2018年3月20日火曜日

2018年2月定例会総括討論


 議案第120号平成30年度一般会計予算ほか 16議案に対する市民派クラブの討論を行います。議案第120号及び第92号には反対し、その他に関しては賛成します。

職員給与
 議案第92号に含まれる「藤沢市職員の退職手当に関する条例の一部改正」は国家公務員の改定に倣って官民格差を是正するために退職手当の支給水準を来年度から引き下げるというものですが、国家公務員の改正退職手当法の施行は平成30年1月1日です。先日可決した給料表及び初任給調整手当を引き上げる改定は平成29年4月1日、平成29年度の期末・勤勉手当を引き上げる改定は平成29年12月1日に遡って実施するという国家公務員と歩調を合わせるものでした。いずれも国家公務員に倣うという主体性のない給与のあり方は見直すべきだと思うとともに、とりわけ引き上げは遡り、引き下げは年度をまたいで先延ばすというダブルスタンダードでは市政の出資者たる市民の理解は得られないと思うので反対します。

 以下、代表質問で取り上げたことを中心に、議案第120号平成30年度一般会計予算において抜けている観点を指摘し反対の討論とします。

財政健全化手法
 平成30年度一般会計予算案の編成にあたり、2年前に公表した中期財政フレームで毎年生じうる収支乖離を解消するために部局別枠配分方式の採用やBPRを実施して予算収支の均衡を図る努力をしているとは言いながら、事業を廃止したり事業の在り方を見直すことで、市政の無駄を廃し、効率化や同じ予算で質的向上を図れた、といった実質的な予算縮減の成果が見られません。代表質問で取り上げた庁舎総合管理業務委託の中に計上されている「本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」」こそは、まず最初に見直されるべき、なくしてもいい業務の典型です。こうした見過ごされている無駄がいくらでもあるように思われます。削ることのできない事業を先送りして凌(しの)いだだけであれば、その負担は蓄積するばかりです。BPRの手法としても、当該部局内で片手間にやっているのでは自ずと限界があります。様々な分野の横断的な合同チームで行ったり、外部の機関に委託するなどするべきです。強力かつ実績のある有力な業務改善手法としてバリューエンジニアリングの導入を強くお勧めします。

審議会の質
 また、衆知を集めることのできる審議会等はもっと有効活用するべきです。年間約1億円あまりが計上されていることがわかりましたが、それを活かしきれているかは疑問です。費用対効果が上がるようにPDCAサイクルをしっかりと回し、審議会等の質を高めるよう努めてください。

藤沢型総合評価入札方式の問題点
 現在建設のただ中にある労働会館等建設工事で採用された総合評価入札方式で、「市内経済活性化に関する提案」や「市に対する理解力のある提案」といった評価項目が設定され、本社食堂での藤沢産フェアといった発注事業自体に直接関係のない提案内容が評価されて契約に含んでいるのは、その提案内容も買っているということであり、地方自治法第2条の14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という地方自治の原則に反するのではないかと問題提起しました。しかしこれが違法にならないからくりは、代表質問で確認できましたが、市の入札ガイドラインでは市内経済活性化に関する提案は違約金の適用除外となっていることから、どの程度実施し効果を挙げるのかは事業者側の裁量となっており、契約内容として費用が計上されていないということのようです。このような実施義務のない目眩(めくら)ましな提案を評価し、経済効果を期待させることは不適切だと思います。工夫の余地のない簡易型としていたために入札後の学識経験者によるチェックがなされていませんが、本来は入札後の評価の妥当性を諮問する2回目の学識経験者による意見聴取をするべき案件なのだと思います。今後、総合評価入札方式をより有効に活用していくためにも、他市の事例なども踏まえて検証することを要望します。

新庁舎防火義務違反
 Jアラートが発出されるといった有事以前の、日常に関わる基本的な安全管理として、新庁舎の消防計画についても取り上げました。消防法を知らずとも、利用者の安全を確保するのは施設管理者の責務であることは自明です。安全確保のためになすべきことは、当然、消防局を擁する指導的立場にあり模範とならなければならない市当局は知っていなければならないし、市役所には様々な分野の担当者が協働しているのですから、誰かの勘違いや思い過ごしは補う一定の自律性を有しているのでなければ、組織としての機能不全に陥っているということではないでしょうか。まして、本庁舎という市政の本体、もっとも市民の多くが利用する建物の、安全管理上の義務が果たされていないというのは、市民に対する背信行為です。
 代表質問によって、新庁舎の供用開始から2か月以上、防火管理者を届けていなかったばかりか、防火管理の義務である消防計画を策定しないままに新庁舎を供用していたことが発覚しました。このことは9日付で新聞報道されました。8日付で防火管理者の届けがなされ、先週消防計画も提出したとのことですが、「日常業務を優先させた結果」だとの市幹部の発言も掲載されており、安全に対する意識の低さに愕然としました。
 消防法には、市庁舎のような多数の人が出入する防火対象物の管理者には防火管理の義務が明記され、防火管理者を定めた上で消防計画を作成しなければなりません。防火管理者を定めたときは、遅滞なく消防署長に届け出なければならないともあります。供用開始前に防火管理義務を履行するよう指導命令するのは消防局の職務です。藤沢市消防局は、昨年度、資格取得が必要な防火管理者の指定を滞りなくするよう指導はしたものの、新庁舎が供用開始されて以降も届けられていない認識がなかったとのことです。
 なぜ不特定多数の市民を迎える本庁舎の安全管理上の基本中の基本が欠落している事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善を図るべきです。

津波避難ビル要件の不合理
 津波防災の在り方に関しても質問しました。本市の津波避難ビルの指定要件は、合理性を欠く基準が多々あります。指定の対象地域を浸水想定地域が含まれる町字単位の地域までと見直すことは合理的ですが、藤沢市が参考にしている廃止された国のガイドラインでは「想定される浸水深が1メートル以下の場合は2階建てでも可」となっているのに、避難スペースを一律3階以上としていることに合理的な理由は見いだせず、なぜ見直さないのか理解に苦しみます。そしてそれを現在設計途中の辻堂市民センター等の再整備にも適用し、想定される最大の津波でさえ浸水域ではない建物であるのに、2階や3階に避難スペースを設け、スロープまで設置するというのは、まったくに合理性に欠けます。巨大地震の場合は、建物火災のリスクもあります。合理的かつ効果的な防災まちづくりとなるよう、改めて津波避難ビルの在り方を見直すよう要望します。

