2018年3月9日金曜日

杜撰なJアラート放送訓練

・Jアラートの市民周知を主目的としながら来庁者が訓練の対象になっていない矛盾。
・本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かず。
・サイレンを周知するだけで行動の訓練計画はあるのか?
・Jアラート以前に、通常の消防計画など新庁舎の危機管理体制は構築できているのか?

 要旨①Jアラート訓練について
 1月31日に実施されたJアラートの放送訓練はどのような目的で実施したのか?その際、用意周到に訓練計画を立てたのか?市民団体から中止を求める動きの報道もありましたが、市民の反応はどうであったのか?訓練をどのように総括し、どのように課題を整理しているのか?
 本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かなかったそうです。防災ラジオがなければ気が付かないようでは本当の有事の際は困るのではないでしょうか?館内放送でも流れるようにするか、あらゆるところに防災ラジオを配置すべきです。そもそもJアラートを周知することが主目的であったはずの放送訓練なのに来庁者が訓練の対象になっていないというのは訓練計画としてはかなり杜撰、灯台下暮らし、とでも言えるような失態であったように私は思います。
 また、放送内容が「国民保護サイレンを放送します」とのみの簡略化した放送では、国民保護サイレンを知らない市民にとってはまったくの説明不足で、訓練の効果が薄れたように思います。ところで、今回の訓練は市民にサイレン音を知ってもらうのが主目的だったのでしょうが、実際の避難行動を伴う訓練までを計画しなければ、実際の有事に対応できるとは思えません。実際のミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合、いつまでも伏せているわけにはいかないと思いますが、少なくとも基本的な対応のマニュアル化はできているのでしょうか?
 先日の訓練では、職員ばかりが率先して窓のない部屋に逃げ込むなど来庁者そっちのけの避難行動が見られましたが、有事においては、職員は市民の生命を最優先にリーダーシップを取ることが期待されていると思いますが、ミサイル攻撃や航空機攻撃といった場合でもリーダーシップを取れるようにするには、それなりの実地訓練をしていなければ不可能です。はたして軍事攻撃に曝されているような非常時を本当に想定できているものでしょうか?今回の訓練を今後どのように生かすのかも答弁ください。
 関連している身近な問題として、この新しい本庁舎における防災についても聞いておきたいと思います。供用開始してから2か月が経ちましたが、多くの市民が安心して利用できるよう、しっかりとした準備の上で運営できているのか一抹の不安があります。この新しいビルをオープンし、一般の多くの市民を迎えるに際し、その安全を担保するための消防計画といったものはきちんと作成し、職員の体制は万全を期しているのでしょうか?いまだ防災訓練は実施されていませんが、すぐにやるべきではないのでしょうか?

