昨年6月のスポーツ推進課の公金横領、今年4月の生活援護課の保護費詐取、そしてこの7月に発覚した学校給食課の給食費横領。立て続けに藤沢市職員の不正が発覚しています。いずれも、ここ数年間の内になされた不正です。庁内モラルが急速に悪化したのか、古くからの体質で、たまたま発覚した氷山の一角なのか。
私はただ一人、先の6月議会で生活援護課の不正を追及しましたが、職員間のかばいあい、性善説にたった不正防止意識や自浄作用の欠如、といった体質的問題をつくづく感じました。再発を防止する、庁内をくまなくチェックする、との弁を繰り返すさなか、今回の学校給食課の件も被害を受けた業者からの苦情が発覚の契機なのであって、内部告発や内部チェックといった自浄作用が機能していないのです。
この一年間、議員として市役所内に席を置き、議決事項に関わるだけでなく、個別の聞き取りなどをしていても、市の業務は市民の個人情報を扱う性格もありますが、業務実態がほとんど分りません。例えば、行政の在り方を検証できるよう行政職員が業務上作成した文書は行政文書として管理・保存されていなくてはなりませんが、多くの場合、検証しようにも、あるかどおかすら請求してみないとわからないのが現状です。
不正防止の仕組みづくり機能、不正意識の啓発機能、不正を見つけ出すチェック機能、それらがないわけですから、あらゆるところに不正可能な仕組みがあってもおかしくないのです。すなわち、そうした不正可能な仕組みを悪用できる立場にあるあらゆる職員が不正を疑われうる状況です。
第三者委員会による不正調査なり、意思決定の流れや業務の実態をさらけ出さずして、失った信頼を回復する手立てはない、ように思います。市当局の自発的主体的な不正調査、情報公開を強く求めて参ります。
2016年6月24日金曜日
2016年6月20日月曜日
辻堂市民センター等再整備問題
辻堂市民センターの移転事業を巡り、計画地周辺住民から、これまでの事業の進め方に対する様々な懸念の声が挙がっています。
学校横に消防出張所!
学校横に消防出張所!
とりわけ、現在の構想段階で合築予定の消防出張所に関しては、計画地が文教地区であることから、養護学校を含む近隣校の生徒への影響が懸念されています。にもかかわらず各PTAへの説明や意見集約が基本構想策定段階で一切なされていないことや、懸念されるサイレンの影響についても、騒音の観点や、音に敏感な弱者への配慮といった観点での検討がなされていないこと、移転先として他の候補地が十分に検討されていないことなどに対し、不信感が増幅しています。
行政主導で検討過程は実質的に密室
基本構想策定の中心的役割を担った建設検討委員会は公開となっていますが、会議の開催日や議案について委員以外への積極的な告知はなく、全9回の会議で傍聴者は皆無でした。市当局としては、委員である主要地域団体の代表者を通じて地域住民の意見集約や合意形成ができるものとの期待があったようです。しかし、現段階において少なからぬ住民から「住民無視の行政主導だ!」との不満が噴出しているのは、検討委員会が実質的に公開の体を成していなかったことに加え、検討委員会と地域住民とのコミュニケーションが希薄だったということに起因しています。
改善することを確認
こうした状況を踏まえ、建設検討委員会のあり方を見直し改善をはかることや、基本構想ありきではなく、より多くの地域の人々に歓迎され、愛される施設となるよう、地域の合意形成に努めるよう要望するとともに、基本設計に反映する予算措置となっていることを質疑・答弁において確認した上で基本設計予算案には賛成しました。
討論全文
議案第15号平成28年度藤沢市一般会計補正予算(第2号)について市民派クラブの討論を行います。
辻堂市民センター改築事業費に関しては、先日の本会議における質疑において確認させていただきましたが、市当局も認識されているように、計画地周辺の住民からこれまでの事業の進め方に対しさまざまな懸念の声が上がっています。再整備基本構想策定の中心的役割を担ってきた辻堂市民センター・公民館建設検討委員会は公開とされていたにもかかわらず、会議の開催日や議案について委員以外への積極的な告知はしておらず、全9回の会議において傍聴者は皆無だったとの答弁がありました。市が委嘱した検討委員会の民間委員6人のうちの1人が、計画地周辺の9自治会等を代表していることに加え、それら9自治会等の各代表へ情報提供や意見交換を3回程度は行い、計画地北側の隣接2棟の団地住民に対してはアンケートを実施するなど、市当局としては積極的にはお願いしていなくとも、検討委員会の委員となっていただいている主要地域団体の代表者の方々を通じて、地域住民の意見集約や合意形成ができるものと期待していたものとは思います。
しかし、現段階において少なからぬ住民から住民無視の行政主導だとの不満が噴出しているのは、検討委員会が実質的に公開の体をなしていなかったことに加え、検討委員会と地域住民とのコミュニケーションが希薄だったということに起因しているように思います。とりわけ消防出張所の合築に関しては、隣接する学校の子どもたちへの影響が懸念されているわけですが、各PTAへの説明や意見集約が基本構想策定段階で一切なされていないことや、懸念されるサイレンの影響についても騒音という観点や音に敏感な弱者への配慮といった観点での検討がなされていないこと、移転先として他の候補地が十分に検討されていないことなどに対し不信感が増幅しています。