行政の不作為
 横須賀水道道に関する藤沢市の管理責任についても取り上げました。横須賀市との間で「水道用地使用許可条件」を取り交わし、平成5年に無断で市道認定までしているにもかかわらず、それ以前から横須賀市が水道管を守るために設置していた車止めが少なくとも2014年時点ですでに破壊されているのにそれを直すことをせず、一年前から行われている善行6丁目の開発行為に伴い事業者が水道用地使用許可条件に違反して大型車両を通行させていることを地域住民や横須賀市から指摘されてもなお放置したことによって埋設管の損傷が危惧されています。横須賀市からは管の状態を確認するための調査費用の負担を求められています。横須賀市にとっては約3割の市民の飲み水が危険にさらされており切実です。藤沢市が譲り受けて利用している下水管も埋設されています。これまでの道路管理がずさんであったことの責任を認め、藤沢市として調査を実施するのか、明らかに違反のあった事業者に負担を求めるのか、道路管理者としての責任を果たし、信頼回復に努めるよう求めます。

文書事務の適正化
 最後に、こうした利害関係者との協議記録でさえ、昨年4月の公文書条例施行以降も履行されていないことが明らかとなりました。第3条第1項「職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。」という健全な行政の根幹を徹底するよう要望し、市民派クラブの討論を終わります。

曖昧で危険な家庭教育支援意見書が可決!


 本日、藤沢市議会2月定例会最終日に「家庭教育支援法の制定を求める意見書」の採択議案がありました。18対16で可決されてしまいました。以下に私の反対討論を掲載します。

 議会議案第7号家庭教育支援法の制定を求める意見書について市民派クラブの反対討論を行います。
 本意見書が主張しているように、教育基本法の理念を実現するための個別法を整備する必要性もあるとは思います。ただし、それは大前提として憲法に則ったものである必要があります。教育基本法第10条は、家庭教育の在り方と公共の役割について述べられていますが、憲法における個人の尊厳や自由の保障を前提としなくてはならず、家庭の中にあっても第一義的には父母も子も多様であることが認められるのでなければなりません。すなわち特定の家庭像や個人像を社会が押し付けるような個別法の制定は憲法違反であることは明らかです。
 プライベイトな質的領域は量的に理解することが困難です。個人の趣向や幸せ観は多様です。過保護・過干渉・放任と聞けばマイナスイメージが浮かびますが、そのような評価を下したとしてもその子どもにとってどのような意味をもつのかは一概ではありません。核家族化が過保護・過干渉・放任の原因となるとも限りません。
 児童虐待を防ぐために子育て家庭を孤立させない体制づくりは必要だと思います。しかし、まさに教育基本法10条2項に明記されているように家庭教育の自主性が尊重されなければなりません。
 意見書には「家庭は社会と国の基本的単位であり、家庭倫理が社会倫理の基盤にもなっていく」とあります。この家庭倫理や社会倫理も何が最良であるのかは一概ではありません。各人が追求していくようなものであって、固定観念を押し付けていいものではありません。
 家庭の自発的・自主的営み、家庭の中の個人、とりわけ非力な子どもの尊厳を守る、そうした家庭教育支援法であるのなら必要だとは思いますが、本意見書の家庭教育支援法はどのような内容であるのかが不明ですので、個人の尊厳や多様性を縛るものとなる恐れもあります。このようなあいまいで悪用されかねない意見書の採択には反対します。

<参考>
教育基本法第十条 
1 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

自民党案に関する参考ページ
家庭教育支援法案(仮称)」未定稿(2016年10月20日)

2018年3月12日月曜日

議会宴会芸問題に対する市民からのメール

<2/16に藤沢市ホームページに市民から投稿されたメール>
 去年の夏に、松本市の市議ら関係者を招いた市政交流会が、藤沢市主催で開かれ、その会食を伴うホテル会場のパーティーの席で、藤沢市議会側の出し物として、公明党の3名の女性議員と1名の男性議員、市民クラブの1名の男性議員が、お笑い芸人のブルゾンちえみの持ちネタである「キャリアウーマン」を演じ、男性議員2名が壇上で唐突に上半身裸になったという話を最近になって知り、藤沢市民の一人として大変驚愕いたしました。
 学生のサークルや個人的な飲み会の席での余興ならまだわかりますが、公費(=税金)が90万円支出されており公務中であるはずです。遠方からわざわざ来ていただいた姉妹都市の松本市関係者をもてなすのに、藤沢市の現役議員の出し物が、ブルゾンちえみの裸芸とは、私は藤沢市民として非常に情けない限りです。出演者はずいぶん練習されただろうし、その場の出席者で面白がって見ていた人も中に入るかもしれませんが、大勢の目の前で上半身裸になるなど、公費を使った公式の市の行事において、現役市議会議員がやるべきこととは、私個人的には到底思えません。わざわざ下品な裸芸を披露して、藤沢市の品位を落とす必要もないと思います。(他人の目の前で上半身裸になることが下品かどうかは、それを見る人によって感覚は異なるので、私個人の感じ方であると、ここであえて断っておきます)
 一方で、松本市側の出し物は、女性議員によるバイオリン演奏だったと聞いております。松本市議の高尚なバイオリン演奏に対して、もてなす側の藤沢市議の裸芸では、レベルが違い過ぎて、藤沢市民としてはまったくもって恥ずかしい限りです。おまけに、その場にいた藤沢市のマスコットであるふじキュンも、上半身裸の男性議員と一緒に踊ったというではありませんか。税金が投入された公務中に、市議と市のマスコットが、くだらないセクハラまがいの出し物で大騒ぎしたと知り、自分たちが働いて納めた税金の一部が、これらの議員の給料になっていると思うと、藤沢市民としては本当に情けないです。(他人の目の前で上半身裸になることが、セクハラに当たるかどうかも、あくまで私の個人的な感想ですが、たとえば藤沢駅前でいきなり何の前触れもなく誰かが上半身裸になったら、少なくともきっと周りの人は驚くだろうし、もし女性だったら”キャー”という悲鳴を上げるかもしれません。そして、駅前交番の警察官が飛んできて、何をやっているのか職務質問されるのではないかと思います)
 私は特定の支持政党はなく、どの選挙でも毎回良いと思った候補者に投票して来ました。しかしながら、藤沢市にきちんと住民税を支払っている有権者の一人として言わせてもらえば、多額の税金が使われている市の公式行事において、場に必ずしもふさわしいとは言えない出し物を演じた公明党と市民クラブは、来年の藤沢市議会議員選挙でも絶対に投票したいとは思いません。今回の一件で、公明党も市民クラブもイメージが非常に悪くなりました。(特に公明党は昔から割と真面目な政党だと思っていましたが・・・)