≪回答①≫(吉原防災安全部長)
 件名2「防災について」,要旨(1)Jアラート訓練についてお答えします。
 今回のJアラートの発動を想定した国民保護サイレン一斉再生訓練につきましては,国民保護サイレン放送を広く市民に知っていただくことを主な目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動を確認していただくために,実施したものでございます。
 訓練の計画につきましては,神奈川県から昨年11月に参加の有無についての照会があり,庁内で検討するとともに,近隣市町の動向を注視しながら,訓練に参加することを決定いたしました。参加決定後は,県及び各市町村との協議を行い,訓練内容について調整し,計画を策定いたしました。
 訓練実施に対しまして市民からは,主にメール等により,「安全確保のための訓練は必要である」など肯定的な内容や,「いたずらに不安をあおる」などの否定的な内容など,現在まで144件の意見をいただいております。
 訓練の総括といたしましては,市民や市職員が実際の国民保護サイレン音を聞く機会ができたこと,また,万が一の場合に備えての避難行動について確認する機会となったことから,当初の目的は達成できたものと考えております。
 課題といたしましては,「いたずらに不安をあおる」「訓練の意味がない」などのご意見をいただいておりますので,今後も,各地区総合防災訓練等さまざまな機会を捉えて,国民保護サイレン音を市民へ伝えられるよう努めてまいります。
 今回の訓練は,防災行政無線及び防災ラジオによる放送でございましたが,防災行政無線につきましては,訓練放送ということもあり,通常の防災行政無線の音量で実施したものでございます。今回の訓練のような事態が万が一,発生した場合には,防災行政無線からは最大音量で,複数回放送すると共に,防災安全部による庁内放送を活用し,来庁者や職員の安全確保のための放送を行うこととしております。
 また,本庁舎には,防災行政無線の戸別受信機が8機設置されており,今回の訓練放送はしておりませんが,有事の際には,この戸別受信機からもサイレン音を補完して放送いたします。
 本訓練は,防災行政無線で国民保護サイレン音を聞いていただくことを目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動の確認のため実施したものでございます。このことから,放送文の内容につきましては,神奈川県からの文章例を参考に,内部で調整を図り,広報ふじさわ,回覧板等において,周知した上で,本市独自の内容で放送を行いました。
 実際にミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合の対応マニュアルにつきましては,藤沢市国民保護計画資料編に,弾道ミサイル攻撃に際しての国民の保護のための措置の実施における対応を示しております。具体には,警報及び避難の指示,避難住民の誘導,救援等の活動により,市民の安全を確保することになっております。その中で,武力攻撃災害への対処においては,災害現場における通常の対応とともに,警報及び避難の指示等や,立ち入り禁止区域・消防警戒区域の設定等を行い,特殊な武力攻撃災害への対応,活動時の安全の確保に留意しながら警察や自衛隊などと,相互に連携して,対応してまいります。
 実際の有事の場合におきましては,職員はまず来庁者に身を守る行動をとるよう呼びかけるなど,市民の安全確保を最優先とする対応をとることとなっております。
 今後の訓練につきましては,今回の課題も踏まえたうえで,万が一の場合に備えての避難行動に備えることを念頭に,各地区総合防災訓練など,様々な機会を捉えて,市民の安全安心につながるよう取組を進めてまいります。
 ≪回答②≫(関口財務部長)
 建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。
 本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。
 作成までの間につきましては、職員に対して災害発生時にはどのようなアナウンスが行われるのか、また非常口を確認することなどを周知し、災害時の体制を整えております。 
 また、防災訓練につきましては、消防計画を作成後、関係課との準備を進め、早い時期に実施したいと考えております。

