2018年2月20日火曜日

辻堂市民センター改築事務費補正の不可解

 議案第111号「平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)」の内、辻堂市民センター改築事業費について質問します。
 とりわけ改築設計委託費の補正は、基本設計期間が延長されたことに伴う追加費用について昨年6月の定例会で計上された補正予算をさらに減額補正するものですが、昨年6月時点の本会議質疑で確認していたのは、補正額750万円は「10回程度の建設検討委員会及び延長の間の2回程度の住民説明会の資料作成、出席等に要する経費として約594万円と、設計変更を見据えた設計料約156万円」の合計額であるとのことでした。
2017年6月7日 本会議議案質疑 辻堂市民センター改築事業費補正予算
2017年6月9日 本会議討論 平成29年度藤沢市一般会計補正予算(第1号)
 一方、延長しなくてはならなくなった時点で、もともと基本設計期間に予定されていた2回の委託受注者が出席することになっていた住民説明会は一度も開催されていませんでした。そして、基本設計の納品検査が行われている現時点までに委託受注者が出席して開催された住民説明会は2回のみです。すなわち、これまでに予算計上された基本設計期間中の合計4回分の住民説明会は2回しか実施されていないのです。
 今回の補正予算で、改築設計委託に関しては44万4千円の減額補正となっていますが、当初予算と昨年6月の補正予算で予定されていた業務の内、何が追加され、何が削られたのか、内訳について説明ください。
≪回答≫(市民自治部 井出市民自治部長)
 酒井議員の議案第111号に対するご質問にお答えいたします。
 辻堂市民センター改築事業費の補正内容についてでございますが、総額で1498万9千円を減額補正するとともに改築設計委託に係る継続費の年割額を変更するものでございます。
内訳につきましては、1点目として、構造計算適合性判定手数料を当初予算で25万円計上しておりましたが、基本設計期間の延長により実施設計がずれ込んだため、平成29年度は執行しなかったものでございます。
 2点目として家屋事前調査委託につきましては、対象とするすべての家屋を調査することとして当初予算に計上いたしましたが、調査を希望しない家屋があったため、1429万5千円の残が発生したものでございます。
 3点目として改築設計委託につきましては、平成29年度6月補正予算にて、基本設計期間の延長の間の10回程度の建設検討委員会及び2回程度の地区全体への説明会の資料作成並びに出席等に要する経費、設計変更を見据えた設計料として計上し、この間、建設検討委員会につきましては13回開催し、地区全体への説明会も1回開催してまいりました。
 これに伴う会議出席や資料作成に伴う直接人件費に係る人(にん)工(く)数の減などにより、総額として44万4千円を執行残として減額補正し、合わせて継続費を変更するものでございます。

要配慮個人情報

 議案第88号について質問します。
http://shigikai.city.fujisawa.kanagawa.jp/…/Gk1446_gian1802…
 本議案は『藤沢市個人情報の保護に関する条例』の一部を改正するための議案で、
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/…/reiki_honbun/g207RG…
その中に、同条例第8条の第1項に「要配慮個人情報」として、新たに「社会的身分」「病歴」「犯罪により害を被った事実」という項目を加えるとあります。
 第8条の構成は、第1項で取り扱ってはならない個人情報を列挙し、第2項において、取り扱うことができるのは「法令等に定めがあるとき」と「実施機関が行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるとき」とし、第3項で「実施機関が行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認め」、第1項に掲げた事項を取り扱う場合は個人情報保護制度運営審議会に諮問しなければならない、という構成になっています。
 第1項に新たに加える項目も、元々「社会的差別の原因となる事項」と掲げていた項目中に含まれていたのかもしれませんが、明記されていなかったために解釈の如何によっては「社会的差別の原因となる事項」とは認識されず、審議会に諮問されることなく取り扱われていた可能性があります。これら新しく付け加えられる項目がこれまでどのように扱われてきたのかお答えください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000450974.pdf
この表2に関し、藤沢市はどこに入るのか?)
 また、これら新しく付け加える項目以外にもいくらでも要配慮個人情報のカテゴリーは考えられるが、なぜ敢えてこの機にこれらの項目を付け加えるのか、国の動向に従っているだけなのかもしれませんが、本市の主体的な政策的意図や、理念などあるのであればお答えください。
≪回答≫(井出市民自治部長)
 議案第88号に対する酒井議員のご質問にお答えいたします。
 1点目の新たに加えた事項に関する個人情報のこれまでの取扱いについてでございますが,「社会的身分」,「病歴」及び「犯罪により害を被った事実」に関する個人情報につきましては,改正前の第8条第1項第4号の「社会的差別の原因となる事項」に該当するものと解釈しており,これらの個人情報を取り扱う場合は,同条第2項の規定に基づき,藤沢市個人情報保護制度運営審議会にご意見を聴き,運用してまいりました。
実際に,このような手続を経て,「病歴」に係る個人情報を取り扱っている事例がございます。
 2点目の新たに加えた目的でございますが,まず,国において,個人に対する不当な差別や偏見が生じないように,その取扱いに特に配慮を要する個人情報の範囲を明確にするため,「個人情報の保護に関する法律」,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」において,新たに「要配慮個人情報」に係る定義規定が設けられたことを受け,本市におきましても,条例の条文においてその範囲を明確にするため,このたび改正をするものでございます。