下記2点質問があります。
①公費90万円を支出した交流会での出し物に関して、藤沢市議会の現役議員がやるものとして、まったく問題無かったとお考えなのでしょうか?藤沢市および藤沢市議会事務局としての公式見解を教えてください。
②藤沢市議会のHPから閲覧できる議事録の”議会運営委員会-8月29日-01号”を読むと、議会事務局参事の発言として、”90万円の公費は昼間の会議のみに支出され、その後の会食には支出されていない。会食の方は、各議員個人がその費用を全額負担した。”と読み取れる内容があります。本当にそのようなことがあるのでしょうか?これは、昼間の会議は”公務”であり、会食の方は議員の”私的な集まり”だったということでしょうか?それなら、会食の方に出席した鈴木藤沢市長や議会事務局スタッフの残業代や、ホテルからの会場費用請求内訳はどのようになっており、それに対して、具体的に議員は一人あたりいくらポケットマネーから支出しているのでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願いします。


2018年3月9日金曜日

条例施行後も変わらない文書事務の不徹底

要旨2公文書条例の履行について
 要旨1で取り上げた横須賀水道道にまつわるこれまでの事実関係を検証しようとしても、本市の担当課は開発業者や横須賀市とのやり取りを公文書として記録していないために曖昧な点が多く、今後の問題解決においても支障が出るのではないかと懸念されます。昨年の4月に「藤沢市公文書等の管理に関する条例」が施行されている中で起きている今回の事案に関し、公文書のあり方について、市当局はどのように捉えているのか?どうみても条例に基づく行政文書の取り扱いが徹底されていないように見えますが、どのように徹底するべく取り組んでいるのかも説明ください。

≪回答①≫(市民自治部 井出市民自治部長)
 続きまして要旨2についてでございますが、平成29年4月に施行された「藤沢市公文書等の管理に関する条例」では、第3条第1項で「職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務事業の実績を合理的に跡付け、検証できるよう、行政文書を作成するものとする。」としており、条例を受けた規則では会議や交渉の記録等を示した文書を残すよう明記しております。
 横須賀水道道に係る文書事務におきましては、通行に関する横須賀市上下水道局、開発事業者との協議経過を記録した文書について、起案処理がなされておりませんでした。
 公文書条例の施行に際しましては、市民への説明責任を果たし、条例の実効性を高めるため、全課の職員を対象にした説明会を行い、行政文書の作成について徹底するよう指導しており、今年度の文書事務の研修においても、条例に基づいた文書事務を行うよう説明してまいりました。
 また現在、各職員の文書事務に対する意識を確認するため、全職員にアンケートを実施しており、その中で起案の心構え等を再確認しております。今後はアンケートの結果を踏まえ、条例に沿った文書事務が徹底できるようにしてまいります。

横須賀市民のライフライン横須賀水道道にリスクを生じる藤沢市の杜撰管理


件名3横須賀水道道について
要旨1管理責任について7点質問します。

 配布資料③をご覧いただければと思いますが、横須賀市民が一日に使う水の約3割を導水している浄水管が藤沢市を横断しており、横須賀水道道と呼ばれています。昭和30年代に整備された1000㎜の水道管の他、現在は使われていない大正時代の500㎜管、現在は藤沢市に譲渡されている昭和10年代に整備された700㎜の下水管が埋まっています。水道管路用地の道路等表面管理は藤沢市がしていますが、平成5年に所有者である横須賀市に断りなく市道認定した経緯をまず説明ください。こうした所有者の合意なく勝手に市道認定するようなことが許されるのか?
 2点目、横須賀水道道には比較的浅い位置に3本の管が埋設されているため、地上部の道路使用のあり方について横須賀市との間で「水道用地使用許可条件」を取り交わしていますが、どのような内容なのか。許可条件を守るために道路管理者として何をしているのか。また、現在、横須賀市が設置していた車止めが一部破壊され、使用許可条件を無視した道路使用の実態が放任されているが、むしろ、勝手に市道認定されてしまったために水道施設の管理者として横須賀市が道路上に設置していた注意看板や車止めは違法建造物となっているのではないか?
 3点目、善行6丁目で昨年1月から行われている約50戸の住宅開発は横須賀水道道を搬入経路として通らざるをえないが、事業者に対して藤沢市は道路管理者としての責任をどのように果たしているのか?
 4点目、横須賀水道道を管理する横須賀上下水道局有馬浄水場と事業者との協議内容をどのように認識しているのか、時系列が分かるように説明ください。
 5点目、事業者が提出した荷重計算書に基づき、昨年11月14日までに横須賀市から事業者及び藤沢市に対し、管上の横断は8トン積載車まで可能だが、縦断には問題があるため従来の許可条件である総重量4トン以上の車両は許可できない旨を通告してきているはずだが、どのように対応したのか。
 6点目、配布資料③の写真は地域住民から提供のあったものですが、事業者は総重量14トンの工事車両を搬入しています。3本の管は線路側に寄って埋設されており、車止めが破壊された場所では、ちょうどタイヤが埋設されている管の上を縦断せざるをえません。水道用地使用許可条件を守るための道路管理が徹底されていないことで水道管が損傷しているのではいかとの危惧が生じています。横須賀市から現況を調査する費用負担を藤沢市に求められていますが、藤沢市としてはどのように対応するのか?埋まっている3本のうち1本は藤沢市の下水管でもあり、使われていない大正時代の管も破裂した場合は道路陥没などが起こり大事です。藤沢市自体のリスク管理としても主体的に調査する必要があります。
 7点目、事業者は横須賀水道道を使用するための協議の前提として横須賀市から荷重計算書の提出を求められていたのに、それを提出しないまま工事をはじめ、地域住民からの通報で認知した横須賀市上下水道局から昨年7月時点で水道道使用の停止を申し入れられていたのに使用を続行し、ようやく昨年11月に荷重計算書が出されたとのことです。大規模開発に関しては「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」があり、その最大の目的は周辺住民との紛争防止であり、信頼関係を築くように説明責任を課しているのに、本件の開発事業者はそれを怠っているように思えてなりません。藤沢市の指導に違反している、もしくは嘘をついているということがあるのであれば、事業者に対する監督官庁からの行政指導を要請することや、調査費用の負担を事業者に求めるべきではないでしょうか。以上答弁ください。

