2017年5月31日水曜日

本日の議会運営委員会にて、議員研修会のテーマ及び講師の選定が議題となったが、民主クラブの委員が「委員長一任」と言い出した。議員研修は条例に基づき議会費で運営される公式な研修。各会派から学びたいテーマを募集し、出てきた候補から検討すればいいものを、委員長の言いなりなど、全く主体性がなく、議会費の無駄遣いだ。私は準委員なので表決権はないが発言権はある。異議は表明したが、他の委員から何の意見もなかったために委員長一任となってしまった。情けない
先の議長選挙で藤沢市議会では秘密投票を担保するために記載台を導入した。それに対しても民主クラブの議運委員は異議を呈した。しかし、その理由は、時間がかかる、みっともない、必要ない、といった極めて横着なもので、無記名、秘密投票であることの意味を完全に無視している。
 さらに、同委員は投票に際して立候補者以外の名前を書くことへの不快感も発言した。
 以下の解説を読めば、これらの意見が如何に軽薄で、民主主義を蔑にしているかが理解できる。民主主義を担保するには過程の手間を省いてはならないのである。
<ウィキペディアより>
 秘密投票には、選挙人に対する干渉を防ぐ目的がある。 逆に投票の秘密が保証されない場合、投票先指図などの脅迫・強要、開票結果による報復、または買収・贈賄につながりかねず、正当な選挙が望めなくなる。 自書式投票の秘密投票では候補者(比例選挙の場合は政党名)に他事記載をした票を無効票としている。
<奈良市議会ホームページより>
 議会における正副議長選挙については地方自治法第103条において議員の中から正副議長1人を選挙することが定められ、その手続きについては第118条において公職選挙法の規定のうち、
・ 候補者1人の記載(第46条第1項)
・ 無記名とする秘密投票(同第4項)
・ 代理投票(第48条)
・ 投票の無効原因(第68条第1項)
・ 法定得票数による当選人の決定等(第95条)
の規定が準用されている。
 立候補の規定は準用されておらず、したがって正副議長選挙を立候補制により行うことは法の担保のないこととなる。
 他の市議会では、立候補に伴う所信表明演説は本会議の休憩中に行うなど非公式なものとして扱っている例がある。
 議員全員が候補者であるので、立候補しなかった議員の氏名を記載した投票を無効としたり、立候補しなかった議員で法定得票数が最多となった者を当選人としなかったりすることはできない。候補者の資格を立候補により制限したり条件を付することは問題があり、選挙においては立候補を表明した者以外の者が排除されないことが前提となる。

2017年5月30日火曜日

藤沢公民館等を複合化する労働会館の再整備で、適正かつ公平に利用できるよう駐車場を有料とする、という安直な考えには違和感がある。受益者負担と言うが、車での来場を制限したいのなら原則禁止とし、許可制にすればよい。金さえ払えば優遇されるという制度は経済的立場による差別であり、公共サービスにそぐわない。公共交通が不便な地域の人々にとっては車が唯一の移動手段ということもある。公共サービスへのアクセスに経済格差があってはならない。ゴミ有料など制裁的有料化には賛成だが。

2017年5月28日日曜日

一日通して参加させていただき、様々思うところありました。
まったく、原発など、コントロールできないリスクを冒す権利など何者にもあろうはずがない。
地球上のあらゆる生物に対し、どう責任を取るのか。
過ちを繰り返さないこと。
自堕落で命を削るほど愚かなことはない。

2017年5月27日土曜日

暗に、退職したら責任は問われない、と言っているに等しい
こんな、逃げるが勝ち=無責任なご都合主義、を許してはならない
こういう言い草が政治不信、行政不信を招くのである
少なくとも携わった業務に関する説明責任は死ぬまで果たすべきだ

2017年5月21日日曜日

特定秘密保護法に共謀罪新設
個人の尊厳を守るために社会はどうあるべきか
尊厳以前に命の存続は大前提だが、
自由がなければ人間とは言えまい
人間の尊厳の第一は自由意思
命を守るために自由を奪うのでは本末転倒
自由と命、天秤にかけることはできない
自由は命、命は自由、どちらも守るべし

2017年5月18日木曜日

中学の保健体育で必修となっている武道の種目に銃剣道が追加されたことが話題になっていますが、そもそも武道を学校教育で教えるということの意味とは?
 文科省は以下のようにホームページに謳っています。
「武道は、武技、武術などから発生した我が国固有の文化であり、相手の動きに応じて、基本動作や基本となる技を身に付け、相手を攻撃したり相手の技を防御したりすることによって、勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わうことができる運動です。また、武道に積極的に取り組むことを通して、武道の伝統的な考え方を理解し、相手を尊重して練習や試合ができるようにすることを重視する運動です。」
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1330882.htm
 日本で発祥し、日本の文化の一つであることは確かですが、武術というのは武士(すなわち軍人)の戦闘術であり、それはすなわち相手を殺すための技です。自他の死に向き合う真剣な鍛錬の中で精神性が高まり洗練され、原始的な武器の使用が禁止された現代においては、人間形成のための修養の道としての武道へと発展したのだと、私は解釈しています。
 いくつかの武道はスポーツ化しましたが、すべて元をたどれば究極的な意味では殺人術であるのです。剣道などでは、単に竹刀が頭に当たればいいのではなく、のど元まで切り下ろすほどの打突でなければ本物ではない、そんな程度では相手は死なない、といった表現がありふれています。そうした死を意識した真剣さがあってこそ本物の稽古となるわけですが、そこまでの稽古を限られた保健体育の授業の中でできようはずもないし、普段から稽古しているわけではない保健体育の教員に精神性までを含んだ指導ができるとは思えません。単にスポーツの部分だけを中途半端に教えたのでは、むしろ野蛮な格闘術として不用意に身につけてしまう可能性もあります。
 武道の精神性というのは、まさしく日本的なものなのだと思います。しかし、そこにある死生観というものは一つ間違えば狂気ともなりえるのです。そうした狂気をはらんでいるところに日本の美学や精神性があるようにも思いますが、踏み外さないための自律心を同時に学ばなくてはなりません。
 武道を学校教育に取り入れるのはいいと思いますが、保健体育のカリキュラムの中で数時間程度気軽に体験する、というには向いていないようにも思います。文科省が言うように「攻撃」や「防御」で「勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わう」と言っても、武道の「攻撃」や「防御」は直接の痛みを伴うのですから、一般的なスポーツやゲームと同列に考えるのは安易すぎます。
 はたして、武道を通して、どのような教育効果を期待しているものなのでしょうか?

2017年5月14日日曜日

藤沢市では、7月に小学校道徳教科書の採択がありますが、市民理解を得て、そのために最適な教科書を選ぶ、という過程が抜けているように思います。
 現場教員が教育者としての使命をいかように自覚し、どのような教育をしているのか、したいのか、市民理解を得るためにもっと発信するべきです。
n氏より
正論ですね。同意します。その上でご質問ですが、個々人の教員が発信する際に、実名と匿名のどちらが望ましいとお考えでしょうか?
個々人が発言するからには実名であるべきですが、組合や教育委員会などが声をまとめるというのもよろしいかと思います。公教育の現場があまりに市民に開かれておらず、不透明で、市民の付託を受けているとは言い難い現状は、現場も、市民社会も、教育の重要性に鑑み、あまりに無責任だと思う次第です。
n氏より
ご丁寧に返信いただき、痛み入ります。自身のことを反省すると、市民として付託しているという意識自体が薄く、そのことが責任感に欠ける運営を看過する結果を招いているのかもしれない、と思いました。

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