2018年3月8日木曜日

利用者市民を危険に曝す藤沢市の新庁舎管理体制

 新庁舎の供用開始から2か月以上。防火管理者を届けていなかったこと、消防計画を策定していないことは消防法違反に違いありません。
 消防法を知らずとも、新しい建物を供用するに際して、利用者の安全を確保するのは施設管理者の義務であることは当たり前過ぎる常識でしょう。安全を確保するために通常何をしなければならないかといったことは、当然、指導的立場にある市当局は知っていなければならないし、市役所には様々な分野の担当者が協働しているのだから、誰かが勘違いしていたり思い過していても、それを補いあって一定の自律性を有しているのでなければ組織としては破綻していると言って過言ではありません。まして、本庁舎という市政の本体、もっとも市民の利用する建物の、安全管理上の義務が果たされていないというのは、あまりに致命的。無責任の骨頂です。
「建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。」(財務部長)
 月曜日に行った代表質問は管財課が答弁調整を行い財務部長が答弁しましたが、市の危機管理意識の低さ、自律性のなさを物語っています。
 昨日総務省消防庁にも確認しましたが、市庁舎のような多数の者が出入する防火対象物の管理者(市長)には供用開始時点で防火管理の義務があり、防火管理者を定めた上で消防計画を作成しなければなりません(消防法8条1項)。防火管理者を定めたときは、遅滞なく消防署長に届け出なければなりません(同条2項)。こうしたことは消防署が指導するべきこと(同条3項4項)ですが、藤沢市消防局は昨年度に資格取得が必要な防火管理者の指定を滞りなくするよう指導はしていたものの、新庁舎が供用開始されて以降も届けられていない認識がなかったようです。
 藤沢市の危機管理を所管する部署はその名も危機管理課。同課の課長は市消防局から市長部局への出向者です。にもかかわらず、「消防法には消防計画の作成時期に関して明確ではないから、現時点で作成できていなくても消防署としては指導する立場にない」という誤った認識を一昨日時点でも持っていました。供用開始前に防火管理者を届け出て消防計画の作成など防火管理上必要な業務を履行する義務をはたすよう指導命令するのは消防局のするべき職務です。
 代表質問の無責任かつ誤った答弁は、今後の消防局の任務に支障をきたすことは必至です。消防局が属する市が、消防計画は供用開始後に作成すればいい、これまでのものを準用していればいい(藤沢市所有の施設で新庁舎は過去最大規模で準用できる例は皆無)、と表明したのですから、自らを棚に上げて民間のビル管理者に対して供用開始前までに防火管理の義務をはたすのがビル管理者の責務だと指導したところで何の説得力もありません。もしかしたら藤沢市消防局は常にそうした指導をしていないのかもしれません。消防局の査察指導課長も消防計画作成義務の時期に関して曖昧なことを言っていましたから。消防法の実施機関としての怠慢もしくは欠陥があるということではないでしょうか。
 本来ならば、防火管理の義務が果たされていないのですから、建物の使用を止めなければならないような重大事態です。しかし、指摘されてもなおそうした危機感がないのが情けない限りです。指摘されて気が付いたのであれば、非を認めたうえで作成を急ぎ、なぜこのような不特定多数の市民を出迎える本庁舎の安全管理上の基本中の基本が欠落している事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善を図るべきところ、答弁調整に一週間ほども掛けているにもかかわらず上記のような答弁を平気な顔してできるその精神が理解できません。まさに自浄能力がない。
 市庁舎では従来管財課長が防火管理者となっています。昨日、消防局長に是正をはかるように要請したところ、本日、査察指導課が管財課を訪れ、防火管理者の届けは本日付けで出されたとのことです。消防計画も近日中に提出するというのですが、提出するだけでなく体制づくりを急がなくてはなりません。

消防法
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

時代錯誤の特権的待遇

1.5人フルタイム年間約348万4千円
主要業務:議員控室7室と議会事務局のポット湯交換1日3回、使用した茶器の洗浄
*給湯室には熱湯栓あり。
https://docs.google.com/viewer…
市「多くの方が来客される議会フロアにおきまして、接客がスムーズになるための必要なサービス」
私「議員各自でやればよい!」

 
 要旨5本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」について
 配布資料の②にありますように、庁舎総合管理業務委託特記仕様書には「お湯だし等業務」なるものが入っています。旧新館のボイラーを用いた給湯設備などは扱いに専門性があったのかもしれませんが、できたばかりのこの本庁舎では蛇口をひねれば熱湯が出ます。議員控室以外の打ち合わせスペースも充実し、控室で来客することは前提となっていません。主に議員控室のポットへのお湯汲みと使用済み茶器の片づけといったことは議員各自でやればいいことであるし、本庁舎が供用されて2か月が経ちましたが、議会ロビーに給湯セットが用意されているとの周知はありませんし実施されていないと思われます。ここに書かれた業務内容をこなすために1.5人がフルタイムで従事する必要があるのでしょうか?本業務の概要と必要性を説明ください。
 また、特記仕様書の記述に、従事者の条件としてあえて「健康な者」と記しているのはどのような意味でしょうか?障がいや持病があるからといって健康でないとも限らず、何かしらの障がいや持病があっても可能な業務内容でもあり、このような記載は不必要ではないでしょうか?