≪回答①≫(道路河川部 古澤部長)
 それでは「件名3横須賀水道道について」,要旨1「管理責任について」お答えいたします。
 1点目の「平成5年に横須賀水道道を市道認定した経緯」についてでございます。
 平成5年に市内道路全体の路線名称の整理などを目的として,道路を一括して廃止・再認定の手続きを行いました。その際,水道道につきましても,道路として一般通行の用に供されていた区間について,道路認定を行ったものです。
 この,水道道につきましては,地元要望等を受け,舗装工事等を行った際に,その都度,横須賀市上下水道局から水道用地の使用許可を得ていたことから,承諾を得ていると認識しており,道路認定に問題はないものと考えております。
 なお,現在,新規の市道認定を行う際には,所有権等を取得したうえで,供用を開始しております。
≪回答②≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,2点目の「水道局の水道用地使用許可条件」でございますが,水道道の使用にあたり遵守すべき内容として,「共通事項」,「生活に伴う通行等」,「駐車場等」,「工事に伴う通行」,「埋設工事など」の5項目の条件が示されております。例えば「生活に伴う通行等」の条件は,「通行は人員を原則とし,車両の場合は総重量4トン以下とすること」や,「工事に伴う通行」の条件には,「土砂搬出等の通行車両を積載量4トン以下とすること」などが示されております。
 「これらの許可条件を守るための道路管理者としての対応」でございますが,大型車両の通行を前提とする1・2級道路などは,水道施設への影響が生じないような舗装構成にするなどの対応を行っております。それ以外の大型車両や通過交通の流入が考えられる生活道路につきましては,車止めを設置し,積載量4トン以上の車両が通行しにくいような対応などを行っております。
 また,本市が事業者から積載量4トンを超える工事車両の通行について相談を受けた場合,横須賀市上下水道局有馬浄水場と協議を行うよう指導しております。
 なお,水道道の一部には,平成5年の道路認定以前から水道局により水道施設防護のため,車止めなどが設置されている所もございます。平成5年の道路認定の際には,これらの施設を含め道路認定を行っており,違法構造物ではございません。
 したがいまして,修繕等が必要な場合は,本市で対応を行うこととなっております。
≪回答③≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,3点目の「善行6丁目の開発事業における道路管理者の責任」でございますが,今回の開発行為に伴う道路管理者との協議の際にも,工事車両が水道道を利用する場合には,有馬浄水場と事前協議を行うよう,開発事業者への指導を行っております。
≪回答④≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,4点目の「有馬浄水場と善行6丁目の開発事業者との協議内容の本市による確認」でございますが,両者の協議内容につきましては、水道局が所管する水道管の埋設位置を把握するために試掘を行うことや,水道管への荷重計算書を提出することなどとなっていることを平成29年1月下旬に確認しております。
 この協議内容に基づき,本市に平成29年2月中旬に開発事業者から道路試掘に伴う掘削申請が出されたことから,協議内容に基づく対応を開発事業者がとっているものと認識しておりました。
≪回答⑤≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,5点目の「有馬浄水場が行った水道道の横断,縦断に関する開発事業者への通告に対する本市の対応」でございます。
 有馬浄水場からは,開発事業者に積載量8トン,総重量にいたしますと概ね14~15トンの工事車両が水道管上を縦断的に走行する場合は,管きょに影響をあたえる恐れがあるので養生対策が必要となるが,横断的な通行なら特に対策の必要はないことを開発事業者に通告したとの連絡を受けております。
 この連絡を受け,本市からも開発事業者に対し通告内容の確認を行い,開発事業者からは縦断走行の場合,水道管が埋設されていない部分を走行し,一部分縦断走行が必要な箇所については,徐行して通行していると回答を得ております。
≪回答⑥≫(道路河川部 古澤部長)
 次に,6点目の「水道管の損傷の有無に関する調査の費用負担に対する本市の考え方」でございますが,本市といたしましては,まずは管きょの専門的な知見を有する施設管理者が損傷の有無についての調査を実施していただきたいと水道局へ回答しております。
 その結果,損傷が発見された場合は,開発事業者によるものか,道路の管理上の問題によるものか,管きょの老朽化によるものかなど,原因を特定したうえで,その原因者が費用負担すべきものであると考えております。
≪回答⑦≫(道路河川部 古澤部長)
 最後に7点目の「開発事業者が有馬浄水場との協議内容に反している場合の本市の対応」でございますが,両者で行った協議内容の遵守につきましては,当事者間で調整や,必要な対応を図っていくべきものと考えております。
 したがいまして,開発事業者が協議内容に反した行為を行っていることが認められた場合には,有馬浄水場が指導し,調査費用の負担などを求めていくことが基本と考えております。
 なお,本市でも開発事業者が協議内容に反していることを確認した場合には,有馬浄水場へ通報するなどの対応を図ってまいりたいと考えております。

杜撰なJアラート放送訓練

・Jアラートの市民周知を主目的としながら来庁者が訓練の対象になっていない矛盾。
・本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かず。
・サイレンを周知するだけで行動の訓練計画はあるのか?
・Jアラート以前に、通常の消防計画など新庁舎の危機管理体制は構築できているのか?

