥心に働きかけるエンターテイメントとはどのような欲を満たすエンターテイメントか?
性欲を満たすエンターテイメントはわかりやすいがそれとは異なる。
羞恥心を抱かせられることは一般的には不快だ。
一方で、羞恥心を相手に与えること、与えられた者の反応を見ることは、性的快楽になり得る。
すなわち性的羞恥心に働きかけるエンターテイメントは、働きかけられる者に犠牲を強いるエンターテイメントなのである。
極めて悪趣味、かつ暴力を孕んでいる。
自衛隊は戦力ではない
日本国憲法は個別的自衛権までは否認していない
という相対主義的詭弁を弄し、解釈改憲で憲法理念を捻じ曲げることの延長線上に、集団的自衛権の容認がある。
立憲主義を掲げながら自衛隊を合憲だと言う精神が理解できない。
まだ、違憲状態だから加憲が必要だと言う方が潔い。
自衛隊は戦力ではない
日本国憲法は個別的自衛権までは否認していない
という相対主義的詭弁を弄し、解釈改憲で憲法理念を捻じ曲げることの延長線上に、集団的自衛権の容認がある。
立憲主義を掲げながら自衛隊を合憲だと言う精神が理解できない。
まだ、違憲状態だから加憲が必要だと言う方が潔い。
タバコ臭い喫煙者は存在そのものが有害物質を撒き散らしているいうことですね。
受動喫煙よりタチが悪い!?  サードハンドスモークの有害性と子供への影響
https://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_11.htm

2017年10月11日水曜日

立憲主義も民主主義も政治の手段・方法論であって、そうした大前提が蔑ろになっているからそれを掲げる意味はあるにはあるが、それは目的・政策の説明とはならない。中身がなければ判断がつかない。信頼が得られない。

2017年10月10日火曜日

国家の自暴自棄を力で抑えることなどできようか?
力を誇示して対抗するのでなく、本当に戦力を放棄して戦わない宣言をする国家に対して自暴自棄で戦力を行使するなどできようか?
力の均衡による国防は、力の論理であって、理性的でない。
力の論理で力に対抗するのは力を誇示したい側の思うつぼ。

2017年10月9日月曜日

現実に即して対応するということと、変節することとは違う
表面的に変化しているように見えても一貫しているのならいい
変化したのなら説明しなければならない
変化の理由を説明でき、それが主体的であると言えないような者は信用できない
変化の必要性を自覚できない者は成長しない

2017年10月6日金曜日

本日、決算認定の討論を行いました。
不祥事対応の甘さ、学校事故再発防止の不備、文書主義の徹底、受動喫煙対策の強化、バリューエンジニアリングの導入といったことを提言し、一般会計決算の認定に関しては反対しました。
以下が全文です。
https://t.co/d9AQIlDzAF https://t.co/q9je6VNoPU

2017年10月4日水曜日

自らの意志での離合集散と、やむを得ずの雲集霧散
どさくさまぎれの誤魔化しはいっそう政治不信を深める
組織の論理で取り繕うのではなく、どれだけ本心を貫くか
政治家は本心を語るべし
本心でなければ貫けないのだから

2017年10月3日火曜日

自らの暴力性に気がつかない者は多い
悪意がないのに傷ついたと逆切れされるのが怖くて指摘できない被害者は多い
強者の無自覚な暴力性ほど害は大きい
弱い立場の人権を守るためには、当事者の声によらずに守られる仕組みが必要
悪意がないことは言い訳にならない
ショックを受けて自制すべし

2017年9月30日土曜日

民主主義を担保するには過程こそが重要なのであって、トップダウン、水面下の合意に身を委ねる、などは自殺行為。
こうした権威主義者は組織に阿り個人、有権者を後回しにする。
政党が政治理念を掲げなければ存在価値はない。
まともな政党であれば、入党、公認の篩(ふるい)を掛けるのは当然。

2017年9月28日木曜日

26日に本会議で決算質疑を行いました。
質疑答弁の全容は下記にアップしています。
https://t.co/gfxFWdSsJe
主な要旨は、庁内不正事件、防球ネット事故対策、辻堂市民センター再整備、辻堂朝市、地域包括ケアシステム及び精神障害支援、人件費(非常勤と正規の格差)、部活動指導者派遣事業、受動喫煙防止対策、市道等植栽管理 https://t.co/o94HwXfoch
身の振り方を組織に委ねるなどというのは全くに組織の論理、組織人そのもので、まるで主体性がなく、そんな政治家を信じられるか。政治不信極まれリ。二大保守政党は有事に際して大政翼賛するに決まってる
手段を選ばないにしろ、そもそも何をしたい人物なのか、どんな判断をする人物なのか、選挙は議員を選ぶもので、議員の資格は個人に存する。
どんな手段を選ぶかで、信念や理念が問われる。
当選した後、議員としての主体性を発揮できる人物なのかどうか、手段のいかんに惑わされてはならない。

