2019年3月21日木曜日

藤沢宿交流館工事遅延訴訟について

 総括討論で元副議長の口利き問題についても再度言及しましたが、私の発言の後、塚本議員から、不穏当な内容があるから訂正を求めるとの動議が出されました。

参考 https://sakainobutaka.blogspot.com/2019/03/blog-post_85.html
 
 ご自身としては議員としてやるべきことをやっただけで、市の問題を正すのは議員の役割だ、と弁明されましたが、ならば堂々と議会で追及なさればいいものを、水面下で、法的に認められない理由で工期延長をさせようとしたり、竣工検査を誤魔化そうとしたり、さらに副市長との口約束を契約事項であるかに主張していたわけです。もし、副議長と副市長の話合いで何かしらの契約が成立するとしたら、それ自体が本来与えられていない権限の行使であり、越権行為、権力の私物化だということです。  
 私としましては何ら間違った発言をしたとは思っていませんので発言訂正に応じるつもりはありません。以下が私の発言です。    
 
 最後に藤沢宿交流館工事遅延訴訟についても意見を述べておきます。  
 先日の代表質問に関する報道で『塚本氏は神奈川新聞社の取材に対し、自身の陳述書と認めた上で「議員は、納税者から要望や相談を受ければ誠実に対応する。今回はたまたま公共工事の契約行為に基づく事業者だった」と説明している。』とありました。  
 市民の負託を受けた市議として、市民からの相談を受けたり、市民と市の間に立ち、問題解決のために調整を図るといったことはごく日常的な活動です。しかし、それはあくまで合法で、公共性のあることでなくてはならず、個人の利益のために議員としての立場を利用していいはずがありません。  
 とりわけ問題なのは、当時の副議長が当時の副市長に対し、ルールの逸脱を水面下で持ち掛け、その際の口約束が成立していたはずなのに市はやるべきことをしなかった、と原告業者を公開の裁判で堂々と擁護していることの異常さです。  
 もし、当時の副議長の口利きが実現し、市が工期延長の調整をしていたなら、住民監査請求が出された場合、例え本市の監査委員が請求を棄却したとしても、住民訴訟で市が敗訴した可能性は大いにあります。  
 議員には、議会での発言権があり、行政のチェックや政策の提言、実施、是正を求めることができますし、予算や条例を議決する権能が議会にはありますが、個別の市議が議員として市と何かしらの法的な契約を結ぶ権限などありません。  
 当時の副市長と副議長とのやりとりは、「意見交換をしたに過ぎない」との答弁がありました。しかし、当時の副議長は議長室に当時の副市長を呼び出し、副議長という立場で副市長に働きかけ、その口約束が成立していたと陳述書にしたためているわけです。  
 今回の件では口利きは未遂に終わったわけですが、常にこうした口利きができないのであれば、長年議員を務めている元副議長が、さも無理な調整ができるかの、そして、副市長と約束すればそれが果たされるはずだと思うはずもなく、、無理を通す議員の口利きがまかり通っているのでなければ、当時の副市長と当時の副議長との並々ならぬ関係があったのではないかとの疑念が生じます。公権力の私物化があったのか、なかったのか、市としても検証の場を設けるべきです。そうした公の場で、元副議長・元副市長双方に説明を求め、事実関係を検証したうえで市としての説明責任を果たすよう求めます。 

2019年度予算総括討論の全文です
https://drive.google.com/file/d/1gSDrmiuQ7xGUrO8xzbKob58dAebQzEDW/view?fbclid=IwAR3qtcfkZtvYI6ayjr6jCfss3S2gN-BchJcPyT-Ib5NRamUb57AhamNrPD0

精神障がい者の交通運賃割引制度を求める意見書の採択に賛成

以下は、精神障がい者の交通運賃割引制度を求める意見書に対する私の賛成討論の全文です。  

 議会議案第12号「精神障がい者にも他障がい同等の交通運賃割引の適用を求める意見書」に対する市民派クラブの討論を行います。  
 入院平均日当は一般病院の約3割、入院患者に対する医師数は一般病床の3分の1、看護師・准看護師は3分の2と規定しているいわゆる精神科特例による劣悪な入院環境における、長期入院傾向や隔離室使用、身体拘束といった人間の尊厳を踏み躙るような扱いがしばしば問題となっています。  
 障害者を社会のお荷物であるかのように施設に閉じ込めておく悪しき慣行から脱却し、地域の中で支え合い共に生きる、共生社会に向けた地域移行、地域包括ケアシステムの構築を推進しているわけですが、障害の当事者や介護者の地域生活をサポートするための運賃割引制度はそうした地域づくりの一環です。しかし、3障害の内、身体と知的に関しては当事者と介護者の運賃割引制度が充実しているにもかかわらず、精神に関しては制度を設けていない交通事業者が圧倒的に多いのが現状です。とりわけ自立困難な多くの精神障害者にとって、地域生活を支える介助者の存在は必要不可欠です。障害者自立支援法で障害者福祉サービスの一元化が図られているにも関わらず、精神障害のみが社会的サポートにおいて欠けているのは誤解や偏見によるものとしか思えず、合理的な理由があるようには思えません。  
 よって、国や自治体が精神障害当事者や介助者の交通運賃割引制度が普及するよう施策を講じるよう求める本意見書の採択に賛成します。