 要旨①Jアラート訓練について
 1月31日に実施されたJアラートの放送訓練はどのような目的で実施したのか?その際、用意周到に訓練計画を立てたのか?市民団体から中止を求める動きの報道もありましたが、市民の反応はどうであったのか?訓練をどのように総括し、どのように課題を整理しているのか?
 本庁舎では、館内放送に防災無線が接続しておらず、各部総務課に設置されている防災ラジオからのみの放送となり、総務課のない一階フロアなどでは全く訓練に気が付かなかったそうです。防災ラジオがなければ気が付かないようでは本当の有事の際は困るのではないでしょうか?館内放送でも流れるようにするか、あらゆるところに防災ラジオを配置すべきです。そもそもJアラートを周知することが主目的であったはずの放送訓練なのに来庁者が訓練の対象になっていないというのは訓練計画としてはかなり杜撰、灯台下暮らし、とでも言えるような失態であったように私は思います。
 また、放送内容が「国民保護サイレンを放送します」とのみの簡略化した放送では、国民保護サイレンを知らない市民にとってはまったくの説明不足で、訓練の効果が薄れたように思います。ところで、今回の訓練は市民にサイレン音を知ってもらうのが主目的だったのでしょうが、実際の避難行動を伴う訓練までを計画しなければ、実際の有事に対応できるとは思えません。実際のミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合、いつまでも伏せているわけにはいかないと思いますが、少なくとも基本的な対応のマニュアル化はできているのでしょうか?
 先日の訓練では、職員ばかりが率先して窓のない部屋に逃げ込むなど来庁者そっちのけの避難行動が見られましたが、有事においては、職員は市民の生命を最優先にリーダーシップを取ることが期待されていると思いますが、ミサイル攻撃や航空機攻撃といった場合でもリーダーシップを取れるようにするには、それなりの実地訓練をしていなければ不可能です。はたして軍事攻撃に曝されているような非常時を本当に想定できているものでしょうか?今回の訓練を今後どのように生かすのかも答弁ください。
 関連している身近な問題として、この新しい本庁舎における防災についても聞いておきたいと思います。供用開始してから2か月が経ちましたが、多くの市民が安心して利用できるよう、しっかりとした準備の上で運営できているのか一抹の不安があります。この新しいビルをオープンし、一般の多くの市民を迎えるに際し、その安全を担保するための消防計画といったものはきちんと作成し、職員の体制は万全を期しているのでしょうか?いまだ防災訓練は実施されていませんが、すぐにやるべきではないのでしょうか?

≪回答①≫(吉原防災安全部長)
 件名2「防災について」,要旨(1)Jアラート訓練についてお答えします。
 今回のJアラートの発動を想定した国民保護サイレン一斉再生訓練につきましては,国民保護サイレン放送を広く市民に知っていただくことを主な目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動を確認していただくために,実施したものでございます。
 訓練の計画につきましては,神奈川県から昨年11月に参加の有無についての照会があり,庁内で検討するとともに,近隣市町の動向を注視しながら,訓練に参加することを決定いたしました。参加決定後は,県及び各市町村との協議を行い,訓練内容について調整し,計画を策定いたしました。
 訓練実施に対しまして市民からは,主にメール等により,「安全確保のための訓練は必要である」など肯定的な内容や,「いたずらに不安をあおる」などの否定的な内容など,現在まで144件の意見をいただいております。
 訓練の総括といたしましては,市民や市職員が実際の国民保護サイレン音を聞く機会ができたこと,また,万が一の場合に備えての避難行動について確認する機会となったことから,当初の目的は達成できたものと考えております。
 課題といたしましては,「いたずらに不安をあおる」「訓練の意味がない」などのご意見をいただいておりますので,今後も,各地区総合防災訓練等さまざまな機会を捉えて,国民保護サイレン音を市民へ伝えられるよう努めてまいります。
 今回の訓練は,防災行政無線及び防災ラジオによる放送でございましたが,防災行政無線につきましては,訓練放送ということもあり,通常の防災行政無線の音量で実施したものでございます。今回の訓練のような事態が万が一,発生した場合には,防災行政無線からは最大音量で,複数回放送すると共に,防災安全部による庁内放送を活用し,来庁者や職員の安全確保のための放送を行うこととしております。
 また,本庁舎には,防災行政無線の戸別受信機が8機設置されており,今回の訓練放送はしておりませんが,有事の際には,この戸別受信機からもサイレン音を補完して放送いたします。
 本訓練は,防災行政無線で国民保護サイレン音を聞いていただくことを目的とし,命を守り被害を最小限に留めるために必要な避難行動の確認のため実施したものでございます。このことから,放送文の内容につきましては,神奈川県からの文章例を参考に,内部で調整を図り,広報ふじさわ,回覧板等において,周知した上で,本市独自の内容で放送を行いました。
 実際にミサイル攻撃や航空攻撃等があった場合の対応マニュアルにつきましては,藤沢市国民保護計画資料編に,弾道ミサイル攻撃に際しての国民の保護のための措置の実施における対応を示しております。具体には,警報及び避難の指示,避難住民の誘導,救援等の活動により,市民の安全を確保することになっております。その中で,武力攻撃災害への対処においては,災害現場における通常の対応とともに,警報及び避難の指示等や,立ち入り禁止区域・消防警戒区域の設定等を行い,特殊な武力攻撃災害への対応,活動時の安全の確保に留意しながら警察や自衛隊などと,相互に連携して,対応してまいります。
 実際の有事の場合におきましては,職員はまず来庁者に身を守る行動をとるよう呼びかけるなど,市民の安全確保を最優先とする対応をとることとなっております。
 今後の訓練につきましては,今回の課題も踏まえたうえで,万が一の場合に備えての避難行動に備えることを念頭に,各地区総合防災訓練など,様々な機会を捉えて,市民の安全安心につながるよう取組を進めてまいります。
 ≪回答②≫(関口財務部長)
 建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。
 本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。
 作成までの間につきましては、職員に対して災害発生時にはどのようなアナウンスが行われるのか、また非常口を確認することなどを周知し、災害時の体制を整えております。 
 また、防災訓練につきましては、消防計画を作成後、関係課との準備を進め、早い時期に実施したいと考えております。

