しかし、当初、市の幹部職員100人を指導員、市民200人を推進員とする300人体制で日常的な普及啓発活動をすることが想定されていたにもかかわらず、現状は啓発キャンペーンへの参加が主となり、警察OBの巡回指導員8名が禁止区域内を巡回しているにすぎません。禁止区域内でも指定喫煙所以外で吸う違反者を見かけるのは日常茶飯事です。禁止区域の設定には一定の効果があるものの、指定区域以外も含め、普及啓発活動のあり方を見直すべきであることを指摘しました。
2003年に施行された健康増進法では「受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」」と定義があり、あたかも室外における受動喫煙を除外しているような書き方がされていますが、2010年の厚労省局長通知は「受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっている」と明記するとともに、「屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である」と書いています。子どもの利用が想定されない公共的な空間などというのは風営法の対象施設くらいです。市の答弁で「公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」とする厚労省局長通知の基本的な方向性に本市も立っていることが確認できました。
市は、オリンピック会場となったことも踏まえ、本市独自の受動喫煙対策の考え方を定めた新たなガイドラインの策定を進めていることを答弁しました。
2003年に施行された健康増進法では「受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」」と定義があり、あたかも室外における受動喫煙を除外しているような書き方がされていますが、2010年の厚労省局長通知は「受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっている」と明記するとともに、「屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である」と書いています。子どもの利用が想定されない公共的な空間などというのは風営法の対象施設くらいです。市の答弁で「公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである」とする厚労省局長通知の基本的な方向性に本市も立っていることが確認できました。
市は、オリンピック会場となったことも踏まえ、本市独自の受動喫煙対策の考え方を定めた新たなガイドラインの策定を進めていることを答弁しました。
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