≪回答①≫(関口財務部長)
 続きまして、要旨5「本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」についてお答えいたします。
 本庁舎9階フロア階における、お湯出し等業務につきましては、来客の多い議員控室を主な対象として、平日の8時から17時の間に、概ね3回ポットへのお湯入れをし、議員控室、議会事務局にお湯出しをするとともに、使用した茶器の洗浄を通常時は1名、議会定例会開催時には2名で行っております。
 その他、給湯室内の水回りの清掃や事務処理業務を兼務しており、平成30年度予算といたしましては、総合管理業務委託費として2億3,308万4千円を計上し、そのうちお湯出し業務にかかる費用としましては、年間約348万4千円となっております。
≪回答②≫(関口財務部長)
 次に、業務の遂行の確認については、月例の報告におきまして、仕様書に記載された事項の確認をしております。
 なお、設計書に記載の人工は、委託金額積算のためのものであり、当該人工の本庁舎9階への常駐を求めているものではございません。
≪回答③≫(関口財務部長)
次に、業務の必要性については、多くの方が来客される議会フロアにおきまして、接客がスムーズになるための必要なサービスとして、関係課との調整により行っているものです。
≪回答④≫(関口財務部長)
 最後に、業務仕様書に定める「健康な者」とは、仕様書に定める業務を支障なく行える者という意味でございますが、今後につきましては、より分かりやすい表現を検討いたします。

審議会等報酬の費用対効果


審議会の日額報酬は1万円前後
・平成30年度予算総額は約9300万円
・報酬有審議会は88、委員総数のべ974人、実人数793人
・基本的に兼務は2機関まで
32人が3機関以上兼務、平均年間報酬約37万円、最高兼務者は5機関、約185万円

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する規則

 要旨②審議会等の報酬について3点質問します。
 市政に関する市民や専門家の声を聴く機能として数多の審議会等が運営されています。しかし、私が傍聴した時がたまたまかもしれませんが、全体的に市側からの報告が主で、それに対する意見は少なく、各々委員の近況報告やざっくばらんな意見交換に終始している審議会が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく数時間の参加のために日額1万円前後の報酬をお支払いして参加いただいているのですから、資料を事前配布するなど充実した審議を行っていただく工夫をし、審議会の在り方もPDCAサイクルを回して費用対効果を最大化するよう努めていただければと思います。
そこで1点目の質問ですが、審議会等は全部でいくつあり、委員への報酬が発生している審議会等はいくつで、平成30年度の委員報酬の予算総額はいくらに上るのか?
 2点目、同じ人の複数審議会の兼務がどのくらいあり、最大兼務数はいくつで、合計いくらの報酬を支払っているのか?
 3点目、公募以外の委員は関係機関や団体等からの推薦により選出されていますが、報酬は委員本人へ支払われているのでしょうか?その際、団体等からの給与と委員報酬とは二重に得ているということになるのでしょうか?委員が審議会等に参加している間は所属先の業務に携わることは出来ないのだから、委員本人に報酬を支払うのではなく、所属団体等に損失を補てんする意味で支払うのが本来の在り方ではないかと思うのですが、市としてはどのように考えているのでしょうか?