2019年3月8日金曜日

収支乖離の誤解

 2016年に出された中期財政フレームが、本市の財政が厳しくなりつつある、との印象に拍車を掛けていることは明らかです。  
 朝日新聞湘南版2017年9月5日の記事には「市は昨秋、今まで通りの財政運営を続けていけば、一般財源が17年度から21年までの5年間で計545億円足りなくなるとの試算を公表、本格的な行財政改革に乗り出した。」との一文があります。しかし、これが誤解であることがだんだんに分かってきました。すなわち、実際には、毎年の予算編成で収支の乖離は解消しているのに、毎年の収支乖離を積み上げて見せたことで、あたかも5年後に545億円の収支乖離が生じるかの誤解を与えているのです。   
 平均的には毎年概算要求時点では100憶円くらいの収支乖離があり、そこから収支の均衡が図れるように調整して予算は組み上がっているのです。  
 少子高齢化による税収の減少、社会保障関係費の増加、公共施設の老朽化による建て替えなど、義務的な財政需要の増加で、政策的経費が圧迫されているのは明らかですが、しかし政策的経費はあくまで非義務的経費です。政策的経費が減っていることで財政のゆとり・余裕がなくなっているわけではありますが、それは贅沢な部分とも言えます。すなわち贅沢ができないから「財政が厳しい」と言っているようなもので、感覚が麻痺している、という感が否めません。  
 そして、余裕があるから、財政の縮減に本気で取り組んでこなかった、放漫財政になっている、と思えてなりません。  
 例えば、億単位の公共事業でバリューエンジニアリング(VE)を導入することで10パーセント以上の縮減実績が多くの自治体であるにも関わらず、藤沢市では一切取り入れていません。国交大学校などが実施しているVE研修を受けた職員もいません。こうした行財政のバリューアップの専門的ノウハウを持った職員がおらず、闇雲な、意欲だけ、見かけだけの行財政改革に過ぎないのです。  
 各課一人ずつでも毎年VE研修を受け、業務に活かすようにするべきではないかと提言しています。 

VE導入の効果事例 https://www.sjve.org/category/introduction-case 
国交省の設計VEガイドラインhttp://www.nilim.go.jp/lab/peg/sve_guide.htm

2019年3月6日水曜日

神奈川新聞第22面 公共工事巡り口利か

『塚本氏は神奈川新聞社の取材に対し、自身の陳述書と認めた上で「議員は、納税者から要望や相談を受ければ誠実に対応する。今回はたまたま公共工事の契約行為に基づく事業者だった」と説明している。』とあります。
 市民の負託を受けた市議として、市民からの相談を受けたり、市民と市の間に立って問題の調整をしたり、市に是正を求めるといったことは当然の役割です。しかし、それは公共性のあることであるべきで、個人の利益のために議員としての立場を利用していいはずがありません。
 今回の件でとりわけ問題なのは、副議長が副市長に対して、市政にとって損失となる、ルールを逸脱することを水面下で持ち掛け、その際の口約束で契約が成立していたはずで市はそれを裏切ったと主張し、原告業者の損害賠償請求を公開の裁判で堂々と擁護していることの異常さです。
 議員には、議会での発言権がありますし、議決によって行政をチェックしたり、政策の実施を要請したり、是正を求めたりする権能が議会にはありますが、個別の市議が議員として市と何かしらの法的な契約を結ぶ権限などありません。
当時の副議長の陳述書(原告業者側証拠資料)
当時の副市長が民間人となった元副市長との会話を密かに録音した反訳(原告業者側証拠資料)
当時の副市長の陳述書(被告市側証拠資料)
質疑全文

2019年3月5日火曜日

公共・公権力の私物化!!