2018年3月8日木曜日

利用者市民を危険に曝す藤沢市の新庁舎管理体制

 新庁舎の供用開始から2か月以上。防火管理者を届けていなかったこと、消防計画を策定していないことは消防法違反に違いありません。
 消防法を知らずとも、新しい建物を供用するに際して、利用者の安全を確保するのは施設管理者の義務であることは当たり前過ぎる常識でしょう。安全を確保するために通常何をしなければならないかといったことは、当然、指導的立場にある市当局は知っていなければならないし、市役所には様々な分野の担当者が協働しているのだから、誰かが勘違いしていたり思い過していても、それを補いあって一定の自律性を有しているのでなければ組織としては破綻していると言って過言ではありません。まして、本庁舎という市政の本体、もっとも市民の利用する建物の、安全管理上の義務が果たされていないというのは、あまりに致命的。無責任の骨頂です。
「建物における消防計画につきましては、消防法により建物の供用開始後に作成し、消防署へ提出することとなっております。本庁舎における消防計画につきましては、これまでの消防計画を準用しつつ、本庁舎供用開始後における実際の人の動きと消防設備及び避難経路等を鑑み、本庁舎機能にあった消防計画を関係課との調整を図りながら、現在、作成しているところでございます。」(財務部長)
 月曜日に行った代表質問は管財課が答弁調整を行い財務部長が答弁しましたが、市の危機管理意識の低さ、自律性のなさを物語っています。
 昨日総務省消防庁にも確認しましたが、市庁舎のような多数の者が出入する防火対象物の管理者(市長)には供用開始時点で防火管理の義務があり、防火管理者を定めた上で消防計画を作成しなければなりません(消防法8条1項)。防火管理者を定めたときは、遅滞なく消防署長に届け出なければなりません(同条2項)。こうしたことは消防署が指導するべきこと(同条3項4項)ですが、藤沢市消防局は昨年度に資格取得が必要な防火管理者の指定を滞りなくするよう指導はしていたものの、新庁舎が供用開始されて以降も届けられていない認識がなかったようです。
 藤沢市の危機管理を所管する部署はその名も危機管理課。同課の課長は市消防局から市長部局への出向者です。にもかかわらず、「消防法には消防計画の作成時期に関して明確ではないから、現時点で作成できていなくても消防署としては指導する立場にない」という誤った認識を一昨日時点でも持っていました。供用開始前に防火管理者を届け出て消防計画の作成など防火管理上必要な業務を履行する義務をはたすよう指導命令するのは消防局のするべき職務です。
 代表質問の無責任かつ誤った答弁は、今後の消防局の任務に支障をきたすことは必至です。消防局が属する市が、消防計画は供用開始後に作成すればいい、これまでのものを準用していればいい(藤沢市所有の施設で新庁舎は過去最大規模で準用できる例は皆無)、と表明したのですから、自らを棚に上げて民間のビル管理者に対して供用開始前までに防火管理の義務をはたすのがビル管理者の責務だと指導したところで何の説得力もありません。もしかしたら藤沢市消防局は常にそうした指導をしていないのかもしれません。消防局の査察指導課長も消防計画作成義務の時期に関して曖昧なことを言っていましたから。消防法の実施機関としての怠慢もしくは欠陥があるということではないでしょうか。
 本来ならば、防火管理の義務が果たされていないのですから、建物の使用を止めなければならないような重大事態です。しかし、指摘されてもなおそうした危機感がないのが情けない限りです。指摘されて気が付いたのであれば、非を認めたうえで作成を急ぎ、なぜこのような不特定多数の市民を出迎える本庁舎の安全管理上の基本中の基本が欠落している事態が生じたのかといった市役所の体質上の問題を検証し改善を図るべきところ、答弁調整に一週間ほども掛けているにもかかわらず上記のような答弁を平気な顔してできるその精神が理解できません。まさに自浄能力がない。
 市庁舎では従来管財課長が防火管理者となっています。昨日、消防局長に是正をはかるように要請したところ、本日、査察指導課が管財課を訪れ、防火管理者の届けは本日付けで出されたとのことです。消防計画も近日中に提出するというのですが、提出するだけでなく体制づくりを急がなくてはなりません。

消防法
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

時代錯誤の特権的待遇

1.5人フルタイム年間約348万4千円
主要業務:議員控室7室と議会事務局のポット湯交換1日3回、使用した茶器の洗浄
*給湯室には熱湯栓あり。
https://docs.google.com/viewer…
市「多くの方が来客される議会フロアにおきまして、接客がスムーズになるための必要なサービス」
私「議員各自でやればよい!」

 
 要旨5本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」について
 配布資料の②にありますように、庁舎総合管理業務委託特記仕様書には「お湯だし等業務」なるものが入っています。旧新館のボイラーを用いた給湯設備などは扱いに専門性があったのかもしれませんが、できたばかりのこの本庁舎では蛇口をひねれば熱湯が出ます。議員控室以外の打ち合わせスペースも充実し、控室で来客することは前提となっていません。主に議員控室のポットへのお湯汲みと使用済み茶器の片づけといったことは議員各自でやればいいことであるし、本庁舎が供用されて2か月が経ちましたが、議会ロビーに給湯セットが用意されているとの周知はありませんし実施されていないと思われます。ここに書かれた業務内容をこなすために1.5人がフルタイムで従事する必要があるのでしょうか?本業務の概要と必要性を説明ください。
 また、特記仕様書の記述に、従事者の条件としてあえて「健康な者」と記しているのはどのような意味でしょうか?障がいや持病があるからといって健康でないとも限らず、何かしらの障がいや持病があっても可能な業務内容でもあり、このような記載は不必要ではないでしょうか?