≪回答①≫(黒岩総務部長)
 続きまして,要旨2「審議会等の報酬について」お答えいたします。
 1点目の「報酬支払いのある審議会等の状況」でございますが,法律又は条例等に基づき設置する附属機関をはじめとした審議会等につきましては,平成29年4月1日現在で107ございます。そのうち報酬支払いが発生している審議会等の数は,88となっております。
 次に,委員報酬の平成30年度予算総額でございますが,来年度,新たに設置される予定の審議会等も含めまして,一般会計で申し上げますと約9,300万円となっております。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
 2点目の「複数の審議会等に重複して参画している委員の状況」でございますが,本市の定める「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」では,「複数の審議会等において同一人を重複して委員等に任命しようとする場合は,2機関まで」と定めております。ただし,『審議会等の所掌事務に緊密な関連を有する団体を代表する者,専門的な知識,経験等を有する者が他に得られない』など,特別な事情がある場合には,3機関以上の重複を例外的に認めております。平成29年4月1日現在,107の審議会等の委員の総数は延べ974名,実人数では793名でございます。そのうち32名が,例外的に3機関以上に重複して委員となっており,最も多い方は5機関重複しており,4名おります。3機関以上に重複して委嘱している理由としましては,複雑化・高度化し,かつ,広範にわたる行政需要に対応するためには,専門的な知識や技術を持った委員の意見等が必要となっており,対象となる方が限られますので,一部の方につきましては,このように重複している状況でございます。
 また,複数の審議会等へ参画する委員の報酬の総額は,平成29年の支払い状況で申し上げますと,32名の平均で,一人当たり年間約37万円となっており,最も多い方は約185万円でございます。
≪回答③≫(黒岩総務部長)
 3点目の「関係機関や団体等からの推薦により選出されている委員への報酬についての考え方」でございますが,一般的に,報酬とは労務または物の使用の対価として給付される金銭や物品のこととされており,本市としましても,委員報酬は,審議会等の会議へ出席し,審査,審議,意見具申等をいただく,いわゆる労務への対価として委員本人へお支払いすべきものと捉えております。
 次に,ご指摘の「団体等の損失への補填」でございますが,団体等からの選出委員が,審議会等に参画することにより,委員選出団体等にとって一定のご負担となっている可能性もあるものと認識しております。一方,団体等から選出され,審議会等に参画することにより,国・県・市の動向や,市民ニーズの的確な把握,広範な情報収集が可能となるなど,団体等にとってメリットがあると考えていただけることもあり,それぞれの審議会等の性質や団体等の状況により異なるものと考えております。
 現在,個別の委員選出団体ごとの詳細な状況把握はできておりませんので,把握の手法や,その必要性を含め,今後の検討課題とさせていただきます。

藤沢市の事例にみる総合評価入札方式の問題点

・地方自治法施行令にて「学識経験者の意見聴取会」で公正さを担保
・労働会館等建設工事は工夫の余地が少ない「簡易型」で申請
・入札後の意見聴取会は開催なし
・「入札業者の本社食堂での藤沢産フェア」といった事業範囲を明らかに超えた提案を含む契約は地自法2条14項違反では?

要旨②審議会等の報酬について3点質問します。
 市政に関する市民や専門家の声を聴く機能として数多の審議会等が運営されています。しかし、私が傍聴した時がたまたまかもしれませんが、全体的に市側からの報告が主で、それに対する意見は少なく、各々委員の近況報告やざっくばらんな意見交換に終始している審議会が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく数時間の参加のために日額1万円前後の報酬をお支払いして参加いただいているのですから、資料を事前配布するなど充実した審議を行っていただく工夫をし、審議会の在り方もPDCAサイクルを回して費用対効果を最大化するよう努めていただければと思います。
 そこで1点目の質問ですが、審議会等は全部でいくつあり、委員への報酬が発生している審議会等はいくつで、平成30年度の委員報酬の予算総額はいくらに上るのか?
 2点目、同じ人の複数審議会の兼務がどのくらいあり、最大兼務数はいくつで、合計いくらの報酬を支払っているのか?
 3点目、公募以外の委員は関係機関や団体等からの推薦により選出されていますが、報酬は委員本人へ支払われているのでしょうか?その際、団体等からの給与と委員報酬とは二重に得ているということになるのでしょうか?委員が審議会等に参加している間は所属先の業務に携わることは出来ないのだから、委員本人に報酬を支払うのではなく、所属団体等に損失を補てんする意味で支払うのが本来の在り方ではないかと思うのですが、市としてはどのように考えているのでしょうか?