 代表質問で藤沢宿交流館遅延工事訴訟について取り上げました。

 原告は当時の副議長を使い、当時の副市長に便宜を図るよう口利きを依頼。うまくいくと思っていたら便宜が図られずに行政処分となり損害を受けたとして市を提訴。
 
 議員が裁判で行政幹部への口利きの実態を赤裸々に証言しており呆気にとられます。

当時の副市長が民間人となった元副市長との会話を密かに録音した反訳(原告業者側証拠資料
当時の副市長の陳述書(被告市側証拠資料)

 契約事務は別の副市長が所掌しており、この副市長には権限がなかった。契約変更に相当する理由はなく、できないものはできず、何とかできればと言っているのは意見交換にすぎないと役所。
 こんな堂々たる公共・公権力の私物化を見て見ぬ振りするわけにはいきません。白日の下に晒すため取り上げました。

質疑全文

2019年3月1日金曜日

なぜ公務員給与は大企業水準なのか?

議案第69号藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について
反対の討論をしました。

給与改定の説明資料

https://drive.google.com/file/d/1-mR54tPFNnhajK54wnxWAMy63HZLXmRx/view?fbclid=IwAR0BCDGuzvpQVlMmysUVJG8qgd9oqyjyiQ4gUivjSwrUDzV5Rj6Qxc1WRT0 

本議案で市の一般職員の給与を引き上げる根拠は人事院勧告によるものですが、
人事院勧告は、企業規模及び事業所規模50人以上の事業所の調査に基づくもので、
民間の給与格差が甚だしい中、公務員給与を富裕層側に合わせる考え自体に
賛同できません。

公務員は全体の奉仕者であるのだから自らの給与は平均的な水準とし、
民間の底辺を平均レベルに押し上げるべく行政に取り組むべきだと思います。  

また、今回の一般職員給与のみの引き上げは、
一般職員とその他の職員との給与差をさらに拡大します。
百歩譲って、どうせ引き上げるのであれば
非正規も含むすべての職員の給与を引き上げるべきです。
早急に同一労働同一賃金を実現するとともに、
不合理な職種間の賃金格差も是正するべきです。  

そして、今回の給与改定は、
初任給調整手当及び宿日直手当は年度当初から、
期末勤勉手当は昨年12月支給分に遡って実施するというものですが、
昨年度決算が不認定となった原因は今年度改善されたわけではなく、
今年度も不適正な事務執行が多数あったわけです。


全庁的な文書主義の不徹底を改善するにも、
必然的な事務量の増加にどのように対処していくのかとの私の本会議質疑に対し
「今回の対策は、適正な事務執行を担保する上で必要不可欠なものであり、
各課の業務を考慮した上で履行可能なものあると認識しております」
との答弁がありました。

本会議質疑 https://drive.google.com/file/d/1YPRouWRWs_onJer6T9ybrwNFRj008KD2/view?fbclid=IwAR0THfkq7VTwupiZ5XXbY7v8mJeaKBHY_n1_w2BCUPER3lWNmYSLDIb0P_s  

すなわち、形骸化している文書事務は、本来やらなければならない業務であり、
適正に管理された事務量の中に入っているということです。
そうであるのであれば、本来、やっていなければならないことをやっていなかった時間はどこへ消えてしまったのか?
本来業務以上のことをしていたのかもしれませんし、さぼっていたのかもしれません。
どちらにしても、やるべき文書事務を怠り、不適正な事務執行が横行していたわけです。  
このように市役所の仕事に不信・疑念を抱かれる状況にあって、
給与の引き上げに市民の理解が得られるとは到底思えません。
よって、本議案には反対します。

憲法違反である日米地位協定の抜本的見直しに賛成

請願30第3号全国知事会『提言』による
日米地位協定の抜本的改定を求める請願に対する賛成討論をしました。  

以下全文です。  

委員会審査においては、日米同盟のあり方は国益に関することであって、
国の責任ある立場の動向を見守るのが市議会の本来の立場だ、
といった意見もありましたが、
地方自治法第99条において
「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき
意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」
と定められ、地方議会は国に意見を届ける権能を有しているのであって、
地域の声を届けることは民主主義を担保するために重要な機能です。

国益と公益を区分して使い分けているのかもしれませんが、
国民主権である日本においては公益と国益は不可分であり、
公益に反する国益などあっていいはずがありません。  

全国知事会の『米軍基地負担に関する提言』は
まさに公益が害されている実情を訴え、その改善を求めるものですが、
私はそもそも、軍事同盟は日本国憲法の基本理念である
『平和主義』に反する憲法違反であると思っていますので、
憲法違反な存在によって公益が害されているなどというのはもっての他、
許されざることです。  

在日米軍が超法規的存在であることを担保する日米地位協定の抜本的見直しは
必要不可欠であることは言うまでもなく、日米同盟自体を見直し、
日本国憲法の平和主義を実現しなくてはならないとの意見を付し、
本請願の採択に賛成します。

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