2018年2月19日月曜日

自転車加算100円増額の妥当性

 議案第91号「藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について」質問します。本議案の「藤沢市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」は、おおむね人事院勧告をその根拠としているところ、第2条と第6条の通勤手当に関する自転車加算の引き上げに関しては、「職員の健康促進及び環境への配慮の観点で月額200円を加算して」いるのを「更に推し進めるため」との説明がありました。自転車利用を推進することは私も賛成ですが、もともと、自転車通勤には自動車通勤と同じだけの通勤手当が距離に応じて支給されており、自転車は自動車に比べて維持費も燃料費もかからないわけですから、通勤に掛かる経費の支給というよりは、報酬の意味合いが強く、優遇されている上に、本市独自の政策的な加算がなされており、それをさらに引き上げるということですので、その妥当性を判断するために4点ほど質問いたします。
 1点目、現在自転車加算が適用されている職員の数と、自転車加算の対象となる2キロ以上の距離を、公共交通を利用しないで自転車以外の交通用具を利用して通勤している職員の数を教えてください。
 2点目、今回の更なる100円の加算でどの程度の自転車利用者の増加が見込めるのか、根拠とともにお答えください。
 3点目、なぜ一般職員は100円の引き上げなのに、非常勤職員は5円なのか、説明ください。
 4点目、自転車加算をせずとも、自転車利用であるのに通勤手当が支給されているのは、他の通勤とは違って経費が掛からない分給与の増額となり、もともとインセンティブが働いているわけですから、この程度の加算がどれほどの効果をもたらすのかは疑問ですが、検証などはしているものなのでしょうか。

≪回答≫(黒岩総務部長)
 酒井議員の議案第91号に対する質問にお答えします。
 まず、1点目の自転車通勤による加算が適用されている職員は404人で、自転車以外の交通用具を使用している職員は916人でございます。
 2点目のご質問についてですが、交通用具の利用者につきまして、健康促進及び環境面への配慮から、なるべく多くの職員が自転車通勤を選択するよう、自転車通勤者に対して、平成22年度より月額200円を加算しています。
 平成22年3月と平成29年同月で比較しますと、自動車及びバイクの使用者が113人の減に対しまして、自転車の使用者が89人の増となっており、一定の効果がでているものと考えておりますが、より一層の促進を図るため、今回、加算額を100円引き上げさせていただくものでございます。
 3点目でございますが、一般職員の100円につきましては月額で、非常勤職員の5円につきましては日額で規定しております。非常勤職員の場合、勤務日数が少ない者もおりますので、月20日勤務すると仮定した場合に同額となるよう設定しております。
 4点目でございますが、今回の加算額に関して、事前に職員への聞き取りなどは行っておりませんが、条例改正案が可決されましたら、職員向けに給与改定について通知をしますので、その際に自転車通勤のインセンティブにつきましても周知してまいりたいと考えております。

2018年2月14日水曜日

市民を代理している自覚があるのか?

 本日の議会運営委員会で、この2月定例議会からタブレット端末を全議員に導入するにあたって、議員が発言時に配布する資料の扱いについて議論がありました。
 「そもそも議員が持ち込む資料を全議員で共有することに疑問」「その場で見れればよくて配布資料はいらない。」「データを共有フォルダに残す必要はない。」(全て同一議員(民主クラブ))という意見がありましたが、全くの暴論だと思います。
 議会での発言や出された資料は、すべて公式に議会で扱われたものとなり、いつでも市民が見られるように記録し、閲覧できるようにするべきものです。
 しかし、これまでは配布資料は議場で配布されるだけで、公式な記録として残っていませんでした。電子化・ペーパーレス化で少しは改善されうるところ、配布すら必要ではないと言うのは、議会が今以上に不透明で市民離れしたものとなってしまいかねない危険な意見ですが、そうした暴論に対してほぼ反論が出ないということに危機感を覚えます。相手にしていないということだけかもしれませんが。
 議会での資料配布は、議員個人のためではなく、議会を通じて市民に対して情報提供しているのである、というのは大前提です。

2018年2月10日土曜日

公立学校制服は問題だらけ

論点①偏った男女観
 スカートとズボンでは機能性や安全性に明らかな差があります。なぜそれほどまでして女子にスカートを履かせたいのでしょうか?なぜ男女ともにズボンにしないのでしょうか?性的マイノリティーにはとりわけ息苦しい環境を強いています。元来どちらを履こうが性別によって押し付けられる筋合いはありません。制服をはじめ多様性を前提としない規則は現行憲法と矛盾します。教育のために必要だという正当性がないのであれば、憲法実現のための公教育としてはふさわしくありません。

論点②公教育の平等性 
 藤沢市立中学校全19校中、大清水中1校のみが普段は自由な「提示服」、他は実質制服と変わらない「標準服」です。詰襟やブレザーなどデザインも各校ばらばら。義務教育でありかつ学区制で所属校が決められてしまうのに、所属校によって教育内容に違いがあるのは明らかに公教育の平等性に反しています。