≪回答①≫(黒岩総務部長)
 続きまして,要旨2「審議会等の報酬について」お答えいたします。
 1点目の「報酬支払いのある審議会等の状況」でございますが,法律又は条例等に基づき設置する附属機関をはじめとした審議会等につきましては,平成29年4月1日現在で107ございます。そのうち報酬支払いが発生している審議会等の数は,88となっております。
 次に,委員報酬の平成30年度予算総額でございますが,来年度,新たに設置される予定の審議会等も含めまして,一般会計で申し上げますと約9,300万円となっております。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
 2点目の「複数の審議会等に重複して参画している委員の状況」でございますが,本市の定める「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」では,「複数の審議会等において同一人を重複して委員等に任命しようとする場合は,2機関まで」と定めております。ただし,『審議会等の所掌事務に緊密な関連を有する団体を代表する者,専門的な知識,経験等を有する者が他に得られない』など,特別な事情がある場合には,3機関以上の重複を例外的に認めております。平成29年4月1日現在,107の審議会等の委員の総数は延べ974名,実人数では793名でございます。そのうち32名が,例外的に3機関以上に重複して委員となっており,最も多い方は5機関重複しており,4名おります。3機関以上に重複して委嘱している理由としましては,複雑化・高度化し,かつ,広範にわたる行政需要に対応するためには,専門的な知識や技術を持った委員の意見等が必要となっており,対象となる方が限られますので,一部の方につきましては,このように重複している状況でございます。
 また,複数の審議会等へ参画する委員の報酬の総額は,平成29年の支払い状況で申し上げますと,32名の平均で,一人当たり年間約37万円となっており,最も多い方は約185万円でございます。



≪回答③≫(黒岩総務部長)



3点目の「関係機関や団体等からの推薦により選出されている委員への報酬についての考え方」でございますが,一般的に,報酬とは労務または物の使用の対価として給付される金銭や物品のこととされており,本市としましても,委員報酬は,審議会等の会議へ出席し,審査,審議,意見具申等をいただく,いわゆる労務への対価として委員本人へお支払いすべきものと捉えております。

2018年3月1日木曜日

藤沢市職員給与引き上げ議案に反対!

 議案第91号「藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について」市民派クラブの討論をします。
 本議案は平成29年度の人事院勧告に倣って職員給与を引き上げるのと、通勤における自転車利用を促進するための政策的加算の増額とが混在した条例改正となっています。
(元の藤沢市一般職員の給与に関する条例はこちら)  
 自転車加算(同条例9条「通勤手当」を参照)については、現在加算されている職員の勤務地はほとんどが本庁舎以外であるということと、駐輪場をどうしているのか把握していないとのことでしたが、勤務先の敷地内に駐輪しているのでなければ、通常は近隣の駐輪場と契約しなくてはならないでしょうから、通勤距離5キロ以内の2000円プラス自転車加算程度であれば大したインセンティブにはなりそうにありませんが、5キロ以上10キロ未満であれば4200円プラス自転車加算であるので、必要経費を差し引いて2000円程度の報酬となります。自転車以外の手段で通勤している職員には必要経費、もしくはそれ以下しか払われていないので、もともと自転車通勤は優遇されているのかと思います。さらに自転車加算を数百円程度することにどれほどの効果があるのかはわかりませんし、環境や職員自らの健康のためになることをするのに、金銭のインセンティブがなければ促進されないというのは、市民に対して様々な施策をするにあたって示しがつかないように思います。数百円であっても総額では何十万円もの歳出となります。むしろ、自らの健康のためや、財政負担を少しでも軽減させるために通勤手当を減らすべく、自転車通勤を選択する職員が増えるよう啓発してはいかがでしょうか?
 また、国家公務員の給与に関する人事院勧告にならって本市一般職員等の給与を引き上げるのは、一方で、本市の財政状況に鑑み、今後の健全財政を維持していくために、市長等常勤特別職職員の給料について、削減措置を講じる」とすることと相反するものです。人事院勧告は、国家公務員について、事業所規模50人以上の全国の民間事業所とのラスパイレス比較によって給与の改定を勧告しています。事業所規模50人以上の全国の民間事業所は全体の約1%、従業員数は全体の約4割です。国税庁が毎年公表している「民間給与の実態調査結果」(15ページ参照)を見てもわかるように、事業所規模によって年収には大きな差があります。(ちなみに平成28年の調査結果では、従事員 10 人未満の事業所と従事員 5,000 人以上の事業所とでは一年間の平均給与に約170万円の開きがあります。)
 事業所の規模で言えば従事員数千人規模なのかもしれませんが、業務内容や待遇は民間とも国家公務員とも大きく異なります。人事院勧告を市の職員給与の増減の参考にするのは合理的かもしれませんが、額を国家公務員に合わせることに合理的な理由があるようには思えません。
 平成29年4月1日時点で、藤沢市のラスパイレス指数は101.9で、政令指定都市と中核市を除く市町村全1673団体のうち46位タイで、地方公務員が部長等の幹部を含み、国家公務員が本省次長以上の幹部職員や専門スタッフ職を除いているものの、藤沢市の職員給与は国家公務員とほぼ同程度です。
 来年度の予算編成にしても、歳入見込みを超過した7億円もを財政調整基金を切り崩してやりくりしている最中、一般職員も給与を引き下げるのならともかく、引き上げるということには賛成できませんので、議案第91号には反対します。