2017年9月23日土曜日

一般質問を行いました。
https://docs.google.com/viewer…
議会行事におけるセクハラ事案を取り上げました。
別に当該議員らに恨みはない。
むしろ日常的には親近感がある。
こんな話はできることなら触れたくない。
彼らも被害者かもしれない。
でも、さらに弱い立場を蔑ろにするハラスメントは、見過ごすわけにいかないのである。
以下、質疑答弁全文です。(議長より発言の取り消しの依頼があり、発言取り消しの手続きを取ることとなったので、6カ所ほど削除しました。)
件名 1 人権施策について
要旨 (1) 職場環境のセクハラ防止について
 何気ない日常に潜んでいる暴力、ハラスメント、すなわち、嫌がらせやいじめ、というものは、悪意がなくとも加害者となってしまうことがありますので、常々、わが身を振り返り、自省しなければならないと思っています。また、様々な場面で、人知れず辛い思いをしている人がいるようなことに気がついたとき、すなわち、わが身に置き換えた時に辛さを共感できる場合、そうした辛い思いが生じない社会にしなければならないとの思いから、問題に向き合い、問題を取り除けるように、できるかぎりのことをしよう、と常々心掛けています。
 2カ月ほど前の7月31日、姉妹都市である松本市の議会の皆さんが藤沢にお越しになり、議会同士の親善交流事業が開催されました。その第二部、市政交流会は会食を伴うパーティのようなものでしたが、その仮設の舞台において、藤沢側の出し物として、芸人グループ『ブルゾンちえみ with B』のお笑い芸『キャリアウーマン』を真似た出し物がありました。『ブルゾンちえみwith B』と言うのをご存知でしょうか?インターネットなどで動画検索すると出てきますし、様々なテレビ番組に出ており、かなりな人気を博しています。そうした意味では、時事ネタと言えなくもありませんが、これが公費も支出されている藤沢市議会の公式行事で実演されました。3名の女性議員がブルゾンちえみに扮し、その横で男性議員2名がwith B役を演じました。私もその場に居合わせましたが、ある種のショックを受けました。エンターテイメントとしてどうこう言うつもりはありませんが、これを公的な場でやるということが、私の感覚ではアウトです。イベント等で予告されているのを、好き好んで見に行くのであれば問題ないでしょうが、ダンスの後に、男性役がワイシャツを脱ぎ棄て上半身裸になる場面もあり、様々な人がいる前で、予告なくこれをやると言うことは、交流している両市議員は相手市への配慮からそこに居ざるを得ないし、居合わせた議会事務局職員や市職員、ホテル関係者は業務上、なおさらそこにいることに強制力がはたらいていたわけです。
 主催していた議会側の責任が第一ではありますが、今回これを市の事務について聞くべき一般質問で取り上げているのは、この親善交流会が、公費を支出している公式行事で、業務として議会事務局職員が会場運営に携わっており、また、市長も来賓として来られている中での出来事だったからです。藤沢市の人権施策推進指針に照らして、職員の人権を守るための職場管理に問題があったのではないか、との私からの指摘に対し、市当局はどのように問題を認識したのか?職員の職場環境の適正のために管理職を人権施策推進責任者及び人権施策推進担当者として割り当てているのであるから,それら担当者は今回の事例でどのような役割を果たしたのか?果たすべきであったのか?市の見解をお答えください。
≪回答①≫(渡辺企画政策部長)
 酒井議員の一般質問にお答えいたします。
 本市では,一人ひとりの市民が尊重される社会の実現をめざして,平成19年2月に「藤沢市人権施策推進指針」を策定いたしました。
 平成28年3月には,社会情勢の変化や新たな人権課題等を踏まえてこの指針を改定する中で,「人権を大切にし,『人権文化』を育むまちづくり」の基本理念のもと,あらゆる施策に人権尊重の視点を取り入れ,総合的に人権施策を推進しております。
 実効性のある人権施策の推進には,職員の高い人権意識と効率的な推進体制の整備が重要であり,各課等の長を人権施策推進責任者として,課長補佐級の職員を人権施策推進担当者としてそれぞれ配置し,人権施策の推進及び人権啓発に取り組んでおります。
 人権施策推進責任者及び人権施策推進担当者におきましては,人権感覚を磨き,ハラスメントのない良好な職場環境づくりに努めているものと認識しております。
 今後とも,ハラスメントを含めた様々な人権課題について研修の充実を図り,職員の人権意識の向上に努めてまいります。
≪質問②≫
 議会事務局職員は市職員が出向しており,職員は藤沢市人権施策推進指針を遵守することとなっています。議会事務局職員が業務上携わった松本市議会と藤沢市議会の市政交流会について問題としているのであり,それら職員の職場環境が適切に管理されていたのかを問うているのです。また,議会事務局職員のみならず,ブルゾンちえみを真似た芸の後、本市マスコットの『ふじキュン』が登場し、『キュンダンス』を踊っていました。その際、シティープロモーション課の3名が業務で駆けつけキュンダンスのインストラクトなどしており、それら職員の業務環境としても同様に問うているのです。
 第一に,本市職員に対するセクハラがあったのではないかという問題提起が,セクハラの加害者や被害者といった当事者以外の第3者からなされたとき,当事者は業務上の関係などによって本心を打ち明けることは難しいのであるから,当事者がどう感じたかどうかの聞き取り以前に,事実関係の確認をする必要があります。私が指摘した後、事実関係を把握したのか?
いかように問題を捉え,再発防止も含めどのように対処しているのか?業務環境の労働衛生管理上の使用者責任として問題はなかったのか?お答えください。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
今回の事案については,明確にハラスメントがあったとの確認はできませんでした。したがいまして,総務部といたしましては,職員がハラスメントを受けたことによる対応や,個別のハラスメント事案としての事後の対応は行っておりません。
また,職員の安全及び衛生管理上の問題もなかったと認識しております。
本市では,「藤沢市職員の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱」及び,ハラスメントの具体例を挙げた「指針」を定め,その防止に努めております。
また,相談窓口として職員課のほか,メンタルヘルス等の相談窓口でもある外部機関の紹介も行っており,職員からハラスメントに関する苦情・相談があった際には,適切に対応しております。
<意見>
 今回の事案において、議会事務局職員の人権を守るのは、第一義的には、当然議会の責任です。私も議会の一員として、こうしたことを防ぐことができなかったことの非力さを痛感し、申し訳なく思っています。しかし、サプライズでなされた今回の出し物を事前に知っていた議員も限られており、事前に予防することはできなかったわけですので、今後は、少なくとも自分たちの側の出し物を自分たちの側の関係者にも知らせないというのは、もてなすための出し物で、自分たちが楽しむための出し物でないわけですから、事前に十分検討の上行わなければならないと私は思っています。
 一方で、議会事務局職員は市の職員であって、出向先でも人権が守られるようにするのは使用者である市の責任だと思います。今回の件では、事前の打ち合わせで何をやるのかを把握することはできなかったようですが、少なくとも事後的な対応としては、セクハラ被害を訴える職員が居なくとも、セクハラ被害を生じうる事態であった場合は、再発防止に努めるべきです。 しかし、先ほどの総務部長の答弁からは、事実関係を把握した上で、セクハラ事案であるとの認識はない。労働衛生安全管理上の問題もなかった、とのことでした。職員課の課長と話した中では、今回のことは芸、すなわち出し物、であるから労働衛生安全上の問題はない、使用者責任はない、といった見解もお聞きしました。こうした考え方は極めて問題だと私は思います。芸だからと言って、予期せず、男性の上半身裸を見せられる場面に従事しなければならないことがあり得る職場であるのなら、そんな屈辱には耐えられない、として、市の職員にはならない、もしくはなれない、という人がいてもおかしくありません。人権感覚は様々ですから、できるだけ弱い側に寄り添い、弱い立場こそ守らなくてはならないと思います。今後とも、こうした事案を見て見ぬふりせずに向き合っていきたいと思います。
完全に野党の敗北
リベラルはさらに少なくはなったが、政党色ははっきりした
その政党色を貫けるか
共闘候補が共闘議員として立ち回れるか
少数派であっても、ごちゃまぜでない分、清々と暴走政府の歯止めとなることを期待したい
藤沢市内分の開票に立ち会いました
比例確定票、立憲52389自民59894公明17108希望29145共産14420維新6863社民2458幸福519無効票2507
小選挙区、阿部78828星野75866原27096無効票3539
今撤収作業中です

