2018年5月23日水曜日

市民の請願権を制約する申し合わせが決定

 昨日の議会運営委員会で、陳情の負託を行わない場合のカテゴリーが添付のPDFにあるように決められました。
https://drive.google.com/open?id=0B2vSue499zD0NGdVU2tkcDB4dlE
 (1)~(4)に関しては、違法性が明らかであったり、審査に足る情報入手が困難で、審査に付さない判断をするのは妥当だと思いますが、(5)は市民の請願権を制約するものであるので不適切である旨の意見を表明しました。(私は準委員なので、発言権はあっても表決権はないのです。)
 本来、憲法には「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあり、「第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあります。
 民主クラブの柳田委員などは市職員のプライバシーを守る必要があるといった主張をしていましたが、憲法15条の意味を全く理解していない。公務員は全体の奉仕者であって一般人ではない。公務外の私的生活は保護されるべきですが、一般市民に比べプライバシー権は制限される。市職員の処分は市の事業の範疇であり、審査できないわけがないし、公務員の罷免に関しては市民の請願権として保証されなければならない。
 柳田委員は、陳情は必要ない、とまで言った。
 そもそも、陳情の存在意味(5月11日の投稿を参照ください)を解さない委員が多い中で、市民の請願権を制約する申し合わせが決定されてしまったことは、藤沢市議会の汚点となることでしょう。
 さらに、この申し合わせは極めてあいまいで、項目に該当する場合に審査するかどうかを協議するのか、項目に入っていれば審査しない前提で項目に入っているのかどうかを協議するのか?私はあくまで前者であることが確認されたと思っていますが。

2018年5月11日金曜日

請願権を補う地方議会の陳情制度の意義

 5月7日にあった議会運営委員会では陳情・請願の在り方についての意見交換がありました。
 藤沢市議会では審査をしない場合の基準を設けていないため、提出された陳情はすべて審査しています。
 私としては、基準を設けて恣意的に判断するよりも、提出者の口頭陳述のあるなしで審査のするしないを決めてはどうかという意見です。提出者の会議での陳述がないと、内容の確認ができず、真意がわからないまま審査しなければならないという無理があるからです。この観点を持っているのは私だけでした。
 請願権は憲法で保障された国民の権利です。地方議会に対する請願は地方自治法に規定されていますが、陳情に関しては規定がありません。国、地方、どちらにおいても請願には議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がいりません。選挙で議員を選んでいる以上、支持する議員がいないということは往々にしてありえます。すなわち、議会は全市民を網羅できてはおらず、代理人たる議員がいない市民は少なくないのですから、それを補う意味が陳情にはあるのです。
 紹介議員がいない分、陳情はハードルが低い。だったら陳情も紹介議員を付けて、紹介議員がいれば審査することにすればいい。そうなると陳情と請願の違いがなくなる。平塚市のように陳情審査をやめてしまってもいいのではないか、といったトンチンカンなことを言い出す委員もいました。
 それにしても、こうした物事の意味や価値を理解できない者が、その必要不必要を決める立場にある、ということは極めて危険なことです。傍聴者がほぼ皆無で、とりわけ議事録に残らない休憩中に暴論が飛び交い、その議論で大方の方向性が決まっているのです。会議は公開ですから、ぜひ多くの市民の皆様に傍聴いただき、無責任、横暴な議論を許さない、市民による環視をお願い申し上げます。

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