≪回答①≫(関口財務部長)
 続きまして、要旨5「本庁舎9階フロアの「お湯出し等業務」についてお答えいたします。
 本庁舎9階フロア階における、お湯出し等業務につきましては、来客の多い議員控室を主な対象として、平日の8時から17時の間に、概ね3回ポットへのお湯入れをし、議員控室、議会事務局にお湯出しをするとともに、使用した茶器の洗浄を通常時は1名、議会定例会開催時には2名で行っております。
 その他、給湯室内の水回りの清掃や事務処理業務を兼務しており、平成30年度予算といたしましては、総合管理業務委託費として2億3,308万4千円を計上し、そのうちお湯出し業務にかかる費用としましては、年間約348万4千円となっております。
≪回答②≫(関口財務部長)
 次に、業務の遂行の確認については、月例の報告におきまして、仕様書に記載された事項の確認をしております。
 なお、設計書に記載の人工は、委託金額積算のためのものであり、当該人工の本庁舎9階への常駐を求めているものではございません。
≪回答③≫(関口財務部長)
次に、業務の必要性については、多くの方が来客される議会フロアにおきまして、接客がスムーズになるための必要なサービスとして、関係課との調整により行っているものです。
≪回答④≫(関口財務部長)
 最後に、業務仕様書に定める「健康な者」とは、仕様書に定める業務を支障なく行える者という意味でございますが、今後につきましては、より分かりやすい表現を検討いたします。

審議会等報酬の費用対効果


審議会の日額報酬は1万円前後
・平成30年度予算総額は約9300万円
・報酬有審議会は88、委員総数のべ974人、実人数793人
・基本的に兼務は2機関まで
32人が3機関以上兼務、平均年間報酬約37万円、最高兼務者は5機関、約185万円

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する規則

 要旨②審議会等の報酬について3点質問します。
 市政に関する市民や専門家の声を聴く機能として数多の審議会等が運営されています。しかし、私が傍聴した時がたまたまかもしれませんが、全体的に市側からの報告が主で、それに対する意見は少なく、各々委員の近況報告やざっくばらんな意見交換に終始している審議会が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく数時間の参加のために日額1万円前後の報酬をお支払いして参加いただいているのですから、資料を事前配布するなど充実した審議を行っていただく工夫をし、審議会の在り方もPDCAサイクルを回して費用対効果を最大化するよう努めていただければと思います。
そこで1点目の質問ですが、審議会等は全部でいくつあり、委員への報酬が発生している審議会等はいくつで、平成30年度の委員報酬の予算総額はいくらに上るのか?
 2点目、同じ人の複数審議会の兼務がどのくらいあり、最大兼務数はいくつで、合計いくらの報酬を支払っているのか?
 3点目、公募以外の委員は関係機関や団体等からの推薦により選出されていますが、報酬は委員本人へ支払われているのでしょうか?その際、団体等からの給与と委員報酬とは二重に得ているということになるのでしょうか?委員が審議会等に参加している間は所属先の業務に携わることは出来ないのだから、委員本人に報酬を支払うのではなく、所属団体等に損失を補てんする意味で支払うのが本来の在り方ではないかと思うのですが、市としてはどのように考えているのでしょうか?

≪回答①≫(黒岩総務部長)
 続きまして,要旨2「審議会等の報酬について」お答えいたします。
 1点目の「報酬支払いのある審議会等の状況」でございますが,法律又は条例等に基づき設置する附属機関をはじめとした審議会等につきましては,平成29年4月1日現在で107ございます。そのうち報酬支払いが発生している審議会等の数は,88となっております。
 次に,委員報酬の平成30年度予算総額でございますが,来年度,新たに設置される予定の審議会等も含めまして,一般会計で申し上げますと約9,300万円となっております。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
 2点目の「複数の審議会等に重複して参画している委員の状況」でございますが,本市の定める「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」では,「複数の審議会等において同一人を重複して委員等に任命しようとする場合は,2機関まで」と定めております。ただし,『審議会等の所掌事務に緊密な関連を有する団体を代表する者,専門的な知識,経験等を有する者が他に得られない』など,特別な事情がある場合には,3機関以上の重複を例外的に認めております。平成29年4月1日現在,107の審議会等の委員の総数は延べ974名,実人数では793名でございます。そのうち32名が,例外的に3機関以上に重複して委員となっており,最も多い方は5機関重複しており,4名おります。3機関以上に重複して委嘱している理由としましては,複雑化・高度化し,かつ,広範にわたる行政需要に対応するためには,専門的な知識や技術を持った委員の意見等が必要となっており,対象となる方が限られますので,一部の方につきましては,このように重複している状況でございます。
 また,複数の審議会等へ参画する委員の報酬の総額は,平成29年の支払い状況で申し上げますと,32名の平均で,一人当たり年間約37万円となっており,最も多い方は約185万円でございます。
≪回答③≫(黒岩総務部長)
 3点目の「関係機関や団体等からの推薦により選出されている委員への報酬についての考え方」でございますが,一般的に,報酬とは労務または物の使用の対価として給付される金銭や物品のこととされており,本市としましても,委員報酬は,審議会等の会議へ出席し,審査,審議,意見具申等をいただく,いわゆる労務への対価として委員本人へお支払いすべきものと捉えております。
 次に,ご指摘の「団体等の損失への補填」でございますが,団体等からの選出委員が,審議会等に参画することにより,委員選出団体等にとって一定のご負担となっている可能性もあるものと認識しております。一方,団体等から選出され,審議会等に参画することにより,国・県・市の動向や,市民ニーズの的確な把握,広範な情報収集が可能となるなど,団体等にとってメリットがあると考えていただけることもあり,それぞれの審議会等の性質や団体等の状況により異なるものと考えております。
 現在,個別の委員選出団体ごとの詳細な状況把握はできておりませんので,把握の手法や,その必要性を含め,今後の検討課題とさせていただきます。

藤沢市の事例にみる総合評価入札方式の問題点

・地方自治法施行令にて「学識経験者の意見聴取会」で公正さを担保
・労働会館等建設工事は工夫の余地が少ない「簡易型」で申請
・入札後の意見聴取会は開催なし
・「入札業者の本社食堂での藤沢産フェア」といった事業範囲を明らかに超えた提案を含む契約は地自法2条14項違反では?