2017年9月16日土曜日

 本日、藤沢市議会で核兵器禁止条約締結を政府に求める意見書の請願が不採択となってしまいました。
 ああ、情けない!
 以下が私の討論全文です。
https://t.co/09jZH5wXOo
 要約すると以下のようになります。
 核兵器禁止条約は、核兵器の全面的な廃絶を実現するために、核兵器は慣習国際法及び国連憲章その他の国際法上いずれにおいても違法であることを明確化し、核兵器を禁止するもの。この条約がなくとも核兵器の違法性は自明なことで、これまで国際社会が棚上げにしてきたことこそがおかしかった。
 核拡散防止条約は実効性に欠ける。
 核保有国の増加。未だに約1万5千発もの核弾頭。
 核兵器禁止条約はまさに核保有国に対して核兵器の違法性を突き付けるもので、核廃絶を核保有国に迫り、むしろ対峙する覚悟の取り組みである。
 核兵器禁止条約は、国際社会を信頼し、力による紛争解決を放棄した日本国憲法の精神に合致する。日本の国是に合致する国際社会の取り組みなのであって、本来であれば日本が先導的な役割を担うべきだった。
 核兵器廃絶平和都市宣言を制定し、核兵器廃絶を目指してきた藤沢市民の思いを代弁し、政府に条約参加をさせるべく意見書を提出することは藤沢市議会として当然である。

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