2018年2月20日火曜日

辻堂市民センター改築事務費補正の不可解

 議案第111号「平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)」の内、辻堂市民センター改築事業費について質問します。
 とりわけ改築設計委託費の補正は、基本設計期間が延長されたことに伴う追加費用について昨年6月の定例会で計上された補正予算をさらに減額補正するものですが、昨年6月時点の本会議質疑で確認していたのは、補正額750万円は「10回程度の建設検討委員会及び延長の間の2回程度の住民説明会の資料作成、出席等に要する経費として約594万円と、設計変更を見据えた設計料約156万円」の合計額であるとのことでした。
2017年6月7日 本会議議案質疑 辻堂市民センター改築事業費補正予算
2017年6月9日 本会議討論 平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第1号)
 一方、延長しなくてはならなくなった時点で、もともと基本設計期間に予定されていた2回の委託受注者が出席することになっていた住民説明会は一度も開催されていませんでした。そして、基本設計の納品検査が行われている現時点までに委託受注者が出席して開催された住民説明会は2回のみです。すなわち、これまでに予算計上された基本設計期間中の合計4回分の住民説明会は2回しか実施されていないのです。
 今回の補正予算で、改築設計委託に関しては44万4千円の減額補正となっていますが、当初予算と昨年6月の補正予算で予定されていた業務の内、何が追加され、何が削られたのか、内訳について説明ください。
≪回答≫(市民自治部 井出市民自治部長)
 酒井議員の議案第111号に対するご質問にお答えいたします。
 辻堂市民センター改築事業費の補正内容についてでございますが、総額で1498万9千円を減額補正するとともに改築設計委託に係る継続費の年割額を変更するものでございます。
内訳につきましては、1点目として、構造計算適合性判定手数料を当初予算で25万円計上しておりましたが、基本設計期間の延長により実施設計がずれ込んだため、平成29年度は執行しなかったものでございます。
 2点目として家屋事前調査委託につきましては、対象とするすべての家屋を調査することとして当初予算に計上いたしましたが、調査を希望しない家屋があったため、1429万5千円の残が発生したものでございます。
 3点目として改築設計委託につきましては、平成29年度6月補正予算にて、基本設計期間の延長の間の10回程度の建設検討委員会及び2回程度の地区全体への説明会の資料作成並びに出席等に要する経費、設計変更を見据えた設計料として計上し、この間、建設検討委員会につきましては13回開催し、地区全体への説明会も1回開催してまいりました。
 これに伴う会議出席や資料作成に伴う直接人件費に係る人(にん)工(く)数の減などにより、総額として44万4千円を執行残として減額補正し、合わせて継続費を変更するものでございます。

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