論点③経済性
 インターネット価格1万5千円程度の詰襟学生服が市内取扱業者では4万円前後。市教育委員会は、ネット販売の標準学生服や他の学生服でもデザインが似ていれば利用が可能であると明言しました。それでも高額です。校内リサイクル制度があっても家庭間格差が如実で理不尽です。(何着も揃えられる家庭。成長に応じて買い変えられる家庭。高価であるためにそうしたことのできない家庭も多い。制服でなければそれぞれの事情で工夫することができます。市販のスーツであれば1万以下で買えます。スーツでなければもっと安価です。)

論点④個人の尊厳、教育機会(成長機会)の逸失 
 どんな服を着ようがその人らしさなのであって、見た目をばかにするような精神を戒めるのは教育使命の一つです。違いがあるのは当たり前。どんな格好をするかは自己決定権の最たるものです。制服で個性を覆い隠すことでこの時期に奪われるものが如何に多いことでしょう。

論点⑤各校で見直しは可能
 一般的には、着用義務のない学生服を標準服というのですが、藤沢市立は名ばかりの「標準服」。ただし、学生服のあり方は各校の現場裁量となっており、生徒、保護者の意見を踏まえているとのことです。見直しの必要や要望が生じた場合には、校内に服装検討委員会等を設置し、生徒や保護者、教職員等の意見を踏まえ、変更が可能であることを確認しました。しかし、これはある意味、現場任せで、公教育としての責任放棄のようにも聞こえます。

2018年2月9日金曜日

ブランド制服に垣間見える権威主義教育

同校にしか通えない生徒もいるだろう。成長期で買い替えも生じるから、あまりに保護者に与える経済的負担が大きい。
憲法第26条第2項「義務教育は、これを無償とする」
公立校で、教育目的のためにブランド(権威主義)制服が必要だと言うのなら、自治体が貸与もしくは支給するべきだ。

https://mainichi.jp/articles/20180209/k00/00m/040/111000c

市職員の服装規定の不合理

職員の服装規定論点①ネクタイ信仰と男女差別
藤沢市は公務にふさわしいとして男性職員にのみネクタイ着用を規定している。一方で女性職員はジャケットすら着用せずにラフな格好が罷り通っている。ネクタイを締めない開襟の女性職員は公務にふさわしくのないだらしない格好だとでも言うのか?
市職員の服装規定論点②クールチョイス
固定観念を打破するための環境省の施策であるクールビズを採用しながら、クールビズ期間以外は旧来のステレオタイプに支配されている。ネクタイがマナーだというのであれば夏でも我慢して付けるべきだし、合理性を優先するのであれば冬も強制するべきではない。

2018年2月8日木曜日

津波防災の混乱と矛盾 “津波避難ビル”

 基本設計が大詰めを迎えている辻堂市民センターの再整備事業では様々な疑義が表出しています。昨年の藤沢市議会9月定例会では移転先予定地の周辺住民を欺いたアンケートについて取り上げましたが、昨年12月定例会では同施設再整備の重要コンセプトの一つ、防災機能について、福祉避難所及び津波避難ビルの位置付けの矛盾について取り上げました。

想定浸水域外の避難ビル指定により生じているリスク
 藤沢市は平成24年に津波避難ビルに関する要綱を策定し、JR東海道線線路以南を津波避難ビルの指定区域としています。しかし、指定した215施設のうち101施設は、平成27年3月に神奈川県が想定外をなくすと意気込み、数千年に一度の巨大地震まで踏まえて策定し直した津波浸水予測ですら、浸水域外にあるのです。そのため、大地震発生時、通常は火災や倒壊のリスクから逃れるために屋外へ避難するべきところ、辻堂駅周辺などは全く津波浸水が想定されていないのに、津波避難ビルのプレートを見た人々がビル上層に殺到するリスクを生じています。

不合理なスロープ設置
 藤沢市の津波避難ビルの要件は、3階以上に避難スペースがあることとしているため、津波浸水想定域外であっても津波避難ビルへの避難は一律に3階以上にある避難スペースへの避難となっています。津波避難ビル指定区域であるため、新センターは津波避難ビルに指定される予定です。2階3階に避難スペースを設け、福祉避難所でもあることから2階へのスロープも設置予定ですが、実のところ、県の浸水予測では敷地は浸水域外なのです。
 そもそも辻堂地域は「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波災害警戒区域でもありません。警戒区域であったとしても、指定避難施設の要件は津波浸水想定水位以上の場所に避難場所があることなので、予定地では1階への避難で十分です。要配慮者の避難誘導としても、優先的に一階へ誘導する方がよほど合理的です。床面積を制約するスロープの設置は本当に必要なのでしょうか?

行政主導が生む独善 
 他にも合理的な説明の付かない点が多々あります。衆知を集めない行政主導の弊害と言わざるを得ません。説明責任を果たせる再整備事業となるよう、今後も追及して参ります。

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