要旨②審議会等の報酬について3点質問します。
 市政に関する市民や専門家の声を聴く機能として数多の審議会等が運営されています。しかし、私が傍聴した時がたまたまかもしれませんが、全体的に市側からの報告が主で、それに対する意見は少なく、各々委員の近況報告やざっくばらんな意見交換に終始している審議会が少なからずあるのではないでしょうか。せっかく数時間の参加のために日額1万円前後の報酬をお支払いして参加いただいているのですから、資料を事前配布するなど充実した審議を行っていただく工夫をし、審議会の在り方もPDCAサイクルを回して費用対効果を最大化するよう努めていただければと思います。
 そこで1点目の質問ですが、審議会等は全部でいくつあり、委員への報酬が発生している審議会等はいくつで、平成30年度の委員報酬の予算総額はいくらに上るのか?
 2点目、同じ人の複数審議会の兼務がどのくらいあり、最大兼務数はいくつで、合計いくらの報酬を支払っているのか?
 3点目、公募以外の委員は関係機関や団体等からの推薦により選出されていますが、報酬は委員本人へ支払われているのでしょうか?その際、団体等からの給与と委員報酬とは二重に得ているということになるのでしょうか?委員が審議会等に参加している間は所属先の業務に携わることは出来ないのだから、委員本人に報酬を支払うのではなく、所属団体等に損失を補てんする意味で支払うのが本来の在り方ではないかと思うのですが、市としてはどのように考えているのでしょうか?

≪回答①≫(黒岩総務部長)
 続きまして,要旨2「審議会等の報酬について」お答えいたします。
 1点目の「報酬支払いのある審議会等の状況」でございますが,法律又は条例等に基づき設置する附属機関をはじめとした審議会等につきましては,平成29年4月1日現在で107ございます。そのうち報酬支払いが発生している審議会等の数は,88となっております。
 次に,委員報酬の平成30年度予算総額でございますが,来年度,新たに設置される予定の審議会等も含めまして,一般会計で申し上げますと約9,300万円となっております。
≪回答②≫(黒岩総務部長)
 2点目の「複数の審議会等に重複して参画している委員の状況」でございますが,本市の定める「藤沢市審議会等の設置及び運営に関する基本指針」では,「複数の審議会等において同一人を重複して委員等に任命しようとする場合は,2機関まで」と定めております。ただし,『審議会等の所掌事務に緊密な関連を有する団体を代表する者,専門的な知識,経験等を有する者が他に得られない』など,特別な事情がある場合には,3機関以上の重複を例外的に認めております。平成29年4月1日現在,107の審議会等の委員の総数は延べ974名,実人数では793名でございます。そのうち32名が,例外的に3機関以上に重複して委員となっており,最も多い方は5機関重複しており,4名おります。3機関以上に重複して委嘱している理由としましては,複雑化・高度化し,かつ,広範にわたる行政需要に対応するためには,専門的な知識や技術を持った委員の意見等が必要となっており,対象となる方が限られますので,一部の方につきましては,このように重複している状況でございます。
 また,複数の審議会等へ参画する委員の報酬の総額は,平成29年の支払い状況で申し上げますと,32名の平均で,一人当たり年間約37万円となっており,最も多い方は約185万円でございます。



≪回答③≫(黒岩総務部長)



3点目の「関係機関や団体等からの推薦により選出されている委員への報酬についての考え方」でございますが,一般的に,報酬とは労務または物の使用の対価として給付される金銭や物品のこととされており,本市としましても,委員報酬は,審議会等の会議へ出席し,審査,審議,意見具申等をいただく,いわゆる労務への対価として委員本人へお支払いすべきものと捉えております。

2018年3月1日木曜日

藤沢市職員給与引き上げ議案に反対!

 議案第91号「藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について」市民派クラブの討論をします。
 本議案は平成29年度の人事院勧告に倣って職員給与を引き上げるのと、通勤における自転車利用を促進するための政策的加算の増額とが混在した条例改正となっています。
(元の藤沢市一般職員の給与に関する条例はこちら)  
 自転車加算(同条例9条「通勤手当」を参照)については、現在加算されている職員の勤務地はほとんどが本庁舎以外であるということと、駐輪場をどうしているのか把握していないとのことでしたが、勤務先の敷地内に駐輪しているのでなければ、通常は近隣の駐輪場と契約しなくてはならないでしょうから、通勤距離5キロ以内の2000円プラス自転車加算程度であれば大したインセンティブにはなりそうにありませんが、5キロ以上10キロ未満であれば4200円プラス自転車加算であるので、必要経費を差し引いて2000円程度の報酬となります。自転車以外の手段で通勤している職員には必要経費、もしくはそれ以下しか払われていないので、もともと自転車通勤は優遇されているのかと思います。さらに自転車加算を数百円程度することにどれほどの効果があるのかはわかりませんし、環境や職員自らの健康のためになることをするのに、金銭のインセンティブがなければ促進されないというのは、市民に対して様々な施策をするにあたって示しがつかないように思います。数百円であっても総額では何十万円もの歳出となります。むしろ、自らの健康のためや、財政負担を少しでも軽減させるために通勤手当を減らすべく、自転車通勤を選択する職員が増えるよう啓発してはいかがでしょうか?
 また、国家公務員の給与に関する人事院勧告にならって本市一般職員等の給与を引き上げるのは、一方で、本市の財政状況に鑑み、今後の健全財政を維持していくために、市長等常勤特別職職員の給料について、削減措置を講じる」とすることと相反するものです。人事院勧告は、国家公務員について、事業所規模50人以上の全国の民間事業所とのラスパイレス比較によって給与の改定を勧告しています。事業所規模50人以上の全国の民間事業所は全体の約1%、従業員数は全体の約4割です。国税庁が毎年公表している「民間給与の実態調査結果」(15ページ参照)を見てもわかるように、事業所規模によって年収には大きな差があります。(ちなみに平成28年の調査結果では、従事員 10 人未満の事業所と従事員 5,000 人以上の事業所とでは一年間の平均給与に約170万円の開きがあります。)
 事業所の規模で言えば従事員数千人規模なのかもしれませんが、業務内容や待遇は民間とも国家公務員とも大きく異なります。人事院勧告を市の職員給与の増減の参考にするのは合理的かもしれませんが、額を国家公務員に合わせることに合理的な理由があるようには思えません。
 平成29年4月1日時点で、藤沢市のラスパイレス指数は101.9で、政令指定都市と中核市を除く市町村全1673団体のうち46位タイで、地方公務員が部長等の幹部を含み、国家公務員が本省次長以上の幹部職員や専門スタッフ職を除いているものの、藤沢市の職員給与は国家公務員とほぼ同程度です。
 来年度の予算編成にしても、歳入見込みを超過した7億円もを財政調整基金を切り崩してやりくりしている最中、一般職員も給与を引き下げるのならともかく、引き上げるということには賛成できませんので、議案第91号には反対します。

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