こうした状況を踏まえ、建設検討委員会のあり方を見直し、改善を図ることや、基本構想ありきではなく、より多くの地域の人々に歓迎され愛される施設となるよう地域の合意形成に努め、基本設計に反映する予算措置となっていることを答弁において確認できましたので、辻堂市民センター改築事業費を含む本補正予算議案には賛成いたします。
改善することを確認
こうした状況を踏まえ、建設検討委員会のあり方を見直し改善をはかることや、基本構想ありきではなく、より多くの地域の人々に歓迎され、愛される施設となるよう、地域の合意形成に努めるよう要望するとともに、基本設計に反映する予算措置となっていることを質疑・答弁において確認した上で基本設計予算案には賛成しました。
討論全文
議案第15号平成28年度藤沢市一般会計補正予算(第2号)について市民派クラブの討論を行います。
辻堂市民センター改築事業費に関しては、先日の本会議における質疑において確認させていただきましたが、市当局も認識されているように、計画地周辺の住民からこれまでの事業の進め方に対しさまざまな懸念の声が上がっています。再整備基本構想策定の中心的役割を担ってきた辻堂市民センター・公民館建設検討委員会は公開とされていたにもかかわらず、会議の開催日や議案について委員以外への積極的な告知はしておらず、全9回の会議において傍聴者は皆無だったとの答弁がありました。市が委嘱した検討委員会の民間委員6人のうちの1人が、計画地周辺の9自治会等を代表していることに加え、それら9自治会等の各代表へ情報提供や意見交換を3回程度は行い、計画地北側の隣接2棟の団地住民に対してはアンケートを実施するなど、市当局としては積極的にはお願いしていなくとも、検討委員会の委員となっていただいている主要地域団体の代表者の方々を通じて、地域住民の意見集約や合意形成ができるものと期待していたものとは思います。
しかし、現段階において少なからぬ住民から住民無視の行政主導だとの不満が噴出しているのは、検討委員会が実質的に公開の体をなしていなかったことに加え、検討委員会と地域住民とのコミュニケーションが希薄だったということに起因しているように思います。とりわけ消防出張所の合築に関しては、隣接する学校の子どもたちへの影響が懸念されているわけですが、各PTAへの説明や意見集約が基本構想策定段階で一切なされていないことや、懸念されるサイレンの影響についても騒音という観点や音に敏感な弱者への配慮といった観点での検討がなされていないこと、移転先として他の候補地が十分に検討されていないことなどに対し不信感が増幅しています。
こうした状況を踏まえ、建設検討委員会のあり方を見直し、改善を図ることや、基本構想ありきではなく、より多くの地域の人々に歓迎され愛される施設となるよう地域の合意形成に努め、基本設計に反映する予算措置となっていることを答弁において確認できましたので、辻堂市民センター改築事業費を含む本補正予算議案には賛成いたします。
2016年6月14日火曜日
公文書は検証前提に全保存を
本日の総務常任委員会で公文書等管理条例案の審議がありました。
公文書の管理や運用は、行政の適正な業務を担保し、それを検証するために必要不可欠です。しかし、本条例議案は基本事項のみの骨格でしかなく、市長の裁量によって作成したり変更したりできる規則や要綱、規定によって肉付けする形となっています。すなわち、市長の裁量を裏付けるものとなっており、本条例が恣意的に扱われかねません。また、公共に携わる出資法人や指定管理者が保有する法人文書に関しても、適正管理の努力規定にとどまっており、その公共的責務を軽んじています。加えて、基本的には、全ての公文書は、原本でなくとも電子化するなどして全てを記録保存していくべきであり、こうした観点のない本条例案はあまりに不十分なものであることから異議を表明し反対しました。
公文書の管理や運用は、行政の適正な業務を担保し、それを検証するために必要不可欠です。しかし、本条例議案は基本事項のみの骨格でしかなく、市長の裁量によって作成したり変更したりできる規則や要綱、規定によって肉付けする形となっています。すなわち、市長の裁量を裏付けるものとなっており、本条例が恣意的に扱われかねません。また、公共に携わる出資法人や指定管理者が保有する法人文書に関しても、適正管理の努力規定にとどまっており、その公共的責務を軽んじています。加えて、基本的には、全ての公文書は、原本でなくとも電子化するなどして全てを記録保存していくべきであり、こうした観点のない本条例案はあまりに不十分なものであることから異議を表明し反対しました。
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